○浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
昭和60年10月25日
条例第32号
浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。
浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
(総則)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度について定めるものとする。
(登録)
第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、5年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(平9条例15・一部改正)
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2) 第11条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
(3) 市長の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第11条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日以前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの
(4) 第11条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。
(平8条例27・平17条例38・平24条例2・一部改正)
(変更の届出)
第6条 浄化槽保守点検業者は、第4条の規定に基づいて登録を受けた事項に変更があったときは、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。 その相続人
(2) 法人が合併により消滅したとき。 その役員であった者
(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人
(5) 浄化槽保守点検業を廃止したとき。 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員
(平17条例38・一部改正)
(平8条例27・一部改正)
(営業所の設置等)
第9条 浄化槽保守点検業者は、神奈川県内に営業所を設置し、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
(平30条例58・一部改正)
(遵守事項)
第10条 浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(2) 浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督すること。
(3) 浄化槽管理士に対して研修の機会を与え、浄化槽の維持管理に関する技術の質を確保すること。
(4) 浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に連絡すること。
(5) 営業所ごとにその業務に関し規則で定める事項を記載した帳簿を備え、これを規則で定める期間保存すること。
(令2条例42・一部改正)
(登録の取消し等)
第11条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 法第12条第1項の規定に基づく助言、指導又は勧告に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
(平8条例27・一部改正)
(報告徴収、立入検査等)
第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務について報告させることができる。
2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第13条 申請者は、申請の際、浄化槽保守点検業登録申請手数料として1件につき32,000円を納付しなければならない。
(平5条例22・平8条例27・一部改正)
(施行上の必要事項)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第4号の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
(2) 第12条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例施行の日から3月間は、第2条第1項の規定にかかわらず引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。
附則(平成5年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第27号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第15号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録を受けている者に係る登録の有効期間については、改正後の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年1月25日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第42号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。