○特別緑地保全地区内における行為の許可の手続きに関する条例

平成12年12月20日

条例第94号

〔緑地保全地区内における行為の許可の手続きに関する条例〕をここに公布する。

特別緑地保全地区内における行為の許可の手続きに関する条例

(平17条例39・改称)

(総則)

第1条 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第14条第1項の規定に基づく特別緑地保全地区内における行為の許可(以下「許可」という。)に関する手続きについては、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平17条例39・一部改正)

(工事着手届)

第2条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく工事着手届を市長に提出しなければならない。

(地位承継届等)

第3条 許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、当該許可に係る地位を承継したときは、遅滞なく地位承継届を市長に提出しなければならない。

2 許可を受けた者から当該許可区域内の土地の所有権その他当該許可に係る行為を施行する権原を取得した者は、遅滞なく地位の承継承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(住所等変更届)

第4条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為の完了前に住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更を生じたときは、遅滞なく住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(取止届又は取下届)

第5条 許可を受けた者で当該計画を取り止めようとするものは、取止届を、許可を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は取下届を市長に提出しなければならない。

(許可標の掲示)

第6条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事の期間中行為地の見やすい場所に許可済みである旨の標識を掲示しなければならない。

(工事完了届)

第7条 許可を受けた者は、当該許可に係る工事が完了したとき(工区を設定した工事にあっては、一の工区の工事が完了したとき)は、遅滞なく工事完了届を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

特別緑地保全地区内における行為の許可の手続きに関する条例

平成12年12月20日 条例第94号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年12月20日 条例第94号
平成17年3月31日 条例第39号