○小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

平成8年3月27日

条例第24号

〔小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例〕をここに公布する。

小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

(平24条例81・令2条例66・改称)

目次

(平24条例81・追加、令2条例66・一部改正)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 小規模水道(第3条―第11条)

第3章 小規模貯水槽水道(第12条―第15条)

第4章 監督(第16条―第19条)

第5章 罰則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(平24条例81・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、小規模水道及び小規模貯水槽水道(以下「小規模水道等」という。)の管理について、環境衛生上必要な事項を定めることにより、安全で衛生的な飲料水の確保を図り、もって利用者の健康を保護するとともに、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平24条例81・令2条例66・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する水道をいう。

(2) 小規模水道 法第3条第2項に規定する水道事業(以下「水道事業」という。)の用に供する水道及び同条第6項に規定する専用水道(以下「専用水道」という。)以外の水道であって、地下水又は表流水を水源として飲料水を供給するものをいう。ただし、専ら1戸の住宅に供給するものを除く。

(3) 小規模貯水槽水道 水道事業の用に供する水道、専用水道及び法第3条第7項に規定する簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水を受けるための水槽を有するもの(飲用に供するものに限る。)をいう。

(4) 小規模水道施設 小規模水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって、当該小規模水道の設置者の管理に属するものをいう。

(5) 布設工事 小規模水道施設の新設又は規則で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。

(6) 設置者 小規模水道等の所有者又は所有者以外の者で当該小規模水道等の管理に関する権原を有するものをいう。

(平11条例58・平24条例81・令2条例66・一部改正)

第2章 小規模水道

(平24条例81・追加)

(水質基準)

第3条 小規模水道により供給される水は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。

(2) シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。

(3) 銅、鉄、フッ素、フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。

(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。

(5) 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。

(6) 外観は、ほとんど無色透明であること。

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、規則で定める。

(平24条例81・追加)

(施設基準)

第4条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、取水施設及び浄水施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。

(1) 取水施設は、出来るだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。

(2) 浄水施設は、原水の量及び質に応じて、前条の規定による水質基準に適合する浄水を得るのに必要な沈でん池、ろ過池、消毒設備その他の設備を備えていること。

2 小規模水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、小規模水道施設の布設及び構造に関して必要な基準は、規則で定める。

(平24条例81・追加)

(確認)

第5条 布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が前条の規定による施設基準に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

(平24条例81・追加)

(確認の申請)

第6条 前条の確認を受けようとする者は、申請書に、工事の概要書その他規則で定める書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、第4条の規定による基準に適合するかどうかを審査し、当該基準に適合することを確認したときは当該申請をした者にその旨を通知し、当該基準に適合しないと認めたとき又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断できないときは、その適合しない点を指摘し、又はその判断できない理由を付して、当該申請をした者にその旨を通知しなければならない。

(平24条例81・追加)

(給水開始前の水質検査及び届出)

第7条 小規模水道の設置者は、布設工事を完了した場合において、当該布設工事に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより水質検査を行い、その結果を証明する書類を添えて市長に布設工事を完了した旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出書の提出を受けたときは、施設検査を行うものとする。

3 小規模水道の設置者は、前項の規定による検査を受け、当該施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、市長に給水を開始する旨を届け出なければならない。

4 小規模水道の設置者は、第1項の規定による水質検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。

(平24条例81・追加)

(変更等の届出)

第8条 小規模水道の設置者は、第6条第1項の申請書に記載した事項を変更し、又は当該小規模水道を廃止したときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項の申請書に記載した事項の変更内容が構造設備等を大規模に改修や変更等を行う場合は、当該変更等を行う前に、市長に届け出なければならない。

(平24条例81・追加)

(水質検査)

第9条 小規模水道の設置者は、当該小規模水道により供給する水について、規則で定めるところにより、定期の水質検査を行わなければならない。

2 小規模水道の設置者は、当該小規模水道により供給する水が第3条の規定による水質基準に適合しないおそれがあるときは、規則で定めるところにより、臨時の水質検査を行わなければならない。

3 小規模水道の設置者は、前2項に規定する水質検査を行ったときは、規則で定めるところにより、速やかに、当該水質検査の結果を市長に届け出なければならない。

(平24条例81・追加)

(衛生上の措置)

第10条 小規模水道の設置者は、次に掲げる基準に従い、衛生上必要な措置を講じなければならない。

(1) 小規模水道施設は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。

(2) 小規模水道施設には、必要に応じて柵を設け、鍵を掛けるなどみだりに人及び動物が立ち入って水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 原水の質により必要があるときは、規則で定めるところにより、塩素消毒を行うこと。

(平24条例81・追加)

(給水の緊急停止等)

第11条 小規模水道の設置者は、当該小規模水道により供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。

2 前項の規定により給水を停止したときは、小規模水道の設置者は、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

(平24条例81・追加)

第3章 小規模貯水槽水道

(平24条例81・章名追加、令2条例66・改称)

(給水開始の届出)

第12条 小規模貯水槽水道の設置者は、当該小規模貯水槽水道の給水を開始したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例81・旧第3条繰下、令2条例66・一部改正)

(変更等の届出)

第13条 小規模貯水槽水道の設置者は、前条の規定により届け出た事項に変更が生じたとき、又は小規模貯水槽水道を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平24条例81・旧第4条繰下、令2条例66・一部改正)

(管理基準)

第14条 設置者は、次に掲げる基準に従い、小規模貯水槽水道を管理しなければならない。

(1) 小規模貯水槽水道に係る水槽(以下「水槽」という。)の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

(2) 有害物、汚水等による水の汚染を防止するために、水槽の点検その他必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要と認められる事項について検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(平11条例58・平16条例20・一部改正、平24条例81・旧第5条繰下・一部改正、令2条例66・一部改正)

(管理状況の定期検査等)

第15条 設置者は、小規模貯水槽水道の管理に関し、次に掲げる事項について、毎年1回以上定期に、市長の指定する者の検査を受けなければならない。ただし、専ら1戸の住宅に供給し、又は水槽の有効容量が8立方メートル以下である小規模貯水槽水道については、この限りでない。

(1) 水槽周辺の状態

(2) 水槽の本体、上部及び内部の状態

(3) 水槽のマンホール及びオーバーフロー管の状態

(4) 水槽の通気管及び水抜管の状態

(5) 給水管等の状態

(6) 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味並びに残留塩素の状態

(7) その他市長が定める事項

2 設置者は、前項の規定による検査を受けたときは、検査を受けた日から起算して3年間、その検査に関する記録を保存しなければならない。

(平11条例58・一部改正、平24条例81・旧第6条繰下、令2条例66・一部改正)

第4章 監督

(平24条例81・章名追加)

(改善の指示等)

第16条 市長は、小規模水道施設が第4条の規定による施設基準に適合しなくなったと認めるときは、当該小規模水道の設置者に対し、期間を定めて、当該小規模水道施設を改善するよう指示することができる。

2 市長は、小規模水道の設置者が第7条第1項又は第9条第1項若しくは第2項に規定する水質検査を実施しないときは、水質検査を受けるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、小規模水道等の管理が第10条又は第14条に規定する基準に適合していないと認めるときは、当該設置者に対して、期間を定めて、当該小規模水道等の管理に関し、必要な改善措置を採るよう指示することができる。

4 市長は、小規模貯水槽水道の設置者が第15条第1項の規定による検査を実施しないときは、市長の指定する者の検査を受けるべき旨を命ずることができる。

(平24条例81・追加、令2条例66・一部改正)

(給水停止命令)

第17条 市長は、小規模水道等の設置者が、前条第1項又は第3項の規定による指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該小規模水道等の利用者の健康を害すると認めるときは、その指示に係る事項を履行するまでの間、当該小規模水道等による給水を停止するよう命ずることができる。

(平11条例58・一部改正、平24条例81・旧第8条繰下・一部改正)

(報告の徴収等)

第18条 市長は、小規模水道の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、当該小規模水道の設置者から、工事の施行状況若しくは管理の施行状況について必要な報告を求め、又はその職員に小規模水道の工事現場、小規模水道施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、工事の施行状況、小規模水道施設、水質若しくは必要な関係書類を検査させることができる。

2 市長は、小規模貯水槽水道の管理の適正を確保するため必要があると認めるときは、設置者から小規模貯水槽水道の管理について必要な報告を求め、又はその職員に小規模貯水槽水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な関係書類を検査させることができる。

3 前2項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平24条例81・旧第9条繰下・一部改正、令2条例66・一部改正)

(その他の事項)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平11条例58・旧第11条繰上、平24条例81・旧第10条繰下)

第5章 罰則

(平24条例81・章名追加)

(罰則)

第20条 第11条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

(平24条例81・追加)

第21条 第17条の規定による給水停止命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

2 次の各号いずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第2項又は第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第18条第1項又は第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(平24条例81・追加)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(平11条例58・旧第13条繰上、平24条例81・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成8年4月1日前に小規模受水槽水道を設置している者については、既に第3条の規定による届出がなされたものとみなす。

(平成11年12月22日条例第58号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第81号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第5条第1項の規定による届出をした者は、改正後の小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第12条の規定による届出をしたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年12月17日条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

平成8年3月27日 条例第24号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成8年3月27日 条例第24号
平成11年12月22日 条例第58号
平成16年3月26日 条例第20号
平成24年12月19日 条例第81号
令和2年12月17日 条例第66号