○自転車等の放置防止に関する条例

平成3年10月1日

条例第29号

自転車等の放置防止に関する条例をここに公布する。

自転車等の放置防止に関する条例

(総則)

第1条 公共の場所における歩行者等の通行の安全と円滑を確保し、良好な生活環境を保持するため、自転車等の放置の防止に必要な事項については、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 普通自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち総排気量0.125リットル以下のものをいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び普通自動二輪車をいう。

(5) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。

(6) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(7) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているため、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(平8条例51・令4条例21・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止施策の推進に努めるものとする。

(自転車等の利用者等の責務)

第4条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 駅周辺に居住する利用者等は、通勤、通学等のため当該駅への自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。

3 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するように努めなければならない。

(平7条例1・一部改正)

(自転車の小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車に所有者の住所及び氏名を明記すること及び自転車防犯登録を受けることの勧奨に努めなければならない。

(施設の設置者等の責務)

第6条 公共施設、商業施設、娯楽施設等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市の実施する自転車等の放置防止施策に協力しなければならない。

2 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市の実施する自転車等の放置防止施策に積極的に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第7条 市長は、自転車等の放置により、歩行者等の通行の安全と円滑さが阻害され、かつ、良好な生活環境が著しく阻害されていると認められる公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、指定しようとする区域内に規則で定める事項を、あらかじめ掲示しなければならない。

4 放置禁止区域の指定は、規則で定める事項を告示することにより行うものとする。

(放置禁止区域の指定の変更等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域の指定を変更し、又は解除することができる。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により放置禁止区域の指定を変更し、又は解除する場合について準用する。

(自転車等の放置禁止)

第9条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第10条 市長は、放置禁止区域に放置し、又は放置しようとする自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を当該放置禁止区域から自転車等駐車場又は放置禁止区域以外の適当な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動することができる。

3 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所の良好な生活環境を保持する必要があると認めるときは、放置(本市が管理する公共施設(第13条に規定する自転車等駐車場を除く。)に自転車等が7日以上継続して置かれている場合を含む。以下この条において同じ。)されている自転車等を整理し、又は放置し、若しくは放置しようとする自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適当な場所に移動するよう指導することができる。

4 市長は、前項の規定による指導に従わず自転車等が放置されている場合において、公共の場所の良好な生活環境を保持するために特に必要があると認めるときは、当該指導を行った日から起算して7日以上継続して放置されている自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移動することができる。

5 市長は、第2項又は前項の規定により自転車等を移動する場合において、当該自転車等が工作物に鋼索等で連結されて移動することができないときは、当該鋼索等の切断その他必要な措置をとることができる。

(平18条例23・平27条例59・一部改正)

(移動した自転車等に対する措置)

第11条 市長は、前条第2項及び第4項の規定により自転車等を移動したときは、2箇月間保管しなければならない。

2 市長は、前項の規定により保管している自転車等の所有者の確認に努めなければならない。この場合において、当該自転車等の所有者の確認ができたときは、当該所有者に対し、速やかに当該自転車等を規則で定める手続きにより引き取るよう通知しなければならない。

3 市長は、前項に規定する通知をしたにもかかわらず、所有者が引き取らない自転車等及び所有者の確認ができなかった自転車等を第1項に規定する期間が経過したときは処分することができる。

4 市長は、第1項の規定により、自転車等を保管したときは、当該自転車等が放置されていた区域に規則で定める事項を掲示し、その旨を告示しなければならない。

(移動費用の徴収)

第12条 市長は、第10条第2項及び第4項の規定により自転車等を移動したときは、次に掲げる移動費用を当該自転車等の返還を受けようとする利用者等から徴収する。ただし、盗難その他市長が特別の理由があると認めるときは、移動費用を免除することができる。

(1) 自転車 1台につき2,500円

(2) 原動機付自転車及び普通自動二輪車 1台につき5,000円

(平8条例51・平18条例23・令4条例21・一部改正)

(設置)

第13条 自転車等の放置の防止を図るとともに自転車等の利用者等の利便に供するため、本市に自転車等駐車場を設置する。

(位置及び名称)

第14条 自転車等駐車場の位置及び名称は、別表第1のとおりとする。

(場長等)

第15条 自転車等駐車場に次の者を置く。

(1) 場長

(2) その他必要な者

(平15条例52・追加)

(指定管理者による管理)

第16条 次に掲げる自転車等駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 自転車等駐車場の使用の許可に関すること。

(2) 自転車等駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に自転車等駐車場の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第24条第1項に規定する使用料と同額とし、同条第3項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の免除及び還付については、第24条第2項又は第25条の規定に準じて行うものとする。

6 第24条及び第25条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平15条例52・追加、平22条例16・一部改正)

(指定管理者の公募)

第17条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平15条例52・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第18条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平15条例52・追加)

(指定管理者の指定)

第19条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち自転車等駐車場の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者等の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が自転車等駐車場の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平15条例52・追加)

(休業日)

第20条 自転車等駐車場の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休業日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休業するときは、その都度自転車等駐車場前にその旨を掲示するものとする。

(平15条例52・追加)

(使用時間)

第21条 自転車等駐車場の使用時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 横須賀市立堀ノ内駅自転車等駐車場 終日

(2) 前号以外の自転車等駐車場 午前6時から午後8時まで

(平15条例52・追加、平18条例23・一部改正)

(使用許可)

第22条 自転車等駐車場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、駐車できる自転車等の範囲は、規則で定めるところによる。

(平15条例52・旧第15条繰下・一部改正、令4条例21・一部改正)

(使用の種類)

第23条 自転車等駐車場の使用の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定期使用 使用期間が1月又は3月を単位とした使用

(2) 一時使用 定期使用以外の使用

(平15条例52・旧第16条繰下)

(使用料)

第24条 自転車等駐車場の使用については、使用者から別表第2に定める使用料を徴収する。

2 市長は、規則で定める者の使用については、使用料を免除することができる。

3 使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。

(平15条例52・旧第17条繰下、平18条例23・平22条例16・一部改正)

(使用料の還付)

第25条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(平15条例52・旧第18条繰下)

(権利の譲渡等の禁止)

第26条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平15条例52・旧第19条繰下)

(使用許可の取消し)

第27条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消さなければならない。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(平15条例52・旧第20条繰下・一部改正)

(自転車等駐車場内の自転車等の措置)

第28条 指定管理者は、自転車等駐車場内において自転車等が継続して置かれていること等により自転車等駐車場の適正な利用に支障が生じていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を速やかに引き取るよう指導することができる。

2 指定管理者は、前項の規定により指導を行ったにもかかわらず、当該自転車等が前項の指導を行った日から起算して7日以上継続して置かれている場合は、当該自転車等を移動することができる。

3 第10条第5項第11条及び第12条の規定は、前項の規定により自転車等を移動した場合について準用する。

(平15条例52・旧第21条繰下・一部改正)

(その他の事項)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平15条例52・旧第23条繰下)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。ただし、第7条の規定は公布の日から、第15条第16条第1号及び第17条から第20条までの規定並びに別表第1の規定中横須賀市立追浜駅第2自転車等駐車場に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成4年3月13日規則第4号により附則ただし書(別表第1の規定中横須賀市立追浜駅第2自転車等駐車場に係る部分を除く。)の規定は平成4年3月23日から施行。平成4年7月24日規則第41号により附則ただし書(別表第1の規定中横須賀市立追浜駅第2自転車等駐車場に係る部分に限る。)の規定は平成4年8月1日から施行)

(平4条例3・一部改正)

(平成4年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月10日条例第37号)

この条例は、平成4年8月10日から施行する。

(平成6年3月10日条例第1号)

この条例は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成7年4月25日規則第29号により附則ただし書の規定は、平成7年5月1日から施行)

(平成8年3月27日条例第28号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成8年10月25日規則第66号により平成8年11月1日から施行)

(平成8年10月1日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成8年11月5日から施行する。

(平成9年3月27日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年9月25日規則第50号により平成9年10月1日から施行)

(平成9年12月25日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日条例第23号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成10年4月1日規則第4号により平成10年4月1日から施行)

(平成11年3月30日条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成11年5月25日規則第39号により平成11年6月1日から施行)

(平成12年9月26日条例第69号)

この条例は、平成12年11月25日から施行する。

(平成13年3月30日条例第17号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1中横須賀市池田町5丁目16番地の項の次に加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(平成13年7月25日規則第80号により平成13年8月1日から施行)

(平成13年9月20日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成14年5月27日規則第45号により平成14年6月1日から施行)

(平成15年3月31日条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年4月30日規則第40号により平成15年5月1日から施行)

(平成15年12月22日条例第52号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条の次に7条を加える改正規定(第17条から第19条までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第43号により平成16年4月1日から施行。ただし、別表第1の改正規定は平成16年5月1日から施行)

2 この条例の施行の際、現に改正前の自転車等の放置防止に関する条例第15条の規定により使用許可を受けている者は、改正後の自転車等の放置防止に関する条例第22条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成16年10月1日条例第42号)

この条例は、平成16年10月23日から施行する。

(平成18年3月28日条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第21条の改正規定、第24条第1項の改正規定及び同条に1項を加える改正規定 規則で定める日

(平成18年規則第76号で平成18年7月1日から施行)

(2) 第10条の改正規定及び第24条第2項の改正規定 平成18年4月1日

(平成18年10月2日条例第46号)

この条例は、平成18年10月28日から施行する。

(平成20年7月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

13 第15条の規定による改正後の自転車等の放置防止に関する条例の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成27年6月30日条例第59号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月25日条例第11号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

13 第13条の規定による改正後の自転車等の放置防止に関する条例の規定は、施行日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第21号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条第3号及び第4号の改正規定、第12条第2号の改正規定(「普通自動2輪車」を「普通自動二輪車」に改める部分に限る。)、別表第2第1項の表の改正規定(自転車等駐車場の項に係る部分に限る。)及び同表第2項の表の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 改正後の自転車等の放置防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(平4条例3・平4条例37・平6条例1・平7条例1・平8条例28・平8条例51・平9条例16・平9条例45・平10条例23・平11条例22・平12条例69・平13条例17・平13条例33・平14条例16・平15条例16・平15条例52・平16条例42・平18条例46・一部改正)

位置

名称

横須賀市追浜町3丁目3番地

横須賀市立追浜駅第1自転車等駐車場

横須賀市鷹取1丁目2番地

横須賀市立追浜駅第2自転車等駐車場

横須賀市追浜町3丁目17番地先

横須賀市立追浜駅第3自転車等駐車場

横須賀市船越町1丁目201番地先

横須賀市立京急田浦駅自転車等駐車場

横須賀市東逸見町1丁目14番地

横須賀市立横須賀駅第1自転車等駐車場

横須賀市汐入町1丁目1番地先

横須賀市立横須賀駅第2自転車等駐車場

横須賀市東逸見町2丁目20番地

横須賀市立逸見駅自転車等駐車場

横須賀市汐入町2丁目3番地

横須賀市立汐入駅第1自転車等駐車場

横須賀市本町3丁目20番地先

横須賀市立汐入駅第2自転車等駐車場

横須賀市若松町2丁目6番地

横須賀市立横須賀中央駅第1自転車等駐車場

横須賀市若松町2丁目33番地

横須賀市立横須賀中央駅第2自転車等駐車場

横須賀市安浦町2丁目27番地

横須賀市立県立大学駅自転車等駐車場

横須賀市三春町3丁目23番地

横須賀市立堀ノ内駅自転車等駐車場

横須賀市衣笠栄町2丁目65番地

横須賀市立衣笠駅第1自転車等駐車場

横須賀市衣笠栄町1丁目70番地

横須賀市立衣笠駅第2自転車等駐車場

横須賀市根岸町2丁目33番15号

横須賀市立北久里浜駅第1自転車等駐車場

横須賀市根岸町2丁目500番地

横須賀市立北久里浜駅第2自転車等駐車場

横須賀市根岸町3丁目5番地

横須賀市立北久里浜駅第3自転車等駐車場

横須賀市池田町5丁目16番地

横須賀市立北久里浜駅第4自転車等駐車場

横須賀市大津町1丁目28番地

横須賀市立京急大津駅自転車等駐車場

横須賀市大津町4丁目59番地

横須賀市立新大津駅自転車等駐車場

横須賀市馬堀町3丁目20番2号

横須賀市立馬堀海岸駅自転車等駐車場

横須賀市浦賀4丁目1番地先

横須賀市立浦賀駅第1自転車等駐車場

横須賀市浦賀3丁目1番1号

横須賀市立浦賀駅第2自転車等駐車場

横須賀市浦賀1丁目40番地先

横須賀市立浦賀駅第3自転車等駐車場

横須賀市久里浜1丁目3番20号

横須賀市立久里浜駅自転車等駐車場

横須賀市野比1丁目9番3号

横須賀市立YRP野比駅第1自転車等駐車場

横須賀市長沢3丁目1,842番地先

横須賀市立YRP野比駅第2自転車等駐車場

別表第2(第24条第1項関係)

(平18条例23・全改、平20条例30・平25条例76・令元条例11・令4条例21・一部改正)

1 定期使用

自転車等駐車場

区分

使用料

自転車

原動機付自転車及び普通自動二輪車

追浜駅第1自転車等駐車場(屋上部分を除く。)

横須賀中央駅第1自転車等駐車場

横須賀中央駅第2自転車等駐車場

久里浜駅自転車等駐車場(屋上部分を除く。)

市内

学生


1月

2,200

3,250

3月

6,160

9,110

一般

1月

2,450

3,250

3月

6,850

9,110

市外

学生

1月

3,300

4,870

3月

9,240

13,660

一般

1月

3,670

4,870

3月

10,270

13,660

追浜駅第2自転車等駐車場

市内

学生

1月

2,200

3月

6,160

一般

1月

2,450

3月

6,850

市外

学生

1月

3,300

3月

9,240

一般

1月

3,670

3月

10,270

横須賀駅第1自転車等駐車場

横須賀駅第2自転車等駐車場

逸見駅自転車等駐車場

汐入駅第1自転車等駐車場

汐入駅第2自転車等駐車場

県立大学駅自転車等駐車場

堀ノ内駅自転車等駐車場

衣笠駅第1自転車等駐車場

北久里浜駅第1自転車等駐車場

北久里浜駅第2自転車等駐車場

北久里浜駅第3自転車等駐車場

京急大津駅自転車等駐車場

新大津駅自転車等駐車場

馬堀海岸駅自転車等駐車場

浦賀駅第1自転車等駐車場

浦賀駅第2自転車等駐車場

浦賀駅第3自転車等駐車場

YRP野比駅第1自転車等駐車場

YRP野比駅第2自転車等駐車場

市内

学生

1月

1,760

2,600

3月

4,930

7,290

一般

1月

1,960

2,600

3月

5,480

7,290

市外

学生

1月

2,640

3,900

3月

7,390

10,930

一般

1月

2,940

3,900

3月

8,220

10,930

追浜駅第3自転車等駐車場

衣笠駅第2自転車等駐車場

市内

学生

1月

1,410

2,080

3月

3,940

5,830

一般

1月

1,570

2,080

3月

4,380

5,830

市外

学生

1月

2,110

3,120

3月

5,910

8,740

一般

1月

2,350

3,120

3月

6,570

8,740

追浜駅第1自転車等駐車場(屋上部分に限る。)

京急田浦駅自転車等駐車場

久里浜駅自転車等駐車場(屋上部分に限る。)

市内

学生

1月

1,230

1,820

3月

3,450

5,100

一般

1月

1,370

1,820

3月

3,840

5,100

市外

学生

1月

1,840

2,730

3月

5,170

7,650

一般

1月

2,050

2,730

3月

5,760

7,650

北久里浜駅第4自転車等駐車場

市内

学生

1月

880

1,300

3月

2,470

3,650

一般

1月

980

1,300

3月

2,740

3,650

市外

学生

1月

1,320

1,950

3月

3,700

5,470

一般

1月

1,470

1,950

3月

4,110

5,470

2 一時使用

自転車等駐車場

単位

使用料

自転車

原動機付自転車及び普通自動二輪車

追浜駅第1自転車等駐車場(屋上部分を除く。)

横須賀中央駅第1自転車等駐車場

久里浜駅自転車等駐車場(屋上部分を除く。)

1日1回につき

160

220

追浜駅第1自転車等駐車場(屋上部分に限る。)

京急田浦駅自転車等駐車場

横須賀駅第1自転車等駐車場

汐入駅第1自転車等駐車場

県立大学駅自転車等駐車場

堀ノ内駅自転車等駐車場

衣笠駅第1自転車等駐車場

北久里浜駅第1自転車等駐車場

馬堀海岸駅自転車等駐車場

浦賀駅第2自転車等駐車場

久里浜駅自転車等駐車場(屋上部分に限る。)

YRP野比駅第1自転車等駐車場

1日1回につき

130

170

備考

1 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。

3 学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に通学する者をいう。

4 一般とは、学生以外の者をいう。

5 1日とは、午前6時から午後8時まで(横須賀市立堀ノ内駅自転車等駐車場にあっては、午前零時から午後12時まで)をいう。

自転車等の放置防止に関する条例

平成3年10月1日 条例第29号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第1章 道路・溝渠
沿革情報
平成3年10月1日 条例第29号
平成4年3月13日 条例第3号
平成4年6月10日 条例第37号
平成6年3月10日 条例第1号
平成7年3月10日 条例第1号
平成8年3月27日 条例第28号
平成8年10月1日 条例第51号
平成9年3月27日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第45号
平成10年3月30日 条例第23号
平成11年3月30日 条例第22号
平成12年9月26日 条例第69号
平成13年3月30日 条例第17号
平成13年9月20日 条例第33号
平成14年3月29日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第16号
平成15年12月22日 条例第52号
平成16年10月1日 条例第42号
平成18年3月28日 条例第23号
平成18年10月2日 条例第46号
平成20年7月25日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第16号
平成25年12月17日 条例第76号
平成27年6月30日 条例第59号
令和元年9月25日 条例第11号
令和4年3月29日 条例第21号