○臨床検査技師等に関する法律施行取扱規則

平成9年4月1日

規則第35号

〔臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行取扱規則〕を次のように定める。

臨床検査技師等に関する法律施行取扱規則

(平18規則50・改称)

(総則)

第1条 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則50・一部改正)

(衛生検査所の登録の申請)

第2条 法第20条の3第1項の規定による申請は、臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める申請書に、同条第2項に規定する書類を添付するとともに、次に掲げる書類を提示しなければならない。

(1) 検査業務の管理を職務とする者(第4条において「管理者」という。)の医師免許証又は臨床検査技師免許証

(2) 検査業務に従事する臨床検査技師の臨床検査技師免許証

(平12規則78・平18規則50・一部改正)

(登録証明書の交付)

第3条 市長は、前条の登録の申請に基づき登録したときは、登録証明書(第1号様式)を申請者に交付する。

(衛生検査所の変更届)

第4条 省令第16条第2項の規定による届出が構造設備の変更によるときは、当該変更後の構造設備を明示した衛生検査所の図面を添付しなければならない。

2 省令第16条第2項の規定による届出が管理者の変更によるときは、同条第3項に規定する書類を添付するとともに、変更後の管理者の医師免許証又は臨床検査技師免許証を提示しなければならない。

(平12規則78・全改、平18規則50・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素備付け届)

第5条 省令第17条の2第1項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素備付け届(第2号様式)によらなければならない。

(平12規則78・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素使用予定届)

第6条 省令第17条の2第2項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素使用予定届(第3号様式)によらなければならない。

(平12規則78・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素変更届)

第7条 省令第17条の2第3項の規定による届出は、検体検査用放射性同位元素変更届(第4号様式)によらなければならない。

(平12規則78・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止届)

第8条 省令第17条の2第4項の規定による廃止の届出は、検体検査用放射性同位元素備付け廃止届(第5号様式)によらなければならない。

(平12規則78・一部改正)

(検体検査用放射性同位元素廃止後の措置届)

第9条 省令第17条の2第4項の規定による廃止後の措置の届出は、検体検査用放射性同位元素備付け廃止後の措置届(第6号様式)によらなければならない。

2 前項の規定による届出が検体検査用放射性同元素の譲渡によるときは、前項の措置届に受領書の写しを添付しなければならない。

(平12規則78・一部改正)

(登録証明書の返納)

第10条 省令第19条第3項及び第20条の規定により登録証明書を市長に返納するときは、登録証明書返納書(第7号様式)によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第78号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第50号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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(平12規則78・平14規則35・一部改正)

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(平12規則78・平14規則35・一部改正)

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(平12規則78・一部改正)

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(平12規則78・一部改正)

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(平12規則78・一部改正)

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(平12規則78・一部改正)

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臨床検査技師等に関する法律施行取扱規則

平成9年4月1日 規則第35号

(平成18年4月1日施行)