○歯科技工士法施行取扱規則

平成9年4月1日

規則第36号

歯科技工士法施行取扱規則を次のように定める。

歯科技工士法施行取扱規則

(総則)

第1条 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(歯科技工所開設届)

第2条 法第21条第1項前段に規定する届出をしようとするときは、歯科医師免許証又は歯科技工士免許証を提示して、歯科技工所開設届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則79・全改)

(歯科技工所届出事項変更届)

第3条 法第21条第1項後段の規定による届出は、歯科技工所届出事項変更届(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の届出が管理者又は業務に従事する者の変更によるときは、その者の歯科医師免許証又は歯科技工士免許証を提示しなければならない。

3 第1項の届出が設備構造の変更によるときは、歯科技工所届出事項変更届にその概要を記載した書類及び平面図を添付しなければならない。

(平12規則79・一部改正)

(歯科技工所休止等の届出)

第4条 法第21条第2項の規定による届出は、歯科技工所休止(廃止、再開)(第3号様式)によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第79号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平12規則79・一部改正)

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(平12規則79・一部改正)

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(平12規則79・一部改正)

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歯科技工士法施行取扱規則

平成9年4月1日 規則第36号

(平成12年3月31日施行)