○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する条例

平成12年3月29日

条例第35号

〔薬事条例〕をここに公布する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する条例

(平26条例46・改称)

(目的)

第1条 この条例は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)の施行に関し法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることにより、もって保健衛生の向上を図ることを目的とする。

(平26条例46・一部改正)

(管理者の実務従事の許可)

第2条 市長は、法第7条第3項ただし書、法第28条第3項ただし書及び法第35条第3項ただし書の規定により許可をしたときは、薬局(店舗販売業店舗・卸売販売業医薬品営業所)管理者兼務許可書を交付するものとする。

2 市長は、法第39条の2第2項ただし書の規定により許可をしたときは、高度管理医療機器等営業所管理者兼務許可書を交付するものとする。

3 市長は、法第40条の6第2項ただし書の規定により許可をしたときは、再生医療等製品営業所管理者兼務許可書を交付するものとする。

(平17条例35・平21条例16・平26条例61・一部改正)

(廃止の届出)

第3条 前条の規定により薬局(店舗販売業店舗・卸売販売業医薬品営業所)管理者兼務許可書、高度管理医療機器等営業所管理者兼務許可書又は再生医療等製品営業所管理者兼務許可書(以下「許可書」という。)の交付を受けた者は、その実務に従事しなくなったときは、許可書を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(平26条例61・一部改正)

(手数料)

第4条 医薬品の製造及び販売に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第35号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第16号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成26年11月10日条例第46号)

この条例は、平成26年11月25日から施行する。

(平成26年12月18日条例第61号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する条例

平成12年3月29日 条例第35号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第11類 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成12年3月29日 条例第35号
平成17年3月31日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第16号
平成26年11月10日 条例第46号
平成26年12月18日 条例第61号