○と畜場条例

平成12年3月29日

条例第33号

と畜場条例をここに公布する。

と畜場条例

(目的)

第1条 この条例は、と畜場(と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)第3条第2項に規定すると畜場をいう。以下同じ。)の事業に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平15条例28・一部改正)

(設置許可書)

第2条 市長は、法第4条第1項の規定により許可をしたときは、と畜場設置許可書(以下「設置許可書」という。)を交付するものとする。

(平15条例28・一部改正)

(設置許可書の再交付)

第3条 前条の規定により設置許可書の交付を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該設置許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(添付書類)

第4条 法第4条第3項に規定する届出には、設置許可書を添付しなければならない。

(平15条例28・一部改正)

(廃止等の届出)

第5条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) と畜場を廃止しようとするとき。

(2) と畜場を1月以上休止しようとするとき。

(3) 前号の休止したと畜場を再開しようとするとき。

(手数料)

第6条 と畜場の事業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

と畜場条例

平成12年3月29日 条例第33号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第33号
平成15年10月1日 条例第28号