○環境基本条例
平成8年3月27日
条例第26号
環境基本条例をここに公布する。
環境基本条例
目次
(平23条例12・令3条例13・一部改正)
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針(第8条)
第3章 環境の保全及び創造に関する施策等(第9条―第23条)
第4章 環境審議会(第24条)
第5章 雑則(第25条)
附則
私たちのまち横須賀は、三浦半島の中央部にあって、三方を海に囲まれており、首都圏に位置しながら比較的豊かなみどりと温暖な気候に恵まれています。そして、私たちは今日に至るまで、先人たちの努力により培われてきた産業や文化を育む一方で、生活の利便性や物質的な豊かさを求めて、資源やエネルギーの過剰な消費による環境への負荷を意識することなく社会経済活動や日常生活を営んできました。
しかし、この営みにより、大気汚染、水質汚濁、廃棄物の増大や身近な自然の減少など都市の活動や生活に密接に関係する環境問題が発生しました。また、気候変動、オゾン層の破壊、生物多様性の喪失、海洋汚染等に係る問題など地球規模の環境問題も顕在化しています。これらの問題は、このままでは更に深刻化し、将来の世代にわたり取り返しのつかない影響を及ぼすおそれがあります。
もとより、すべての市民は、安全かつ健康で文化的な生活を営む上で欠くことができない環境の恵みを享受する権利を有するとともに、このかけがえのない環境の恵みを将来の世代に引き継ぐ責務を有しています。
市民、事業者及び市は、この原則に基づき、生命及び生活の基盤となる限りある環境を守るため、環境の尊さを認識し、環境に対し調和と節度の心を持って、一体となって協働して行動しなければなりません。
この決意をもって、環境の保全及び創造により、現在及び将来の市民が持続的に環境の恵みを享受できる横須賀を実現するため、ここに、この条例を制定します。
(平23条例12・全改、令3条例13・一部改正)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、行動の原則を基本理念として定め、並びに市民、事業者及び市の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(平23条例12・一部改正)
(他の条例との整合)
第2条 市は、この条例が本市の環境政策の基本的位置を占めるという認識に基づき、その運用に当たっては、この条例に関係し、かつ、基本事項を定める他の条例と相互に整合するように調整を図るものとする。
(平23条例12・追加)
(定義)
第3条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(平23条例12・旧第2条繰下)
(基本理念)
第4条 環境の保全及び創造については、市民、事業者及び市が資源としての環境の有限性を認識し、現在及び将来の市民が持続的に環境の恵みを享受することができるよう行わなければならない。
2 環境の保全及び創造については、市民、事業者及び市がそれぞれの責務を自覚して、適切な役割分担及び協働により、行わなければならない。
3 環境の保全及び創造については、地球規模の環境問題を市民、事業者及び市が自らの課題としてとらえて行わなければならない。
(平23条例12・旧第3条繰下・一部改正、令3条例13・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、その日常生活において、自ら積極的に環境への負荷の低減に努めるとともに、事業者及び市との協働に配慮しなければならない。
(平23条例12・一部改正)
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動を行うに当たり、その事業活動が環境に与える影響を認識し、環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、市民及び市との協働に配慮しなければならない。
(平23条例12・一部改正)
(市の責務)
第7条 市は、基本理念に基づき、自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する施策を策定し、市民及び事業者との協働により、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
2 市は、環境の保全及び創造に関する施策で、広域的な取組を必要とするものについては、国及び他の地方公共団体との連携及び協力に努めなければならない。
(平23条例12・追加)
第2章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針
第8条 市は、基本理念に基づき、次の各号に掲げる事項を基本として環境の保全及び創造に関する施策を策定及び実施するものとする。
(1) 丘陵地及び斜面地の緑、自然海岸、自然島等の自然の豊かさ並びにがけ地、活断層等の自然の厳しさが共存する本市の自然環境に配慮して、人と自然が安全で安心して豊かに共生する環境を保全し、及び創出すること。
(2) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより、人の健康の保護及び生活環境の保全を図ること。
(3) 資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、廃棄物の減量化等の推進を図り、環境への負荷の少ない循環型社会を構築し、及び脱炭素社会への移行を進めること。
(平23条例12・旧第7条繰下・一部改正、令3条例13・一部改正)
第3章 環境の保全及び創造に関する施策等
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、横須賀市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標
(2) 環境の保全及び創造に関する施策の方向
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するときは、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体(以下「市民等」という。)の意見を反映するよう努めるとともに、第24条第1項に規定する審議会の意見を聴くものとする。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前2項の規定は、環境基本計画を変更する場合について準用する。
(平23条例12・旧第8条繰下・一部改正、令3条例13・一部改正)
(環境への配慮等)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全及び創造について配慮しなければならない。
2 市長は、前項の配慮を適切に実施するために、環境基本計画に基づき、市民、事業者及び市が環境の保全及び創造をするために配慮すべき事項を示した指針を策定するものとする。
(平23条例12・旧第9条繰下・一部改正)
(年次報告)
第11条 市長は、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の実施状況を明らかにするため、年次報告書を作成し、公表するものとする。
(平23条例12・旧第10条繰下)
(総合調整等)
第12条 市は、次の各号に掲げる事項について総合的な調整を行うことにより、環境の保全及び創造に関する施策の実効的かつ体系的な推進を図るとともに、戦略的な環境施策を検討し、かつ、推進するものとする。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある市の施策に関すること。
(3) その他環境の保全及び創造に関する施策の総合的推進に関すること。
(平23条例12・旧第11条繰下・一部改正)
(規制の措置)
第13条 市は、環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講ずるものとする。
(平23条例12・旧第12条繰下)
(施設整備等の推進)
第14条 市は、環境の保全に資する廃棄物処理施設その他の公共施設及び良好な環境の保全と創造による快適な市民生活の保持に資する公園等の整備等を推進するものとする。
(平23条例12・旧第13条繰下・一部改正、令3条例13・一部改正)
(水環境の保全等)
第15条 市は、水環境の保全及び再生に資するため、次に掲げる事項に関する施策を講ずるものとする。
(1) 多様な生物が生息し、生育し、又は繁殖するための良好な水辺地の確保
(2) 人と水とのふれあいを図るための施設の整備
(3) 水質の保全及び改善に資するための下水道施設の整備及び合併処理浄化槽の普及の促進
(平23条例12・追加)
(水循環の健全化等)
第16条 市は、水循環(水循環基本法(平成26年法律第16号)第2条第1項に規定する水循環をいう。)の健全化に資するよう、流域における水の貯留及びかん養機能の維持及び向上を図るために必要な施策の実施並びに流域の管理を行うために必要な体制の整備等による関係者相互の連携及び協力の推進に努めるものとする。
(平28条例23・追加、令3条例13・旧第15条の2繰下)
(気候変動への対応)
第17条 市は、人の活動に伴って発生する二酸化炭素等の温室効果ガスが原因とされる地球温暖化を主な要因とした気候変動に対応するため、必要な措置を講ずるものとする。
(令3条例13・追加)
(教育及び学習の振興等)
第18条 市は、市民等が環境の保全及び創造について理解を深め、環境への負荷の低減に資する活動が促進されるようにするため、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の振興に寄与する知識の普及等の啓発活動の推進、人材の育成及び相互交流の機会の拡充並びに環境の保全及び創造に関する広報活動の充実を図るものとする。
(平23条例12・旧第14条繰下、平28条例23・一部改正、令3条例13・旧第16条繰下)
(市民等の自発的な活動の促進)
第19条 市は、市民等が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、技術的な指導又は助言その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(平23条例12・旧第15条繰下、令3条例13・旧第17条繰下)
(平23条例12・旧第16条繰下・一部改正、令3条例13・旧第18条繰下・一部改正)
(調査の実施等)
第21条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するため、環境の状況を把握するとともに、必要な調査及び研究を行うものとする。
(平23条例12・旧第17条繰下、令3条例13・旧第19条繰下)
(市民等の意見の反映)
第22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、市民等の意見を反映するよう努めるものとする。
(平23条例12・旧第18条繰下、令3条例13・旧第20条繰下)
(財政上の措置)
第23条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(平23条例12・旧第19条繰下、令3条例13・旧第21条繰下)
第4章 環境審議会
第24条 環境の保全及び創造に関する基本的事項その他必要な事項について調査審議するため、本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定による附属機関として、横須賀市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 他の条例の規定によりその権限に属させられた事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項
3 審議会は、環境の保全及び創造に関する基本的事項について、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
5 審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
6 審議会に、特別の事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(平23条例12・旧第20条繰下・一部改正、令3条例13・旧第22条繰下)
第5章 雑則
(平23条例12・追加)
(この条例の見直し)
第25条 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条の目的の達成状況を評価した上で、平成23年4月1日後6年以内に見直しを行うものとし、以後5年以内ごとに見直しを行うものとする。
(平23条例12・追加、令3条例13・旧第23条繰下)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第20条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成8年7月25日規則第45号により平成8年8月1日から施行)
附則(平成23年3月28日条例第12号)抄
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第23号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。