○建築物における衛生的環境の確保に関する法律等施行取扱規則
平成12年3月31日
規則第72号
建築物における衛生的環境の確保に関する法律等施行取扱規則を次のように定める。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律等施行取扱規則
(特定建築物使用開始届等)
第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。第4条第1項において「法」という。)第5条第1項の規定による届出は、特定建築物使用開始(該当)届(第1号様式)によらなければならない。
(1) 空気調和設備又は機械換気設備の系統図及び機器仕様書
(2) 給排水設備の系統図
(3) 各階平面図
(4) 建築物環境衛生管理技術者の免状の写し
(平25規則67・一部改正)
(特定建築物届出済証)
第2条 建築物における衛生的環境の確保に関する条例(平成12年横須賀市条例第29号。以下「条例」という。)第2条に規定する特定建築物届出済証(第4条第2項において「届出済証」という。)は、第2号様式による。
2 市長は、前項前段の規定による届出の内容が届出済証の記載事項に係るものであるときは、届出済証を書き換えて交付する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第67号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
(平25規則67・全改)
(平25規則67・全改)
(平25規則67・一部改正)