○振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準について
平成13年3月30日
告示第35号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、平成13年4月1日から次のとおり振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定し、特定工場等において発生する振動の規制基準を定めます。
1 振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域
市内全域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域として定められた区域を除く。)
2 指定地域内に特定工場等において発生する振動の規制基準
時間の区分 区域の区分 | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から午前8時まで | |
第1種区域 | Ⅰ | 60デシベル | 55デシベル |
Ⅱ | 65デシベル | 55デシベル | |
第2種区域 | Ⅰ | 65デシベル | 60デシベル |
Ⅱ | 70デシベル | 60デシベル |
備考
1 第1種区域のⅠ、第1種区域のⅡ、第2種区域のⅠ及び第2種区域のⅡの区分は、次に定めるとおりとする。
(1) 第1種区域のⅠ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域として定められた区域
(2) 第1種区域のⅡ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域として定められた区域並びに同法第8条第1項第1号に掲げる用途地域として定められた区域以外の地域
(3) 第2種区域のⅠ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域及び準工業地域として定められた区域
(4) 第2種区域のⅡ 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域として定められた区域
2 一の特定工場等が属する指定地域の区域の変更(平成8年5月10日以後における変更に限る。)により、当該一の特定工場等に適用される振動の規制基準値が従前の規制基準値より小さい値となる場合にあっては、当該一の特定工場等については、当該変更の日から3年間は当該変更がなかったものとみなして規制基準を適用する。