○と畜場条例
平成12年3月29日
条例第33号
と畜場条例をここに公布する。
と畜場条例
(目的)
第1条 この条例は、と畜場(と畜場法(昭和28年法律第114号。以下「法」という。)第3条第2項に規定すると畜場をいう。以下同じ。)の事業に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(平15条例28・一部改正)
(設置許可書)
第2条 市長は、法第4条第1項の規定により許可をしたときは、と畜場設置許可書(以下「設置許可書」という。)を交付するものとする。
(平15条例28・一部改正)
(設置許可書の再交付)
第3条 前条の規定により設置許可書の交付を受けた者(以下「設置者」という。)は、当該設置許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。
(添付書類)
第4条 法第4条第3項に規定する届出には、設置許可書を添付しなければならない。
(平15条例28・一部改正)
(廃止等の届出)
第5条 設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) と畜場を廃止しようとするとき。
(2) と畜場を1月以上休止しようとするとき。
(3) 前号の休止したと畜場を再開しようとするとき。
(手数料)
第6条 と畜場の事業に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。
(その他の事項)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。