○温泉条例

平成12年3月29日

条例第27号

温泉条例をここに公布する。

温泉条例

(目的)

第1条 この条例は、温泉(温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)の利用に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(利用許可書)

第2条 市長は、法第15条第1項の規定により許可をしたときは、温泉利用許可書(以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該利用許可書を温泉利用施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平14条例33・平19条例41・一部改正)

(利用許可書の再交付)

第3条 設置者は、利用許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(申請事項の変更の届出)

第4条 設置者は、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号)第7条第1項第1号に規定する申請事項を変更したときは、利用許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(平14条例33・平19条例41・一部改正)

(廃止等の届出)

第5条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 温泉利用施設を廃止しようとするとき。

(2) 温泉利用施設の全部又は一部を1月以上休止しようとするとき。

(3) 前号の休止した温泉利用施設を再開しようとするとき。

(温泉の飲用の利用の許可を受けた者の報告)

第6条 温泉の飲用の利用の許可を受けた者は、当該温泉に含まれる一般細菌及び大腸菌群について規則で定める検査を年2回行い、市長に報告しなければならない。

(平16条例19・一部改正)

(手数料)

第7条 温泉の利用に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月11日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年8月27日条例第41号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

温泉条例

平成12年3月29日 条例第27号

(平成19年10月20日施行)