○専用水道等の管理に関する条例
平成12年3月29日
条例第28号
専用水道等の管理に関する条例をここに公布する。
専用水道等の管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、専用水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道をいう。以下同じ。)及び簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の管理に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、清浄な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(水道技術管理者の設置等)
第2条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更したときも、同様とする。
(水質検査の結果報告)
第3条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定により定期又は臨時の水質検査を行ったときは、同条第2項に規定する記録の写しを添えて、速やかに市長に報告しなればならない。
(給水の緊急停止の報告)
第4条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行ったときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(専用水道の廃止)
第5条 専用水道の設置者は、当該専用水道を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(簡易専用水道の給水開始等)
第6条 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の給水を開始したときは、速やかに市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更したときも、同様とする。
(準用)
第7条 第5条の規定は、簡易専用水道の廃止について準用する。
(その他の事項)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。