○放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例

平成7年3月31日

条例第17号

放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例をここに公布する。

放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例

(総則)

第1条 放置自動車により生ずる障害を除去し、良好な生活環境を保持するため、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に必要な事項については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 放置 自動車が正当な権原に基づき置くことを認められた土地以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。

(3) 放置自動車 正当な理由なく放置されている自動車のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)第51条の4第1項に規定する放置車両以外のものをいう。

(4) 事業者等 自動車の製造、輸入又は販売を業として行っている者及びこれらの者の団体をいう。

(5) 所有者等 自動車の所有権、占有権又は使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。

(6) 処分等 放置自動車の撤去、処分その他放置自動車の処理に必要な措置をいう。

(平28条例25・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理並びに市民、事業者等との協力体制に関して必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民(本市の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、自動車の放置防止に努めるとともに、市の実施する放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策に協力しなければならない。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、自動車が放置自動車とならないよう回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、市の実施する放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、その土地に放置自動車が置かれないような措置を講ずるよう努めなければならない。

(放置禁止)

第7条 何人も、自動車を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第8条 放置されている自動車を発見した者は、市長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 市長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、関係機関への通報等の適切な措置を講ずるものとする。

(調査の依頼)

第9条 土地所有者等は、その土地に自動車が放置されていると認めるときは、市長に調査を依頼することができる。

(調査)

第10条 市長は、前条の規定により調査の依頼があったときその他必要があると認めるときは、当該自動車の状況、所有者その他必要な事項を調査するものとする。

(立入調査)

第11条 市長は、前条の規定による調査を実施するため必要があると認めるときは、その職員に、自動車が放置されている土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(撤去の勧告)

第12条 市長は、第10条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、当該放置自動車を撤去するよう勧告することができる。

(撤去命令)

第13条 市長は、放置自動車の所有者等が前条の勧告に従わないときは、当該放置自動車の撤去を命ずることができる。

(平8条例8・一部改正)

(放置自動車の使用の終了)

第14条 市長は、放置自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、当該放置自動車の使用が終了したものとみなすことができる。

(1) 第10条及び第11条の規定による調査を行ったにもかかわらず、通報を受けてから1月以上経過しても所有者等が判明しないとき。

(2) 第10条及び第11条の規定による調査を行い所有者等が判明しても、その所在が不明であり、通報を受けてから1月以上経過したとき。

(3) 当該放置自動車の確認をした時において、自動車としての本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、第10条及び第11条の規定による調査を行ったにもかかわらず、所有者等が判明しないとき又は所有者等が判明しても、その者の所在が不明なとき。

(平28条例25・全改)

(使用済自動車の再資源化等に関する法律及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律との関係)

第15条 市長は、前条の規定により使用が終了したものとみなした放置自動車については、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づいて処理するため、引取業者に引き渡すことができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、使用済自動車の再資源化等に関する法律の適用を受けない放置自動車にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、適切な方法で処分等を行うことができるものとする。

(平28条例25・全改)

(費用の請求)

第16条 市長は、放置自動車の処分等を行った後にその所有者等(その所在が不明であった場合は、その所在)が判明したときは、その者に放置自動車の処分等に要した費用を請求することができる。

(平28条例25・旧第17条繰上・一部改正)

(その他の事項)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平28条例25・旧第18条繰上)

(罰則)

第18条 第13条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平8条例8・一部改正、平28条例25・旧第19条繰上)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(平28条例25・旧第20条繰上)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。ただし、第15条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第8号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

放置自動車の発生防止及び適正処理に関する条例

平成7年3月31日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)