○クリーニング業等の営業に関する条例

平成12年3月29日

条例第32号

クリーニング業等の営業に関する条例をここに公布する。

クリーニング業等の営業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業等の業務の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与するため、クリーニング業(クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するクリーニング業をいう。以下同じ。)及びコインランドリーの営業に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例84・全改)

(クリーニング所における必要な措置)

第2条 法第3条第3項第6号の規定による必要な措置は、次のとおりとする。ただし、洗濯をしないで洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあっては、第3号から第5号まで、第10号第11号及び第13号の規定は、適用しない。

(1) クリーニング所は、住居等と壁、ガラス戸、板戸等で区画され、洗濯物の取扱数量に応じた適当な広さがあること。

(2) クリーニング所は、採光及び換気が良い構造とし、特に必要がある場合は、換気装置を設けること。

(3) 洗場の腰張りは、床面から1メートル以上の高さまで不浸透性材料で張られていること。

(4) 排水の放流設備は、公共下水道その他により完全に処理できるものであること。

(5) ドライクリーニングの溶剤を使用する場合は、排液及び廃棄物を適正に処理すること。

(6) 洗濯が終わらないものの受入れ、整理及び保管は、洗濯又は仕上げを終わったものを汚染しないような場所で行い、かつ、容器、戸棚等を区分すること。

(7) 仕上げが終わったものは、戸棚等に収納するか、又は包装し、整理して保管すること。

(8) 洗濯物をねずみ、昆虫等により汚染されないような措置を講じておくこと。

(9) 洗濯物を集荷し、又は配達する場合の容器は、洗濯又は仕上げの終わったものと終わらないものとを区分できる構造であること。

(10) 洗濯に使用する溶剤、薬品等の貯蔵容器は、漏出を防止できる構造とし、安全に格納できる施設等に保管すること。

(11) 洗濯物の仕上げの際に行う霧吹きは、噴霧器を使用して行うこと。

(12) クリーニング所には、業務上必要な物以外の物を置かないこと。

(13) クリーニング所には、そのクリーニング所のクリーニング師を代表する者1人の免許証を掲示しておくこと。

(14) 食品を取り扱う施設内で営業を行わないこと。

(15) クリーニング所内又は施設周辺の利用しやすい場所に手洗い設備を設置すること。

(平24条例84・追加)

(確認通知書)

第3条 市長は、法第5条の2の規定により確認をしたときは、クリーニング所検査確認通知書(以下「確認通知書」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により確認通知書を交付された者(以下「確認通知書を交付された者」という。)は、当該確認通知書をクリーニング所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平24条例84・旧第2条繰下、平29条例44・一部改正)

(確認通知書の再交付)

第4条 確認通知書を交付された者は、確認通知書を亡失又は毀損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(平24条例84・旧第3条繰下、平29条例44・一部改正)

(休止等の届出)

第5条 営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) クリーニング所又は法第5条第2項に規定する営業を1月以上休止しようとするとき。

(2) 前号の休止したクリーニング所又は法第5条第2項に規定する営業を再開しようとするとき。

(平24条例84・旧第4条繰下、平29条例44・一部改正)

(添付書類)

第6条 確認通知書を交付された者は、法第5条第3項に規定する届出に当たっては確認通知書を添付しなければならない。

(平16条例41・一部改正、平24条例84・旧第5条繰下、平29条例44・一部改正)

(営業報告)

第7条 営業のためコインランドリー(公衆の利用に供するものに限る。以下同じ。)を設置しようとする者は、コインランドリーの所在地その他必要な事項を記載した営業報告書を市長に提出しなければならない。

(平24条例84・旧第6条繰下)

(報告済証)

第8条 市長は、前条の規定により営業報告書の提出を受けたときは、営業報告済証(以下「報告済証」という。)を交付するものとする。

2 前項の規定により報告済証を交付された者(以下「営業報告者」という。)は、当該報告済証を営業施設内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平24条例84・旧第7条繰下)

(準用)

第9条 第4条の規定は、報告済証を亡失又はき損したときについて準用する。

(平24条例84・旧第8条繰下・一部改正)

(営業報告書に係る記載事項の変更の届出)

第10条 営業報告者は、第7条の規定により提出した営業報告書の記載事項を変更したときは、報告済証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(平24条例84・旧第9条繰下・一部改正)

(コインランドリーの廃止等の届出)

第11条 営業報告者は、次の各号のいずれかに該当するときは、報告済証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) コインランドリーを廃止したとき。

(2) コインランドリーを1月以上休止しようとするとき。

(3) 前号の休止したコインランドリーを再開しようとするとき。

(平24条例84・旧第10条繰下、平29条例44・一部改正)

(営業報告者に対する技術的助言)

第12条 市長は、営業報告者に対し、公衆衛生の見地から必要な技術的助言を行うことができる。

(平24条例84・旧第11条繰下)

(手数料)

第13条 クリーニング業の営業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(平24条例84・旧第12条繰下)

(その他の事項)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例84・旧第13条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際現にコインランドリーを設置している者については、既に第6条に規定する報告がなされているものとみなす。

(平成16年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第84号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に設置されているクリーニング所のうち、この条例による改正後のクリーニング業等の営業に関する条例第2条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、当該クリーニング所が増築又は改築されるまでの間、適用しない。ただし、この条例の施行の際、同条の規定に相当するクリーニング業法施行条例(平成14年神奈川県条例第69号)の規定に違反しているクリーニング所については、この限りでない。

3 改正後のクリーニング業等の営業に関する条例第2条の規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成29年12月18日条例第44号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

クリーニング業等の営業に関する条例

平成12年3月29日 条例第32号

(平成30年4月1日施行)