○建築物駐車施設条例施行規則
昭和42年7月25日
規則第27号
建築物駐車施設条例施行規則を次のように定める。
建築物駐車施設条例施行規則
1 建築物駐車施設条例(昭和42年横須賀市条例第10号)第7条第2項の規定による承認を受けようとする者は、駐車施設設置(変更)承認申請書(別記様式)の正本及び副本を提出しなければならない。
(昭53規則45・全改)
2 前項の申請書には、承認を受けようとする駐車施設の敷地となる土地の所有者又は権利者の当該土地についての使用承諾を証する書類及び次の表に掲げる図書を添付しなければならない。
| 図書の種類 | 明示すべき事項 |
駐車施設 | 付近見取図 | 方位、道路又は目標となる物件及び位置並びに条例第7条の建築物との距離 |
配置図(縮尺200分の1以上) | 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 | |
各階平面図(縮尺100分の1以上) | 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の自動車の通路及び幅員 | |
特殊駐車装置の構造図 | 駐車装置の種類、方式及び構造 | |
条例第7条の建築物 | 配置図(縮尺200分の1以上) | 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置、敷地内に附置する駐車施設の位置及び構造並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 |
各階平面図(縮尺100分の1以上) | 縮尺、方位、間取及び各室の用途 |
(昭53規則45・一部改正)
3 市長は、第1項の規定による承認をした場合は、当該申請書の副本に所要事項を記載して申請者に交付する。
(昭53規則45・追加)
附則
この規則は、建築物駐車施設条例施行の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月9日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭53規則45・全改、平24規則42・令3規則59・一部改正)
(昭53規則45・全改、平24規則42・令3規則59・一部改正)