○毒物及び劇物取締条例

平成12年3月29日

条例第36号

毒物及び劇物取締条例をここに公布する。

毒物及び劇物取締条例

(目的)

第1条 この条例は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行に関し、法令に定めがあるもののほか、必要な事項をこの条例で定めることにより、もって保健衛生上の見地から必要な取締りを行うことを目的とする。

(特定毒物貯蔵責任者)

第2条 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)第11条第1号、第16条第1号、第22条第1号又は第28条第1号ロの規定により指定を受けようとする者は、貯蔵する特定毒物の管理をさせるため、特定毒物貯蔵責任者を定めなければならない。

(指定証)

第3条 市長は、前条の規定により指定をしたときは、特定毒物使用者指定証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。

(申請事項の変更の届出)

第4条 前条の規定により指定証の交付を受けた者(以下「特定毒物使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称又は主たる事務所若しくは団体の所在地)を変更したとき。

(2) 特定毒物貯蔵責任者を変更したとき。

(3) 特定毒物の貯蔵場所又は貯蔵設備を変更したとき。

(4) 使用している特定毒物の品目の一部を廃止したとき。

(指定証の書換え交付申請)

第5条 特定毒物使用者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、指定証を添えて、速やかに市長に指定証の書換え交付を申請しなければならない。

(指定証の再交付申請)

第6条 特定毒物使用者は、指定証を亡失又はき損したときは、速やかに市長に再交付を申請しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 特定毒物使用者は、その業務を廃止したときは、指定証を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(手数料)

第8条 毒物及び劇物の販売業の登録に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

毒物及び劇物取締条例

平成12年3月29日 条例第36号

(平成12年3月29日施行)