○溝渠使用条例施行規則
平成12年3月31日
規則第45号
溝渠使用条例施行規則の全部を次のように改める。
溝渠使用条例施行規則
(溝渠使用許可申請書)
第1条 溝渠使用条例(昭和30年横須賀市条例第12号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による許可に係る申請は、溝渠使用許可申請書(第1号様式)によらなければならない。
(1) 位置図
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び図面
(3) 当該溝渠の使用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書
(4) その他市長が必要と認めるもの
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第28号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 (略)
附則(令和3年7月1日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(平13規則第28号・令3規則80・一部改正)
(平13規則第28号・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)
(令3規則80・一部改正)