○美容業条例

平成12年3月29日

条例第31号

〔美容所の営業に関する条例〕をここに公布する。

美容業条例

(平24条例83・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、美容の業務の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与するため、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例83・全改)

(美容の業を行う場合の衛生上必要な措置)

第2条 法第8条第3号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 作業中は、清潔な作業衣を着用し、顔面作業をする際には、必要に応じてマスクを使用すること。

(2) 手指は、常に清潔に保つこと。

(3) 客用の被布及び洗髪器その他客の皮膚に接しない器具で客1人ごとに汚染されるものは、常に清潔に保つこと。

(4) 消毒液は、定められた濃度に調製し、適宜交換すること。

(5) 医薬部外品及び化粧品を用いる場合は、定められた用法及び用量に従い、適正に使用すること。

(6) 皮膚に接する布片は、消毒済みのものを使用すること。

(7) 皮膚に接する布片に代えて紙製品を用いる場合は、清潔なものを使用し、客1人ごとに廃棄すること。

(平24条例83・追加)

(美容所の衛生上必要な措置)

第3条 法第13条第4号の規定による衛生上必要な措置は、次のとおりとする。ただし、市長が衛生上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 美容所は、居室、休憩室等作業に直接関係ない場所から隔壁等で区画されていること。

(2) 美容所は、作業に支障を来さない場所に待合設備を有すること。

(3) 美容所は、作業及び衛生保持に支障を来さないよう13.2平方メートル以上の面積を確保すること。

(4) 美容所で使用する水は、清浄なものであること。

(5) 洗場は、陶器、ステンレス等不浸透性材料を使用し、汚水が完全に排除できる構造であること。

(6) 器具等の洗浄及び消毒を適切に行うことができる十分な大きさの洗場を設けること。

(7) 洗髪専用の設備を設けること。

(8) 排水は、適正に処理すること。

(9) 消毒済みの器具を未消毒の器具と区別して格納できる適当なふた付き容器又は戸棚等を設けること。

(10) 消毒作業に必要な器具を備えること。

(11) 器具類及び布片類は、十分な量を備えること。

(12) 外傷に対する応急手当に必要な薬品及び衛生材料を常備すること。

(13) 美容所にはみだりに犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫、鳥類等を入れないこと。

(14) ねずみ、昆虫等により汚染されないような措置を講じておくこと。

(平24条例83・追加、平26条例60・一部改正)

(出張業務のできる場合)

第4条 美容師法施行令(昭和32年政令第277号)第4条第3号に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 養護老人ホーム、児童養護施設その他これらに類する施設において、その入所者に対し業務を行う場合

(2) 港湾に停泊中の船舶において、船舶の乗組員に対し業務を行う場合

(3) 興行場等において、演芸を行う者等に対し、出演等の直前に業務を行う場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

(平24条例83・追加)

(確認通知書)

第5条 市長は、法第12条の規定により確認をしたときは、美容所検査確認通知書(以下「確認通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により確認通知書の交付を受けた者(以下「開設者」という。)は、当該確認通知書を営業施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平24条例83・旧第2条繰下)

(確認通知書の再交付)

第6条 開設者は、確認通知書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(平24条例83・旧第3条繰下)

(休止等の届出)

第7条 開設者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 美容所を1月以上休止しようとするとき。

(2) 前号の休止した美容所を再開しようとするとき。

(平24条例83・旧第4条繰下)

(添付書類)

第8条 法第11条第2項に規定する届出には、確認通知書を添付しなければならない。

(平24条例83・旧第5条繰下)

(手数料)

第9条 美容所の営業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(平24条例83・旧第6条繰下)

(その他の事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例83・旧第7条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第83号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置されている美容所のうち、この条例による改正後の美容業条例第3条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、当該美容所が増築又は改築されるまでの間、適用しない。ただし、この条例の施行の際、同条の規定に相当する美容師法施行条例(平成12年神奈川県条例第10号)の規定に違反している美容所については、この限りでない。

3 改正後の美容業条例第2条から第4条までの規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成26年12月18日条例第60号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の美容業条例第3条第7号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の美容師法(昭和32年法律第163号)第11条第1項の規定による届出に係る美容所について適用し、施行日前の同項の規定による届出に係る美容所及びこの条例の施行の際現に存する美容所については、施行日から当該美容所について大規模な増築、改築又は修繕がされるまでの間は、なお従前の例による。

美容業条例

平成12年3月29日 条例第31号

(平成27年7月1日施行)