○旅館業条例

平成12年3月29日

条例第25号

旅館業条例をここに公布する。

旅館業条例

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業の業務の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与するため、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例79・全改)

(社会教育施設等)

第2条 法第3条第3項第3号(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、次のとおりとする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第1項に規定する博物館に相当する施設

(3) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校

(5) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(6) 国、地方公共団体又は公共的団体が設置する青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、市長が指定したもの

2 市長は、前項第6号の規定による指定をしたときは、施設の名称、位置その他必要な事項を告示しなければならない。

(平24条例79・追加、平27条例42・令5条例20・一部改正)

(意見を求める者)

第3条 法第3条第4項(法第3条の2第2項及び第3条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による市長が意見を求めなければならない者は、次の各号に掲げる施設の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 国が設置する施設 当該施設の長

(2) 地方公共団体が設置する施設 当該施設を所管する地方公共団体の長(当該施設が教育委員会の所管に属するときは、当該教育委員会の委員長)

(3) 前2号に掲げる施設以外の施設で、当該施設について監督庁があるもの 当該監督庁の長

(4) 前3号に掲げる施設以外の施設 当該施設の設置者

(平24条例79・追加)

(衛生措置の基準)

第4条 法第4条第2項に規定する措置の基準は、別表第1のとおりとする。

(平24条例79・追加)

(宿泊拒否の事由)

第5条 法第5条第3号に規定する事由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他の宿泊者等に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊しようとする者が著しく不潔な身体又は服装をしているため、他の宿泊者等に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(平24条例79・追加、平30条例52・一部改正)

(営業許可書)

第6条 市長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、旅館業営業許可書(以下「営業許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により営業許可書の交付を受けた者(以下「営業者」という。)は、当該営業許可書を営業施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平24条例79・旧第2条繰下)

(審査の基準)

第7条 前条第1項の許可をするときの審査に係る旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「令」という。)第1条第1項第8号の規定に基づき条例で定める旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、別表第2のとおりとする。

2 前条第1項の許可をするときの審査に係る令第1条第2項第7号の規定に基づき条例で定める簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、別表第3のとおりとする。

3 前条第1項の許可をするときの審査に係る令第1条第3項第5号の規定に基づき条例で定める下宿営業の施設の構造設備の基準は、別表第4のとおりとする。

4 前3項に掲げるもののほか、前条第1項の許可を受けようとする者は、建築物の建築(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築をいう。)をし、又は建築物の用途を変更することによって当該建築物を当該許可の申請に係る施設の全部又は一部とするときは、当該建築物を同法第48条の規定及び同法に基づく条例の規定に適合するものとしなければならない。

(平15条例15・追加、平24条例79・旧第3条繰下・一部改正、平30条例52・令5条例20・一部改正)

(営業許可書の再交付)

第8条 営業者は、営業許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(平15条例15・旧第3条繰下、平24条例79・旧第4条繰下)

(再開の届出)

第9条 営業者は、停止した営業を再開しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平15条例15・旧第4条繰下、平24条例79・旧第5条繰下)

(営業者等の責務)

第10条 旅館業を営もうとする者又は営業者は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平15条例15・旧第5条繰下、平24条例79・旧第6条繰下)

(添付書類)

第11条 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条に規定する届出(営業の全部又は一部を停止した場合の届出を除く。)には、営業許可書を添付しなければならない。

(平15条例15・旧第6条繰下、平24条例79・旧第7条繰下、平30条例52・一部改正)

(手数料)

第12条 旅館業の営業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(平15条例15・旧第7条繰下、平24条例79・旧第8条繰下)

(その他の事項)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15条例15・旧第8条繰下、平24条例79・旧第9条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第18号)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて旅館業を営んでいる者の当該許可に係る施設については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第79号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて旅館業を営んでいる者が現にその営業の用に供している施設のうち、この条例による改正後の旅館業条例別表第2から別表第5までの規定に適合しないものについては、なお従前の例による。

3 改正後の旅館業条例別表第1の規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成27年5月25日条例第42号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年5月22日条例第52号)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けて経営している旅館業施設の浴場設備のうち、この条例による改正後の旅館業条例別表第2第6項第3号エ及びオ並びに別表第3第7項第3号エ及びオ並びに別表第4第5項第3号エ及びオの規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に、当該浴場設備を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(令和3年6月23日条例第40号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第20号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。ただし、第7条の見出しの改正規定及び別表第1第2項第1号ただし書の改正規定は公布の日から、第2条第1項第2号の改正規定は同年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平24条例79・追加、平30条例52・令3条例40・令5条例20・一部改正)

衛生措置の基準

1 旅館業の施設の内外は、定期的に清掃すること。

2 各客室の収容定員は、次の基準によること。

(1) 旅館及びホテルの客室のうち、寝台を置く客室にあっては4.00平方メートルにつき1人、それ以外の客室にあっては3.30平方メートルにつき1人とすること。ただし、旅館業法施行規則第5条第1項各号に掲げる施設の客室にあっては、2.10平方メートルにつき1人とすること。

(2) 簡易宿所にあっては、2.10平方メートルにつき1人とすること。この場合、階層式のものにあっては、各階の有効面積を基礎として算出すること。

(3) 下宿にあっては、3.30平方メートルにつき1人とすること。

3 客室にはゴミ箱を備え、水差し、コップ等飲食用の器具を備える場合は、清潔で衛生的なものを置くこと。

4 寝具類は、常に清潔にし、衛生的に保管すること。また、敷布、掛襟、浴衣、枕カバー等の布片類は、客1人ごとに洗濯したものと取り替えること。

5 洗面用水には、飲用に適する水を使用すること。

6 便所は、毎日清掃し、清潔に保つこと。

7 旅館業の施設で生じたごみその他の廃棄物は、適切な方法により処理すること。

8 浴室等の管理は、次の基準によること。

(1) 原湯(浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。以下同じ。)、原水(原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。)、上がり用湯(洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。以下同じ。)及び上がり用水(洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。以下同じ。)は、次に定める基準に適合するように水質の管理をすること。ただし、温泉水又は井戸水を使用する場合であって、次のアからエまでに定める基準により難く、かつ、衛生上危害が生じるおそれがないと市長が認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

ア 色度は、5度以下であること。

イ 濁度は、2度以下であること。

ウ 水素イオン濃度は、5.8以上8.6以下であること。

エ 全有機炭素の量は、1リットル中3ミリグラム以下であること又は過マンガン酸カリウム消費量は、1リットル中10ミリグラム以下であること。

オ 大腸菌は、検出されないこと。

カ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10シーエフユー未満であること。

(2) 浴槽水は、次に定める基準に適合するように水質の管理をすること。ただし、温泉水、井戸水、薬湯等を使用する場合であって、次のア又はイに定める基準により難く、かつ、衛生上危害が生じるおそれがないと市長が認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

ア 濁度は、5度以下であること。

イ 全有機炭素の量は、1リットル中8ミリグラム以下であること又は過マンガン酸カリウム消費量は、1リットル中25ミリグラム以下であること。

ウ 大腸菌群は、1ミリリットル中に1個以下であること。

エ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10シーエフユー未満であること。

(3) 浴槽水は、1年に1回以上水質検査を行い、前号に掲げる基準に適合していることを確認すること。また、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水は、浴槽水が前号に掲げる基準に適合しなかった場合その他必要に応じて水質検査を行い、第1号に掲げる基準に適合していることを確認すること。

(4) 営業者は前号に規定する水質検査の結果が水質基準に適合しない場合には、直ちにその旨を市長に報告するとともに、適切な措置を講ずること。

(5) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水が水道水以外の場合は、施設の使用開始までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。

(6) 浴槽水には、十分にろ過した湯水又は原湯若しくは原水を使用し、浴槽は常に清浄な湯水又は原湯若しくは原水で満たされているようにすること。

(7) 湯栓及び水栓には、湯又は水を十分に供給すること。

(8) 浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を使用している浴槽にあっては、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な洗浄方法で、ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)内の汚れを排出し、ろ過器等の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。

(9) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度又は結合塩素のモノクロラミン濃度は、頻繁に測定し、遊離残留塩素濃度にあっては1リットル中0.4ミリグラム以上を、結合塩素のモノクロラミン濃度にあっては1リットル中3ミリグラム以上を保つこと。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原湯若しくは原水の水素イオン濃度が高くこの基準を適用することが不適切な場合又は他の消毒方法を使用する場合において、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(10) 原湯を貯留する貯湯槽(以下単に「貯湯槽」という。)内の湯水の温度は、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。

(11) 貯湯槽は、1年に1回以上清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。

(12) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。

(13) 集毛器は、毎日清掃し、消毒すること。

(14) 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ温水を送るための調節箱は、1年に1回以上清掃すること。

(15) 浴槽からあふれた水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、浴槽からあふれた水の回収槽(以下「回収槽」という。)の清掃及び消毒を1週間に1回以上行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。

(16) 浴槽水の水質検査の結果レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに浴槽ごとの系統別にろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じること。この場合において、浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置しているときは、直ちに気泡発生装置等の使用を中止すること。

(17) 気泡発生装置等は、内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。

(18) シャワーは、適宜通水するとともに、適宜シャワーヘッド及びホースの洗浄及び消毒を行うこと。

(19) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。

(20) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

(21) 原湯、原水、上がり用水、上がり用湯及び浴槽水の水質検査記録、遊離残留塩素濃度等の測定記録並びに点検表は、実施の日の翌日から起算して3年間保管すること。

9 基準の適用除外

前項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する客室の浴室その他市長が公衆衛生上支障がないと認めるものは、同項第3号(浴槽水に係る部分に限る。)、第6号、第8号、第9号及び第12号から第16号までに掲げる基準は、適用しない。

別表第2(第7条第1項関係)

(平15条例15・追加、平16条例18・一部改正、平24条例79・旧別表第2繰下・一部改正、平30条例52・旧別表第3繰上・一部改正、令3条例40・一部改正)

旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準

1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床下は、通風及び排水が良好な構造であること。

2 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。

3 客室は、次の要件を満たすものであること。

(1) 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。

(2) 地下又は屋根裏に設ける場合には、動力換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備があること。

(3) 他の客室、廊下等との境が壁、板戸、ふすま等で区画され、互いに見通すことができない構造であること。

(4) 客室には、客の衣類その他携帯品を安全に保管することができる設備があること。

(5) 客室には、自動精算機その他の客に面接しないで料金の受取りができる構造設備がないこと。

4 玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること。

(1) 玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。

(2) 玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。

5 浴室は、次の要件を満たすものであること。

(1) 外部から見通されない構造であること。

(2) 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の耐水材料で作られていること。

(3) 脱衣所が別に設けられていること。

(4) 水及び湯を供給できる設備があること。

(5) 汚水を停滞することなく適正に処理できる構造であること。

6 浴槽水等は、次の要件を満たすものであること。

(1) 上がり用湯及び上がり用水には、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(2) 原湯又は上がり用湯に使用する給湯設備には、貯湯槽内の湯水の温度を、摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設けること。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の湯水の消毒装置を設けること。

(3) ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、次の要件を満たすものであること。

ア ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄その他の適切な洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

イ 循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けること。

ウ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けること。

エ 浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。

オ 打たせ湯、寝湯、座湯等は、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(4) 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合にあっては、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(5) 露天風呂を設置する場合にあっては、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じる構造になっていないこと。

7 流水受槽式の洗面設備が設けられていること。

8 便所は、次の要件を満たすものであること。

(1) 調理室と接続して設けられていないこと。

(2) 窓その他開口部には、ねずみ及び昆虫の侵入を防ぐ構造設備があること。

(3) 流水式手洗設備が設けられていること。

9 共同便所は、施設内に便所を付設していない客室がある場合、当該施設内の宿泊者の利用しやすい位置に1以上設けなければならない。

10 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備のものであること。

別表第3(第7条第2項関係)

(平15条例15・追加、平16条例18・一部改正、平24条例79・旧別表第3繰下・一部改正、平30条例52・旧別表第4繰上・一部改正、令3条例40・一部改正)

簡易宿所営業の施設の構造設備の基準

1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床下は、通風及び排水が良好な構造であること。

2 施設の外壁、屋根及び広告物の形態及び意匠は、周囲の建築物と比べて著しく不調和なものでないこと。

3 客室は、次の要件を満たすものであること。

(1) 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代わる構造設備であること。

(2) 地下又は屋根裏に設ける場合には、動力換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備があること。

(3) 客室には、自動精算機その他の客に面接しないで料金の受取りができる構造設備がないこと。

4 次の要件を満たす玄関帳場又はフロントを有すること。

(1) 玄関帳場又はフロントは、玄関を容易に見通すことができること。

(2) 玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であること。

5 前項の規定にかかわらず、次の要件を満たし、宿泊者の安全及び利便性が確保されている場合には、玄関帳場又はフロントに代替する機能を有する設備を備えているものとして、玄関帳場又はフロントを設置しないことができること。

(1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応を可能とする設備を備えていること。

(2) 宿泊者名簿の正確な記載、宿泊者との間の客室の鍵の適切な受渡し及び宿泊者以外の出入りの状況の確認を可能とする設備を備えていること。

6 浴室は、次の要件を満たすものであること。

(1) 外部から見通されない構造であること。

(2) 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の耐水材料で作られていること。

(3) 脱衣所が別に設けられていること。

(4) 水及び湯を供給できる設備があること。

(5) 汚水を停滞することなく適正に処理できる構造であること。

7 浴槽水等は、次の要件を満たすものであること。

(1) 上がり用湯及び上がり用水には、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(2) 原湯又は上がり用湯に使用する給湯設備には、貯湯槽内の湯水の温度を、摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設けること。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の湯水の消毒装置を設けること。

(3) ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、次の要件を満たすものであること。

ア ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄その他の適切な洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

イ 循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けること。

ウ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けること。

エ 浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。

オ 打たせ湯、寝湯、座湯等は、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(4) 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合にあっては、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(5) 露天風呂を設置する場合にあっては、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じる構造になっていないこと。

8 流水受槽式の洗面設備が設けられていること。

9 便所は、次の要件を満たすものであること。

(1) 調理室と接続して設けられていないこと。

(2) 窓その他開口部には、ねずみ及び昆虫の侵入を防ぐ構造設備があること。

(3) 流水式手洗設備が設けられていること。

10 共同便所は、施設内に便所を付設していない客室がある場合、当該施設内の宿泊者の利用しやすい位置に1以上設けなければならない。

11 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備のものであること。

別表第4(第7条第3項関係)

(平15条例15・追加、平16条例18・一部改正、平24条例79・旧別表第4繰下・一部改正、平30条例52・旧別表第5繰上・一部改正、令3条例40・一部改正)

下宿営業の施設の構造設備の基準

1 建物は、乾燥した土地に建てられ、かつ、不潔な場所に位置しておらず、床下は、通風及び排水が良好な構造であること。

2 客室は、次の要件を満たすものであること。

(1) 採光及び換気に必要な開口部は、自由に開閉することができる窓又はこれに代る構造設備であること。

(2) 地下又は屋根裏に設ける場合には、動力換気装置又は十分に換気できる適切な構造設備があること。

(3) 他の客室、廊下等との境が壁、板戸、ふすま等で区画され、互いに見通すことができない構造であること。

(4) 客室には、客の衣類等を入れられる戸棚、押入れ等が設けられ、客の所持品を安全に保管することができる設備があること。

3 客に応接し、又は客に対し宿泊者名簿に記入させることのできる帳場があること。

4 浴室は、次の要件を満たすものであること。

(1) 外部から見通されない構造であること。

(2) 床及び腰張りは、コンクリート、タイル等の耐水材料で作られていること。

(3) 脱衣所が別に設けられていること。

(4) 水及び湯を供給できる設備があること。

(5) 汚水を停滞することなく適正に処理できる構造であること。

5 浴槽水等は、次の要件を満たすものであること。

(1) 上がり用湯及び上がり用水には、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(2) 原湯又は上がり用湯に使用する給湯設備には、貯湯槽内の湯水の温度を、摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設けること。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の湯水の消毒装置を設けること。

(3) ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、次の要件を満たすものであること。

ア ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄その他の適切な洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

イ 循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けること。

ウ 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けること。

エ 浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。

オ 打たせ湯、寝湯、座湯等は、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(4) 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合にあっては、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(5) 露天風呂を設置する場合にあっては、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じる構造になっていないこと。

6 流水受槽式の洗面設備が設けられていること。

7 便所は、次の要件を満たすものであること。

(1) 調理室と接続して設けられていないこと。

(2) 窓その他の開口部には、ねずみ及び昆虫の侵入を防ぐ構造設備があること。

(3) 流水式手洗設備が設けられていること。

8 排水の設備は、コンクリート、合成樹脂等の不浸透性材料で作られ、完全に排水できる構造設備のものであること。

旅館業条例

平成12年3月29日 条例第25号

(令和5年7月1日施行)