○住居表示条例

昭和39年7月25日

条例第50号

住居表示条例をここに公布する。

住居表示条例

(総則)

第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号。以下「法」という。)第4条及び第8条第2項の規定に基づく住居の表示については、この条例の定めるところによる。

(街区符号)

第2条 法第3条第3項の告示に係る区域(以下「住居表示区域」という。)について、当該告示に掲げる日以後街区符号をつけ、変更し、又は廃止する必要が生じたときは、市長は、その旨及び実施期日を告示するとともに、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の変更等)

第3条 住居表示区域内において、規則で定める建物その他の工作物を新築した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に定める場合のほか、住居表示区域内の建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止するよう市長に申し出ることができる。

3 市長は、第1項の届出若しくは前項の申出があったとき、関係人若しくは関係行政機関の長から住居番号が実態に照応していない旨の通知があったとき、又は住居番号をつけ、変更し、若しくは廃止する必要があると認めたときは、すみやかに必要な措置を講じなければならない。

4 市長は、住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、関係人及び関係行政機関の長に通知しなければならない。

(住居番号の表示)

第4条 住居表示区域内にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、次に掲げるところにより、住居番号を表示しなければならない。

(1) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路に接しているときは、当該出入口附近

(2) 当該建物その他の工作物の主要な出入口が道路から離れているときは、当該建物その他の工作物から道路への主要な通路が道路に接する附近

(その他の事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、住居番号の表示板の様式、掲示場所及び掲示の方法その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

住居表示条例

昭和39年7月25日 条例第50号

(昭和39年7月25日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第3章 都市計画
沿革情報
昭和39年7月25日 条例第50号