○墓地条例

昭和55年4月1日

条例第14号

墓地条例をここに公布する。

墓地条例

(設置)

第1条 本市に墓地を設置する。

(位置及び名称)

第2条 墓地の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市根岸町1丁目27番地

名称 横須賀市営馬門山墓地

(使用者の資格)

第3条 墓地を使用することができる者は、規則で定める条件を具備していなければならない。

(使用許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けて使用することができる範囲は、市長が指定した墓地の1区画(以下「墓所」という。)とする。

(使用料等)

第5条 墓地の使用の許可を受ける者は、使用料を納付しなければならない。

2 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓地の管理(規則で定める部分を除く。)に必要な経費(以下「管理料」という。)を毎年度納付しなければならない。

3 使用料及び管理料は、別表のとおりとする。

4 使用料は前納とし、既納の使用料及び管理料は還付しない。

(使用の制限)

第6条 使用者が墓所に埋蔵することができるものは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第4項に規定する焼骨とする。

2 市長は、墓地の維持管理上必要があると認めたときは、使用者に対し、墓地の使用について制限又は条件を付することができる。

3 使用者は、墓所に墓碑その他の工作物及び施設等を設けようとするときは、規則で定める基準によらなければならない。

(譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、次条に定める場合を除くほか、墓地の使用の権利(以下「使用権」という。)を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用権の承継)

第8条 使用者の死亡その他の理由により使用者に代わって祖先の祭祀を主宰する者を定めたときは、承継者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第9条 市長は、使用者(前条の規定により承継の届出をした者を含む。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合は、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓所を許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 墓所を市長が命じた維持管理を行わないで3年を経過したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(墓所の返還)

第10条 使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用権の消滅)

第11条 第8条の規定による承継の理由が生じて10年を経過しても同条の規定による承継の届出がないときは、墓地の使用権は消滅する。

(使用権消滅による措置)

第12条 市長は、前条の規定に該当するものがあるときは、墓所内の焼骨及び墓碑等を他の場所に改葬又は移転することができる。ただし、改葬又は移転する前に第8条の規定による承継の届出があり、かつ、管理料が納付されたときは、この限りでない。

(許可書の書換え等)

第13条 使用者は、許可書の記載事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出て許可書の書換えを受けなければならない。

2 使用者は、許可書を亡失又はき損したときは、市長に許可書の再交付の申請をしなければならない。

3 前2項の規定により許可書の書換え又は許可書の再交付の申請をする者は、1件につき600円の手数料を納付しなければならない。

(平12条例38・全改)

(管理料の減免)

第14条 市長は、生活の困窮その他の理由により特に必要があると認めたときは、管理料を減免することができる。

(行為の禁止)

第15条 墓地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる行為について市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくは立札を立て、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(その他の事項)

第16条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 市営墓地設置条例(昭和24年横須賀市条例第55号)

(2) 市営墓地使用条例(昭和24年横須賀市条例第56号。以下「旧条例」という。)

(経過規定)

3 この条例の施行の際、旧条例第2条の規定により墓地の使用許可を受けている者は、この条例の規定による許可を受けたものとみなす。

4 この条例の施行の際、旧条例第8条第1項本文の規定による掃除料が未納となっているものについては、なお従前の例による。

(昭和63年4月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第25号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第38号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成12年度の管理料の年額に関する改正後の墓地条例別表の規定の適用については、同表中「2,000円」とあるのは「1,850円」とする。

(平成20年12月19日条例第44号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第5条第3項関係)

(昭63条例18・平4条例20・平12条例38・平20条例44・一部改正)

面積

使用料

管理料

1種 1区画 4平方メートル

1区画 10,300円

年額 3,000円

2種 1区画 3平方メートル

墓地条例

昭和55年4月1日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)