○火葬場条例

昭和39年4月1日

条例第31号

火葬場条例をここに公布する。

火葬場条例

(設置)

第1条 本市に火葬場を設置する。

(昭41条例54・昭49条例20・昭56条例13・平5条例20・平18条例39・平22条例58・一部改正)

(位置及び名称)

第2条 火葬場の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市坂本町6丁目18番地

名称 横須賀市立中央斎場

(平22条例58・追加)

(場長等)

第3条 火葬場に次の職員を置く。

(1) 場長

(2) その他必要な職員

(平17条例37・追加、平22条例58・旧第2条繰下)

(使用許可)

第4条 火葬場又は遺体保管庫を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭49条例20・平5条例20・一部改正、平17条例37・旧第2条繰下、平22条例58・旧第3条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用料)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 市長は、使用者のうち特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭44条例12・全改、昭49条例20・昭51条例10・昭52条例17・昭62条例11・平4条例19・平5条例20・一部改正、平17条例37・旧第3条繰下、平22条例58・旧第4条繰下・一部改正、平26条例62・一部改正)

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 既に徴収した使用料は、返還しない。

(平17条例37・旧第4条繰下、平22条例58・旧第5条繰下)

(焼骨の引取)

第7条 火葬場を使用した者は、火葬終了後直ちに焼骨を引き取らなければならない。

2 前項の規定により焼骨を引き取らない者があるときは、市において適宜の措置をし、これに要した費用を当該引き取るべき者から徴収することができる。

(平5条例20・旧第6条繰上・一部改正、平17条例37・旧第5条繰下、平22条例58・旧第6条繰下)

(休日)

第8条 火葬場の休日は、次のとおりとする。

(1) 1月1日から同月3日まで

(2) 友引日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休日を設けることができる。

(平17条例37・全改、平22条例58・旧第7条繰下)

(利用時間)

第9条 火葬場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例37・追加、平22条例58・旧第8条繰下)

(施行上の必要事項)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例37・旧第8条繰下、平22条例58・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

横須賀市火葬場及斎場使用条例(昭和4年横須賀市条例第2号)

横須賀市納骨堂使用料条例(昭和15年横須賀市条例第5号)

(経過規定)

3 横須賀市火葬場及斎場使用条例並びに横須賀市納骨堂使用料条例により火葬場、斎場又は納骨堂の使用許可を受けている者は、この条例による各相当規定に基づく許可を受けたものとみなす。

(昭和41年12月27日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に火葬場条例第2条の規定により使用の許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の火葬場条例の規定は、この条例施行の日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第20号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成5年5月25日規則第29号により平成5年6月1日から施行)

2 改正後の火葬場条例の規定による横須賀市立中央斎場の使用許可手続きについては、この条例施行の日前においても行うことができる。

(平成17年3月31日条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日条例第39号)

この条例は、平成18年10月28日から施行する。

(平成22年12月17日条例第58号)

この条例中第1条の規定は平成23年6月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第2号で平成24年4月1日から施行)

(平成26年12月18日条例第62号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の火葬場条例第5条第1項及び別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

11 第10条の規定による改正後の火葬場条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第5条第1項関係)

(平26条例62・追加、令元条例11・一部改正)

施設名

区分

使用料

火葬場

12歳以上の死亡者

市内

10,000

市外

60,000

12歳未満の死亡者

市内

6,000

市外

36,000

死胎

市内

2,000

市外

12,000

手術等により切断した四肢 1件につき

市内

3,300

市外

19,800

人体の臓器

10キログラムまで

市内

3,300

市外

19,800

10キログラムを超え1キログラムを増すごとに

市内

300

市外

1,900

遺体保管庫

1体につき 1日

市内

3,000

市外

10,000

備考 市内とは死亡者にあってはその者の死亡時の住所が、死胎にあっては死産時の父又は母の住所が、手術等により切断した四肢及び人体の臓器にあってはその者の住所が横須賀市内にある場合を、市外とはそれ以外の場合をいう。

火葬場条例

昭和39年4月1日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11類 生/第3章 火葬場・墓地
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第31号
昭和41年12月27日 条例第54号
昭和44年4月1日 条例第12号
昭和49年4月1日 条例第20号
昭和51年4月1日 条例第10号
昭和52年4月1日 条例第17号
昭和56年4月1日 条例第13号
昭和62年4月1日 条例第11号
平成4年4月1日 条例第19号
平成5年4月1日 条例第20号
平成17年3月31日 条例第37号
平成18年10月2日 条例第39号
平成22年12月17日 条例第58号
平成26年12月18日 条例第62号
令和元年9月25日 条例第11号