○浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月25日

条例第32号

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(総則)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度について定めるものとする。

(登録)

第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平9条例15・一部改正)

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める図書を添付した申請書を市長に提出しなければならない。

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく規則で定める事項を登録し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき又は第3条の規定による申請書若しくは添付図書の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第11条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 市長の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第11条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日以前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者で、その処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第11条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第9条第1項又は第2項に規定する要件を欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(平8条例27・平17条例38・平24条例2・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第4条の規定に基づいて登録を受けた事項に変更があったときは、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 前2条の規定は、前項の規定による届出があった場合の手続きについて準用する。

(廃業等の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。 その相続人

(2) 法人が合併により消滅したとき。 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき。 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止したとき。 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員

(平17条例38・一部改正)

(登録の抹消)

第8条 市長は、前条の規定による届出があったとき(同条の規定による届出がなくて、同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときを含む。)又は登録がその効力を失ったときは、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録を抹消したときは、直ちにその旨を前条の規定により届出をすべき者又は当該浄化槽保守点検業者であった者に通知しなければならない。ただし、前条の規定により届出があったとき又は第11条第1項の規定により登録を取り消したときは、この限りでない。

(平8条例27・一部改正)

(営業所の設置等)

第9条 浄化槽保守点検業者は、神奈川県内に営業所を設置し、営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

(平30条例58・一部改正)

(遵守事項)

第10条 浄化槽保守点検業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 前条各項の規定のいずれかに適合しなくなったときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとること。

(2) 浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督すること。

(3) 浄化槽管理士に対して研修の機会を与え、浄化槽の維持管理に関する技術の質を確保すること。

(4) 浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けている浄化槽清掃業者に連絡すること。

(5) 営業所ごとにその業務に関し規則で定める事項を記載した帳簿を備え、これを規則で定める期間保存すること。

(令2条例42・一部改正)

(登録の取消し等)

第11条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の規定に基づく助言、指導又は勧告に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

3 第5条第2項の規定は、第1項の規定に基づいて処分をした場合の手続きについて準用する。

(平8条例27・一部改正)

(報告徴収、立入検査等)

第12条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務について報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第13条 申請者は、申請の際、浄化槽保守点検業登録申請手数料として1件につき32,000円を納付しなければならない。

(平5条例22・平8条例27・一部改正)

(施行上の必要事項)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第2条第1項若しくは第3項に規定する登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者又は第11条第1項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第4号の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(2) 第12条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第12条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例施行の日から3月間は、第2条第1項の規定にかかわらず引き続き浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成5年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月27日条例第27号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第15号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項の規定により浄化槽保守点検業者の登録を受けている者に係る登録の有効期間については、改正後の浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第38号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。

(平成24年1月25日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月30日条例第42号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月25日 条例第32号

(令和2年10月1日施行)