○溝渠使用条例施行規則

平成12年3月31日

規則第45号

溝渠使用条例施行規則の全部を次のように改める。

溝渠使用条例施行規則

(溝渠使用許可申請書)

第1条 溝渠使用条例(昭和30年横須賀市条例第12号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定による許可に係る申請は、溝渠使用許可申請書(第1号様式)によらなければならない。

2 前項の溝渠使用許可申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長において必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書、仕様書及び図面

(3) 当該溝渠の使用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(4) その他市長が必要と認めるもの

(溝渠使用期間更新許可申請書)

第2条 条例第5条の規定による申請は、溝渠使用期間更新許可申請書(第2号様式)によらなければならない。

(使用料還付申請書)

第3条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付の申請は、使用料還付申請書(第3号様式)によらなければならない。

(使用料減免申請書)

第4条 条例第10条の規定による使用料の減免の申請は、使用料減免申請書(第4号様式)によらなければならない。

(使用許可事項変更(取消)許可申請書)

第5条 条例第12条の規定による許可の申請は、使用許可事項変更(取消)許可申請書(第5号様式)によらなければならない。

(住所等変更届)

第6条 条例第13条の規定による届出は、住所等変更届(第6号様式)によらなければならない。

(原状回復届)

第7条 条例第15条の規定による届出は、原状回復届(第7号様式)によらなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第28号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 (略)

(令和3年7月1日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則80・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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(平13規則第28号・令3規則80・一部改正)

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(平13規則第28号・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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(令3規則80・一部改正)

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溝渠使用条例施行規則

平成12年3月31日 規則第45号

(令和3年7月1日施行)