○廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成5年4月1日

条例第21号

廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例をここに公布する。

廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

廃棄物の処理及び清掃条例(昭和47年横須賀市条例第35号)の全部を改正する。

目次

(令2条例20・一部改正)

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市民の参加(第8条―第10条)

第3章 減量化及び資源化の推進(第11条―第19条)

第4章 廃棄物の適正処理(第20条―第29条)

第5章 地域の清潔の保持(第30条―第33条)

第6章 廃棄物処理手数料等(第34条―第39条)

第7章 生活環境影響調査結果の縦覧等(第40条―第44条)

第8章 雑則(第45条―第48条)

第9章 罰則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の減量化及び資源化を推進し、廃棄物を適正に処理するとともに、地域の清潔を保持することにより、資源の循環による有効な利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料として利用し、熱源として利用すること等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、減量化及び資源化の推進、廃棄物の適正な処理並びに地域の清潔の保持に努めるものとする。

2 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民の参加及び協力の推進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市は、減量化、資源化、廃棄物の適正な処理及び地域の清潔の保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めるものとする。

4 市は、前3項に定める責務を果たすため、必要と認められる情報の収集、調査研究等に努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物を分別排出するとともに、廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、減量化、資源化及び地域の清潔の保持に努めなければならない。

2 市民は、前条第1項に規定する市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、第3条第1項に規定する市の施策に協力しなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市長は、一般廃棄物処理計画を定めるとともに、その実施計画については、毎年度告示するものとする。

(他の地方公共団体との連携)

第7条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理に関する施策の推進に当たって必要があると認めるときは、他の地方公共団体との連携を図るよう努めるものとする。

第2章 市民の参加

(市民の参加)

第8条 市長は、減量化、資源化及び廃棄物の適正な処理の施策について、市民の意見を反映することができるよう努めるものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 減量化及び資源化の推進に関し、市長の諮問に応ずるため、法第5条の7第1項の規定に基づき、横須賀市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

3 審議会に、特定の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

4 前2項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。

(平13条例16・平15条例30・一部改正)

(廃棄物減量等推進員)

第10条 市長は、社会的信望があり、かつ、減量化、資源化、地域の清潔の保持等の推進に熱意と識見を有する市民のうちから、法第5条の8第1項の規定に基づく廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

(平13条例16・平15条例30・一部改正)

第3章 減量化及び資源化の推進

(再生利用等)

第11条 市は、再生利用が可能な廃棄物を収集し、本市の廃棄物処理施設での資源化を行うとともに、再生品の使用に努めるものとする。

第12条 市民及び事業者は、再生利用が可能な廃棄物の分別排出を行うとともに、再生品の使用に努めなければならない。

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品、容器等の開発、修理、回収体制の確保等により、減量化に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生利用及び再利用(以下「再生利用等」という。)の容易な製品、容器等の開発を行い、その製品、容器等の再生利用等の方法を市民に周知するとともに、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)の利用及び再生品の使用をすることにより、資源化に努めなければならない。

(平15条例30・一部改正)

(再生利用等促進物)

第14条 市長は、再生利用等を促進する必要があると認められる製品、容器等を再生利用等促進物として指定することができる。

2 再生利用等促進物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自ら再生利用等促進物の回収を行うこと等により、その再生利用等の促進に努めなければならない。

3 市長は、事業者及び市民と協力して、再生利用等促進物の利用が促進されるよう、その啓発に努めるものとする。

(適正包装の推進)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装材等を使用するように努めるとともに、使用後の容器、包装材等を回収して減量化及び資源化の推進に努めなければならない。

2 事業者は、市民が製品を購入するに際して、当該製品の適正な包装、容器等を選択できるように努めなければならない。

(多量排出事業者)

第16条 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を多量に排出する事業者のうち規則で定める者(以下「多量排出事業者」という。)は、自ら所有し、又は占有する建築物等から排出する事業系一般廃棄物の減量化、資源化及びその適正な処理に関する計画書並びに事業系一般廃棄物の処理の実績書を作成し、毎年1回市長に提出しなければならない。

2 多量排出事業者は、前項に規定する計画書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、第1項に規定する計画書及びその実施について必要があるときは、調査及び指導することができる。

4 市長は、多量排出事業者が前項の規定に基づく調査を拒み、又は指導に従わないときは、当該多量排出事業者に対して、調査の受入れ又は指導に従うよう勧告することができる。

5 市長は、多量排出事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、当該多量排出事業者が排出する事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(事業系一般廃棄物管理責任者)

第17条 多量排出事業者は、その建築物等から排出する事業系一般廃棄物の減量化、資源化及びその適正な処理に関する業務を行わせるため、事業系一般廃棄物管理責任者を選任しなければならない。

2 多量排出事業者は、事業系一般廃棄物管理責任者を選任又は変更したときは、市長に届け出なければならない。

(市民の自主活動への支援)

第18条 市長は、減量化及び資源化に関する市民の自主的活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。

(資源回収事業者への支援)

第19条 市長は、市民の資源の集団回収等の自主的活動により回収された資源を回収し、又は運搬する事業者に対して必要な支援を行うよう努めるものとする。

2 前項に規定する事業者は、市が行う資源化に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第4章 廃棄物の適正処理

(市による処理)

第20条 市は、一般廃棄物の処理に関する実施計画に従って、自らの責任で一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分するものとする。

(令2条例20・一部改正)

(市民による処分)

第21条 市民は、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めなければならない。

2 前項による処分ができない一般廃棄物については、一般廃棄物の処理に関する実施計画に従って、分別し、所定の場所に排出しなければならない。この場合において、規則で定める一般廃棄物を排出するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 市民は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分をするときは、生活環境の保全上支障のない方法で行わなければならない。

(事業者による処分)

第22条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、規則で定める場合に限り、事業系一般廃棄物を一般廃棄物の処理に関する実施計画に従って、分別し、所定の場所に排出することができる。

3 事業者は、自ら一般廃棄物の運搬又は処分を行うときは、市が行う一般廃棄物の処理の基準に準じて行わなければならない。

(市が処理することができる産業廃棄物)

第23条 法第11条第2項の規定により市が処理する産業廃棄物は、本市内において排出されるもので市が行う廃棄物の処理に支障がないと市長が認めるものとする。

2 前項に規定する産業廃棄物の処理については、一般廃棄物の処理に関する実施計画で定めるところによる。

(平13条例16・一部改正)

(排出禁止物)

第24条 市民及び事業者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有害性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容積又は重量の著しく大きいもの

(5) その他処理に支障を及ぼすおそれがあるもの

2 市民及び事業者は、前項各号に掲げる廃棄物の保管、運搬、処分等を行おうとするとき、又は特別管理一般廃棄物を排出しようとするときは、市長の指示に従って行わなければならない。

(一般廃棄物の収集又は運搬の禁止等)

第24条の2 市及び市から一般廃棄物の収集又は運搬の事務の委託を受けた者以外の者は、一般廃棄物処理計画に従って所定の場所に排出された一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

2 集団資源回収(町内会その他の営利を目的としない団体が、自主的に資源回収物(一般廃棄物のうち紙類その他の市長が定めるものをいう。以下この条において同じ。)の収集又は運搬を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行う団体及び当該団体から資源回収の事務の委託を受けた者以外の者は、一般廃棄物処理計画に従って当該団体が指定した所定の場所に排出された資源回収物を収集し、又は運搬してはならない。

3 市長は、前2項の規定に違反して一般廃棄物又は資源回収物を収集し、又は運搬した者に対して、当該一般廃棄物若しくは資源回収物を原状に回復すること又は前2項の規定に違反して一般廃棄物若しくは資源回収物を収集し、若しくは運搬しないことを命じることができる。

(令2条例20・追加)

(直接搬入)

第25条 市民及び事業者は、廃棄物を自ら又は委託して本市の廃棄物処理施設又は処分地に搬入しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた市民及び事業者が、廃棄物を搬入するときは、市長の定める受入基準に従って行わなければならない。

3 市長は、第1項の承認を受けた市民及び事業者が前項の受入基準に従わないときは、その廃棄物の受入れを拒否することができる。

(廃棄物管理票)

第26条 廃棄物を本市の廃棄物処理施設又は処分地に搬入する者のうち規則で定める者は、廃棄物の種類、排出場所その他の事項を記載した廃棄物管理票を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、廃棄物の搬入を委託して行うときは、当該受託者に廃棄物管理票を交付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、廃棄物の運搬を終了したと認めるときは、廃棄物管理票に必要な事項を記載して廃棄物の排出者に送付するものとする。

3 市長は、第1項に規定する廃棄物管理票の提出がないとき、又は提出された廃棄物管理票に虚偽の記載があると認めるときは、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。

(適正処理困難物の指定等)

第27条 市長は、法第6条の3第1項の規定による指定を受けた一般廃棄物を除き、製品、容器等で、廃棄された場合にその適正な処理が困難となるものを適正処理困難物として指定することができる。

2 市長は、前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対してその回収等の措置を講ずるよう要請することができる。

3 市民は、前項の規定により事業者が行う適正処理困難物の回収等に協力するよう努めなければならない。

(製品等の適正処理の確保)

第28条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発に努めるとともに、その適正な処理方法についての情報を提供することにより、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、処理が困難とならないようにしなければならない。

(一般廃棄物保管施設の設置)

第29条 規則で定める開発事業を行おうとする者は、あらかじめ一般廃棄物の保管施設の設置及び排出方法について、市長と協議しなければならない。

第5章 地域の清潔の保持

(排出場所等の清潔の保持)

第30条 一般廃棄物を排出する所定の場所及び保管場所を管理し、又は利用する者は、自ら又は相互に協力して清潔の保持に努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持等)

第31条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の場所を汚さないようにしなければならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。

(土地等の管理)

第32条 土地又は建物の所有者、占有者又は管理者は、当該土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないように努めなければならない。

第33条 削除

(平9条例13)

第6章 廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第34条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務の手数料については、手数料条例(平成12年横須賀市条例第9号)の定めるところによる。

2 前項の手数料算定の基礎となる数量又は人員は、市長が認定する。

(平12条例39・一部改正)

(産業廃棄物処分費用)

第35条 法第13条第2項の規定に基づき、市が産業廃棄物を処分した場合に徴収する処分に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前条第2項の規定は、前項の費用の徴収について準用する。

(平12条例39・一部改正)

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等)

第36条 次の各号に掲げる事務の手数料については、手数料条例の定めるところによる。

(1) 法の規定による許可、許可の更新又は変更の許可に関する事務

(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)の規定による許可に関する事務

(3) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定による登録、登録の更新、許可、許可の更新又は変更の許可に関する事務

(4) 第38条の規定による許可証の再交付(一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係るものに限る。)に関する事務

(平16条例21・全改・一部改正)

(許可証の交付等)

第37条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項、法第7条の2第1項、法第8条第1項、法第9条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付するものとする。

2 市長は、法第9条の5第1項若しくは法第15条の4の規定により許可をしたとき又は法第9条の6第1項若しくは法第15条の4の規定により認可をしたときは、許可証又は認可証を交付するものとする。

3 前2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号)の規定に基づく許可証及び認可証(次条及び第39条において「許可証等」という。)は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平12条例39・追加、平13条例16・平15条例30・平16条例21・一部改正)

(許可証等の再交付)

第38条 許可証等の交付を受けた者(次条において「許可業者等」という。)は、許可証等をき損し、又は亡失したときは、直ちに再交付の申請をしなければならない。

(平12条例39・追加、平13条例16・一部改正)

(許可証等の返還)

第39条 許可業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに許可証等を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可又は認可を取り消されたとき。

(3) 事業又は処理施設を廃止したとき(浄化槽清掃業にあっては、廃業等のとき。)

(4) 事業又は処理施設の全部又は一部の停止を命ぜられたとき。

(平12条例39・追加、平13条例16・一部改正)

第7章 生活環境影響調査結果の縦覧等

(平10条例39・追加)

(縦覧等の対象となる施設)

第40条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設

(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(平10条例39・追加、平12条例39・旧第36条の2繰下)

(縦覧の期間及び場所)

第41条 市長は、前条各号に定める対象施設に係る生活環境影響調査をしたときは、規則に定めるところにより、調査書を縦覧に供する旨を告示し、告示の日の翌日から起算して30日間、横須賀市資源循環部その他市長が必要と認める場所において当該調査書を縦覧に供するものとする。

(平10条例39・追加、平12条例39・旧第36条の3繰下、平23条例23・一部改正)

(意見書の提出)

第42条 前条の規定により市長が調査書を縦覧に供したときは、当該対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、同条の縦覧に供する旨の告示の日の翌日から起算して45日以内に、生活環境の保全上の見地からの意見書を市長に提出することができる。

(平10条例39・追加、平12条例39・旧第36条の4繰下)

(環境影響評価との関係)

第43条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は神奈川県環境影響評価条例(昭和55年神奈川県条例第36号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る告示、縦覧等の手続きを経たものは、前2条に定める手続きを経たものとみなす。

(平10条例39・追加、平12条例39・旧第36条の5繰下)

(他の市町村との協議)

第44条 市長は、対象施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に調査書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続きの実施について、協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に本市の区域に属しない地域が含まれているとき。

(平10条例39・追加、平12条例39・旧第36条の6繰下)

第8章 雑則

(平10条例39・旧第7章繰下)

(報告の徴収)

第45条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(平12条例39・旧第37条繰下)

(立入調査)

第46条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平12条例39・旧第38条繰下)

(技術管理者の資格)

第47条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平24条例86・追加、平31条例9・一部改正)

(その他の事項)

第48条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平12条例39・旧第39条繰下、平24条例86・旧第47条繰下)

第9章 罰則

(令2条例20・追加)

(過料)

第49条 第24条の2第3項の規定に基づく市長の命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(令2条例20・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第9条及び第36条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前に改正前の廃棄物の処理及び清掃条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、この条例中これに相当する規定があるときは、この条例によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成6年4月1日条例第19号)

1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。

2 改正後の廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に排出又は搬入される廃棄物について適用し、同日前に排出又は搬入された廃棄物については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第13号)

1 この条例は、平成9年8月1日から施行する。ただし、第33条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正後の廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例別表第1及び別表第3の規定は、平成9年8月1日以後に排出又は搬入される廃棄物について適用し、同日前に排出又は搬入された廃棄物については、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第20号)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

2 改正後の廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に排出される廃棄物について適用し、同日前に排出された廃棄物については、なお従前の例による。

(平成10年9月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第39号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第21号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第23号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月19日条例第86号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第9号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第20号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、第20条第2項及び第3項を削る改正規定は、同年4月1日から施行する。

別表(第35条第1項関係)

(平6条例19・平9条例13・一部改正、平12条例39・旧別表第3・一部改正)

取扱区分

費用

第23条の規定により産業廃棄物を市長の指定する廃棄物処理施設へ搬入するとき

1キログラムまでごとに 15円

廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例

平成5年4月1日 条例第21号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第11類 生/第4章
沿革情報
平成5年4月1日 条例第21号
平成6年4月1日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第13号
平成10年3月30日 条例第20号
平成10年9月22日 条例第39号
平成12年3月29日 条例第39号
平成13年3月30日 条例第16号
平成15年10月1日 条例第30号
平成16年3月26日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第23号
平成24年12月19日 条例第86号
平成31年3月29日 条例第9号
令和2年3月24日 条例第20号