○化製場等に関する条例

平成12年3月29日

条例第34号

化製場に関する条例をここに公布する。

化製場等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、化製場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第1条第2項に規定する化製場をいう。)又は死亡獣畜取扱場(法第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場をいう。)(以下「化製場等」という。)の設置及び動物の飼養又は収容(以下「動物の飼養等」という。)に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、化製場等の業務の適正を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(設置許可書)

第2条 市長は、法第3条第1項の規定により許可をしたときは、化製場等設置許可書(以下「設置許可書」という。)を交付するものとする。

(設置許可書の再交付)

第3条 前条の規定により設置許可書の交付を受けた者(以下「化製場等設置者」という。)は、設置許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(変更の届出を要する事項等)

第4条 法第3条第2項の規定による届出を要する事項は、設置許可書の記載事項とする。

2 化製場等設置者は、法第3条第2項の規定による届出をしようとするときは、設置許可書を添付しなければならない。

(死亡獣畜取扱簿等の備付け)

第5条 化製場等設置者又は管理者は、死亡獣畜取扱場にあっては死亡獣畜取扱簿に、化製場及び製造施設にあっては化製(製造)処理簿に、貯蔵施設にあっては貯蔵取扱簿に必要事項を記入し、3年間保存しておかなければならない。

(廃止等の届出)

第6条 化製場等設置者は、次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可書を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 化製場等を廃止しようとするとき。

(2) 化製場等の全部又は一部を休止しようとするとき。

(3) 前号の休止した化製場等を再開しようとするとき。

(飼養収容許可書)

第7条 市長は、法第9条第1項の規定により許可をしたときは、動物の飼養収容許可書(以下「飼養収容許可書」という。)を交付するものとする。

(飼養収容許可書の再交付)

第8条 前条の規定により飼養収容許可書の交付を受けた者(以下「飼養者」という。)は、飼養収容許可書を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(飼養収容許可書記載事項の変更の届出)

第9条 飼養者は、飼養収容許可書の記載事項を変更したときは、飼養収容許可書を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

(飼養等の廃止等の届出)

第10条 飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、飼養収容許可書を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 動物の飼養等を廃止しようとするとき。

(2) 動物の飼養等の全部又は一部を休止しようとするとき。

(3) 前号の休止した動物の飼養等を再開しようとするとき。

(手数料)

第11条 化製場等の設置及び動物の飼養等に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

化製場等に関する条例

平成12年3月29日 条例第34号

(平成12年3月29日施行)