○柔道整復師法施行取扱規則

平成9年4月1日

規則第39号

柔道整復師法施行取扱規則を次のように定める。

柔道整復師法施行取扱規則

(総則)

第1条 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(施術所開設届)

第2条 法第19条第1項前段に規定する届出をしようとするときは、柔道整復師免許証を提示して、施術所開設届(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(平12規則82・全改)

(施術所届出事項変更届)

第3条 法第19条第1項後段の規定による届出は、施術所届出事項変更届(第2号様式)によらなければならない。

2 前項の届出が業務に従事する柔道整復師の変更によるときは、その者の柔道整復師免許証を提示しなければならない。

3 第1項の届出が構造設備の変更によるときは、施術所届出事項変更届にその概要を記載した書類及び平面図を添付しなければならない。

(平12規則82・一部改正)

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項の規定による届出は、施術所休止(廃止、再開)(第3号様式)によらなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平12規則82・令5規則38・一部改正)

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(平12規則82・一部改正)

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(平12規則82・一部改正)

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柔道整復師法施行取扱規則

平成9年4月1日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)