○ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例施行規則

平成9年9月25日

規則第53号

ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例施行規則

(環境美化モデル地区の指定)

第1条 市長は、ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例(平成9年横須賀市条例第14号。以下「条例」という。)第1条の目的を達成するため、環境美化モデル地区を指定することができる。

(回収容器の設置等を要しない自動販売機)

第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置され、当該工場、事務所等の関係者以外の者が利用することができないもの

(2) 建物の内部に設置され、かつ、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) その他市長が空き缶等のポイ捨てのおそれがないと認める場所に設置されたもの

(回収容器)

第3条 条例第9条第1項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものを自動販売機から5メートル以内で、かつ、空き缶等を回収するために適当な場所に設置しなければならない。

(1) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、自動販売機1台当たり30リットル以上で、空き缶等のポイ捨てを防止するために十分な大きさであること。

(3) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(4) 安定性があり、安全で、市民等の通行の妨げとならないこと。

(路上禁煙地区)

第3条の2 条例第10条第3項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 路上禁煙地区の地区名及び地区の区域図

(2) 路上禁煙地区の指定年月日

(3) 路上禁煙地区の指定の根拠

2 条例第10条第3項に規定する規則で定める方法は、次のとおりとする。

(1) 路上禁煙地区内への標識の設置

(2) 路上禁煙地区内の路面への表示

(3) その他市長が必要と認める方法

(平19規則33・追加)

(路上禁煙指導員)

第3条の3 条例第13条に規定する指導を行うため、路上禁煙指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、市職員のうちから市長が任命する。

3 指導員は、その身分を示す路上禁煙指導員証(第1号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平19規則33・追加)

(勧告)

第4条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(第1号様式の2)により行うものとする。

(平19規則33・一部改正)

(命令)

第5条 条例第15条の規定による命令は、命令書(第2号様式)により行うものとする。

(平19規則33・一部改正)

(公表)

第6条 条例第16条に規定する公表は、条例第15条の命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその命令の内容を市役所前及び各行政センター前に掲示することにより行うものとする。

(平19規則33・一部改正)

(身分証明書)

第7条 条例第18条第2項の規定による身分を示す証明書は、身分証明書(第3号様式)とする。

(平19規則33・一部改正)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第33号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平19規則33・追加)

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(平19規則33・旧第1号様式繰下)

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(平19規則33・一部改正)

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ポイ捨て防止及び環境美化を推進する条例施行規則

平成9年9月25日 規則第53号

(平成19年7月1日施行)