○建築物における衛生的環境の確保に関する法律等施行取扱規則

平成12年3月31日

規則第72号

建築物における衛生的環境の確保に関する法律等施行取扱規則

(特定建築物使用開始届等)

第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。第4条第1項において「法」という。)第5条第1項の規定による届出は、特定建築物使用開始(該当)(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の使用開始(該当)届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 空気調和設備又は機械換気設備の系統図及び機器仕様書

(2) 給排水設備の系統図

(3) 各階平面図

(4) 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し

(平25規則67・一部改正)

(特定建築物届出済証)

第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する条例(平成12年横須賀市条例第29号。以下「条例」という。)第2条に規定する特定建築物届出済証(第4条第2項において「届出済証」という。)は、第2号様式による。

(特定建築物届出済証再交付申請書)

第3条 条例第3条の規定による申請は、特定建築物届出済証再交付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(特定建築物届出事項変更届等)

第4条 法第5条第3項の規定による届出は、届出事項の変更によるものにあっては、特定建築物届出事項変更届(第4号様式)により、特定建築物に該当しなくなったことによるものにあっては、特定建築物非該当届(第5号様式)によらなければならない。

2 市長は、前項前段の規定による届出の内容が届出済証の記載事項に係るものであるときは、届出済証を書き換えて交付する。

(特定建築物使用休止届等)

第5条 条例第4条の規定による届出は、特定建築物使用休止(再開)(第6号様式)によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日規則第67号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平25規則67・全改)

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(平25規則67・全改)

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(平25規則67・一部改正)

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律等施行取扱規則

平成12年3月31日 規則第72号

(平成25年10月1日施行)