○公衆浴場条例

平成12年3月29日

条例第26号

公衆浴場条例をここに公布する。

公衆浴場条例

(趣旨)

第1条 この条例は、浴場業の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与するため、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例80・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。

(2) その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。

(3) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。

(4) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。

(5) 上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

(6) 上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

(7) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。

(平24条例80・追加、令3条例41・一部改正)

(設置の場所の配置の基準)

第3条 法第2条第3項に規定する公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が、250メートル以上保たれていることとする。ただし、土地の状況、人口の密度その他特別の事情により、市長が公衆衛生上必要であると認める場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する距離は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離により算定したものによるものとする。

(平24条例80・追加)

(衛生措置等の基準)

第4条 法第3条第2項に規定する公衆浴場に係る換気、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置(以下「衛生措置等」という。)の基準は、別表のとおりとする。ただし、浴槽水を循環させることなく客1人ごとに換水する浴室であって、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、同表第1項第10号、第12号及び第14号から第17号まで並びに同表第2項第3号(浴槽水に係る部分に限る。)、第6号、第8号、第9号及び第12号から第16号までに掲げる基準は、適用しない。

(平24条例80・追加)

(営業許可書)

第5条 市長は、法第2条第1項の規定により許可をしたときは、公衆浴場営業許可書(以下「営業許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により営業許可書の交付を受けた者(以下「営業者」という。)は、当該営業許可書を営業施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平24条例80・旧第2条繰下)

(営業許可書の再交付)

第6条 営業者は、営業許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(平24条例80・旧第3条繰下)

(再開の届出)

第7条 営業者は、停止した営業を再開しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(平24条例80・旧第4条繰下)

(営業者等の責務)

第8条 公衆浴場を営もうとする者又は営業者は、市が実施する都市景観の形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(平24条例80・旧第5条繰下)

(添付書類)

第9条 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条に規定する届出(営業の全部又は一部を停止した場合の届出を除く。)には、営業許可書を添付しなければならない。

(平24条例80・旧第6条繰下、平29条例43・一部改正)

(手数料)

第10条 公衆浴場の営業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(平24条例80・旧第7条繰下)

(その他の事項)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例80・旧第8条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第80号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置されている公衆浴場のうち、この条例による改正後の公衆浴場条例別表第1項の規定に適合しないものについては、これらの規定は、当該公衆浴場が増築又は改築されるまでの間、適用しない。ただし、この条例の施行の際、これらの規定に相当する公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例(昭和48年神奈川県条例第4号)の規定に違反している公衆浴場については、この限りでない。

3 改正後の公衆浴場条例第3条及び第4条の規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成29年12月18日条例第43号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けて経営している公衆浴場のうち、この条例による改正後の公衆浴場条例別表第1項又は同表第2項第15号の規定に適合しないものについては、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に、当該公衆浴場を増築し、若しくは改築し、又は大規模な修繕をする場合は、この限りでない。

(令和3年6月23日条例第41号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平24条例80・追加、平29条例43・令3条例41・一部改正)

1 構造設備の基準

(1) 脱衣室及び浴室は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。

(2) 入浴者の衣類、履物その他の携帯品を安全に保管する設備を設けること。

(3) 脱衣室、浴室その他入浴者が利用する場所には、十分な換気能力のある設備を設け、かつ、これらの床面における照度は、30ルクス以上とすること。

(4) 飲用水供給設備は、男女の脱衣室等の浴室から直接利用できる場所に設けること。

(5) 便所は、脱衣室等の入浴者の利用しやすい場所に設置し、かつ、流水式の手洗い設備を設けること。

(6) 浴室の床は、コンクリート、タイル等の耐水材料を用い、浴用に供した汚水は、適正に処理できる構造とすること。

(7) 浴室には洗い場を設け、湯栓及び水栓を相当数設けるとともに、湯又は水を十分に供給できる構造とし、かつ、循環している浴槽水を使用する構造でないこと。

(8) 浴槽は、耐水材料を用い、排水が流入しない構造とし、かつ、入浴者に熱気、熱湯等を直接に接触させない構造とすること。

(9) 浴槽内、サウナ室等には、入浴者の見やすい場所に温度計を備えること。

(10) 打たせ湯、寝湯、座湯等は、循環している浴槽水を用いる構造でないこと。

(11) 気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。

(12) 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。

(13) 原湯又は上がり用湯に使用する給湯設備には、貯湯槽内の湯水の温度を、摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設けること。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽内の湯水の消毒装置を設けること。

(14) ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が逆洗浄その他の適切な洗浄が行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。

(15) ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けること。

(16) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けること。

(17) 浴槽からあふれた水を浴用に供する構造になっていないこと。

2 衛生措置の基準

(1) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水は、次に定める基準に適合するように水質の管理をすること。ただし、温泉水又は井戸水を使用する場合であって、次のアからエまでに定める基準により難く、かつ、衛生上危害が生じるおそれがないと市長が認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

ア 色度は、5度以下であること。

イ 濁度は、2度以下であること。

ウ 水素イオン濃度は、5.8以上8.6以下であること。

エ 全有機炭素の量は、1リットル中3ミリグラム以下であること又は過マンガン酸カリウム消費量は、1リットル中10ミリグラム以下であること。

オ 大腸菌は、検出されないこと。

カ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10シーエフユー未満であること。

(2) 浴槽水は、次に定める基準に適合するように水質の管理をすること。ただし、温泉水、井戸水、薬湯等を使用する場合であって、次のア又はイに定める基準により難く、かつ、衛生上危害が生じるおそれがないと市長が認めるときは、この基準の一部又は全部を適用しないことができる。

ア 濁度は、5度以下であること。

イ 全有機炭素の量は、1リットル中8ミリグラム以下であること又は過マンガン酸カリウム消費量は、1リットル中25ミリグラム以下であること。

ウ 大腸菌群は、1ミリリットル中に1個以下であること。

エ レジオネラ属菌は、100ミリリットル中に10シーエフユー未満であること。

(3) 浴槽水は、1年に1回以上水質検査を行い、前号に掲げる基準に適合していることを確認すること。また、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水は、浴槽水が前号に掲げる基準に適合しなかった場合その他必要に応じて水質検査を行い、第1号に掲げる基準に適合していることを確認すること。

(4) 営業者は、前号に規定する水質検査の結果が水質基準に適合しない場合には、直ちにその旨を市長に報告するとともに、適切な措置を講ずること。

(5) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水が水道水以外の場合は、公衆浴場の使用開始までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。

(6) 浴槽水には、十分にろ過した湯水又は原湯若しくは原水を使用し、浴槽は常に清浄な湯水又は原湯若しくは原水で満たされているようにすること。

(7) 湯栓及び水栓には、湯又は水を十分に供給すること。

(8) 浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を使用している浴槽にあっては、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な洗浄方法で、ろ過器等内の汚れを排出し、ろ過器等の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。

(9) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度又は結合塩素のモノクロラミン濃度は、頻繁に測定し、遊離残留塩素濃度にあっては1リットル中0.4ミリグラム以上を、結合塩素のモノクロラミン濃度にあっては1リットル中3ミリグラム以上を保つこと。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原湯若しくは原水の水素イオン濃度が高くこの基準を適用することが不適切な場合又は他の消毒方法を使用する場合において、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。

(10) 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯水の温度は、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。

(11) 貯湯槽は、1年に1回以上清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。

(12) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。

(13) 集毛器は、毎日清掃し、消毒すること。

(14) 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ温水を送るための調節箱は、1年に1回以上清掃すること。

(15) 浴槽からあふれた水を浴用に供しないこと。

(16) 浴槽水の水質検査の結果レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに浴槽ごとの系統別にろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じること。この場合において、浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置しているときは、直ちに気泡発生装置等の使用を中止すること。

(17) 気泡発生装置等は、内部に生物膜が形成されないように適切に管理すること。

(18) シャワーは、適宜通水するとともに、適宜シャワーヘッド及びホースの洗浄及び消毒を行うこと。

(19) 脱衣室及び浴室は、毎日1回以上清掃すること。

(20) タオルやブラシ等は、洗浄及び消毒したものを貸与すること。

(21) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。

(22) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。

(23) 原湯、原水、上がり用水、上がり用湯及び浴槽水の水質検査記録、遊離残留塩素濃度等の測定記録並びに点検表は、実施の日の翌日から起算して3年間保管すること。

(24) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、市長が利用形態から風紀上支障がないと認める場合は、この限りでない。

公衆浴場条例

平成12年3月29日 条例第26号

(令和3年10月1日施行)