○公園墓地条例

昭和55年4月1日

条例第16号

公園墓地条例をここに公布する。

公園墓地条例

目次

(平28条例26・追加)

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 一般墓地及び合葬墓(第12条―第23条)

第3章 期限後合祀型合葬墓(第24条―第32条)

第4章 休憩室(第33条―第38条)

第5章 雑則(第39条―第40条)

附則

第1章 総則

(平28条例26・章名追加)

(設置)

第1条 本市に公園墓地を設置する。

(位置及び名称)

第2条 公園墓地(以下「墓地」という。)の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 横須賀市大矢部6丁目1,033番地

名称 横須賀市営公園墓地

(場長等)

第3条 墓地に次の者を置く。

(1) 場長

(2) その他必要な者

(平17条例41・追加)

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般墓地 墳墓の設置のために区画した別表第1に掲げる芝生墓地及び普通墓地をいう。

(2) 合葬墓 納骨区画ごとに整理された納骨室に焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 期限後合祀型合葬墓 1体用又は2体用の納骨区画に整理された納骨室及び多数の焼骨を合わせて埋蔵する合祀室を備えた施設をいう。

(平28条例26・追加)

(指定管理者による管理)

第5条 次に掲げる墓地の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 休憩室の使用の許可に関すること。

(2) 墓地の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

(平17条例41・追加、平28条例26・旧第4条繰下)

(指定管理者の公募)

第6条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例41・追加・旧第3条繰下・一部改正、平28条例26・旧第5条繰下)

(指定管理者の指定の申請)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例41・追加・旧第4条繰下、平28条例26・旧第6条繰下)

(指定管理者の指定)

第8条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち墓地の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 住民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が墓地の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例41・追加・旧第5条繰下、平28条例26・旧第7条繰下)

(使用者の資格)

第9条 市長が指定した墓地の1区画(以下「墓所」という。)を使用することができる者は、規則で定める条件を具備していなければならない。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第3条繰下・旧第6条繰下、平28条例26・旧第8条繰下)

(休場日等)

第10条 墓地は、無休とする。ただし、休憩室の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に休館日を変更し、又は設けることができる。

3 臨時に休館するときは、その都度墓地前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例41・追加、平28条例26・旧第9条繰下)

(開場時間等)

第11条 墓地の開場時間は、午前5時から午後8時までとする。ただし、休憩室の使用時間は、午前9時から正午まで及び午後零時30分から午後3時30分までとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開場時間及び使用時間を変更することができる。

(平17条例41・追加、平28条例26・旧第10条繰下)

第2章 一般墓地及び合葬墓

(平28条例26・章名追加)

(使用許可)

第12条 墓所(期限後合祀型合葬墓を除く。以下この章において同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正、平28条例26・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料等)

第13条 墓所の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 墓所の使用の許可を受けた者(以下「一般墓地等使用者」という。)は、墓地の管理(規則で定める部分を除く。)に必要な経費(以下「管理料」という。)を毎年度納付しなければならない。

3 使用料及び管理料は、別表第1のとおりとする。

4 使用料は前納とし、既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、規則で定めるときは、その一部を還付することができる。

(昭60条例14・平8条例62・一部改正、平17条例41・旧第5条繰下・旧第8条繰下、平28条例26・旧第12条繰下・一部改正)

(使用の制限)

第14条 一般墓地等使用者が墓所に埋蔵することができるものは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する焼骨とする。

2 市長は、墓所の維持管理上必要があると認めたときは、一般墓地等使用者に対し、その使用について制限又は条件を付することができる。

3 一般墓地等使用者は、墓所に墓碑その他の工作物及び施設等を設けようとするときは、規則で定める基準によらなければならない。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第6条繰下・旧第9条繰下・一部改正、平28条例26・旧第13条繰下・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第15条 一般墓地等使用者は、次条に定める場合を除くほか、墓所の使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第7条繰下・旧第10条繰下・一部改正、平28条例26・旧第14条繰下・一部改正)

(墓所使用権の承継)

第16条 一般墓地等使用者の死亡その他の理由により当該一般墓地等使用者に代わって祖先の祭祀を主宰する者を定めたときは、承継者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第8条繰下・旧第11条繰下、平28条例26・旧第15条繰下・一部改正)

(許可の取消し)

第17条 市長は、一般墓地等使用者(前条の規定により承継の届出をした者を含む。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合は、墓所の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓所を許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 墓所を市長が命じた維持管理を行わないで3年を経過したとき。

(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第9条繰下・旧第12条繰下・一部改正、平28条例26・旧第16条繰下・一部改正)

(墓所の返還等)

第18条 一般墓地等使用者(一般墓地の使用許可を受けた者に限る。第3項において同じ。)は、墓所を使用する必要がなくなったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、自己の費用をもって遅滞なく墓所を原状に復して返還しなければならない。

2 一般墓地等使用者(合葬墓の使用許可を受けた者に限る。)は、墓所を使用する必要がなくなったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは遅滞なく墓所を返還し、納骨室に埋蔵されている焼骨を引き取らなければならない。

3 一般墓地等使用者が第1項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を一般墓地等使用者から徴収する。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第10条繰下・旧第13条繰下、平28条例26・旧第17条繰下・一部改正)

(墓所使用権の消滅)

第19条 第16条の規定による承継の理由が生じて10年を経過しても同条の規定による承継の届出がないときは、墓所の使用権は消滅する。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第11条繰下・旧第14条繰下・一部改正、平28条例26・旧第18条繰下・一部改正)

(墓所使用権消滅による措置)

第20条 市長は、前条の規定に該当するものがあるときは、墓所内の焼骨及び墓碑等を他の場所に改葬又は移転することができる。ただし、改葬又は移転する前に第16条の規定による承継の届出があり、かつ、管理料が納付されたときは、この限りでない。

(昭60条例14・一部改正、平17条例41・旧第12条繰下・旧第15条繰下・一部改正、平28条例26・旧第19条繰下・一部改正)

(墓所の使用許可書の書換え等)

第21条 一般墓地等使用者は、墓所の使用許可書(以下この条において「許可書」という。)の記載事項に変更が生じたときは、その旨を市長に届け出て許可書の書換えを受けなければならない。

2 一般墓地等使用者は、許可書を亡失又はき損したときは、市長に許可書の再交付の申請をしなければならない。

3 前2項の規定により許可書の書換え又は許可書の再交付の申請をする者は、1件につき600円の手数料を納付しなければならない。

(平12条例43・全改、平17条例41・旧第13条繰下・旧第16条繰下、平28条例26・旧第20条繰下・一部改正)

(管理料の減免)

第22条 市長は、生活の困窮その他の理由により特に必要があると認めたときは、管理料を減免することができる。

(平17条例41・旧第14条繰下・旧第17条繰下、平28条例26・旧第21条繰下)

(期限後合祀型合葬墓への変更等)

第23条 一般墓地等使用者が、次条に規定する許可を受けた場合は、遅滞なく第18条第1項又は第2項の規定により墓所の返還をしなければならない。

(平28条例26・追加)

第3章 期限後合祀型合葬墓

(平28条例26・追加)

(使用許可)

第24条 墓所(期限後合祀型合葬墓に限る。以下この章において同じ。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(平28条例26・追加)

(使用料)

第25条 前条の規定により墓所の使用の許可を受けた者(次項に規定する者を除く。)及び第27条第3項の規定により期間の延長の承認を受けた者は、別表第2に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般墓地又は合葬墓の使用の許可を受けている者が、新たに墓所の使用の許可を受けた場合にあっては、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。

3 使用料は前納とし、既納の使用料は還付しない。ただし、規則で定めるときは、その一部を還付することができる。

(平28条例26・追加)

(使用の制限)

第26条 墓所の使用の許可を受けた者(以下「期限後合祀型合葬墓使用者」という。)が墓所に埋蔵することができるものは、法第2条第4項に規定する焼骨とする。

2 市長は、墓所の維持管理上必要があると認めたときは、期限後合祀型合葬墓使用者に対し、その使用について制限又は条件を付することができる。

(平28条例26・追加)

(埋蔵の場所等)

第27条 市長は、墓所の使用許可をした日から起算して20年を経過する日までは、納骨室に当該許可に係る焼骨を埋蔵するものとする。

2 前項に規定する期間内に限り期限後合祀型合葬墓使用者は、市長に対し、同項に規定する期間の延長を求める旨の申請(申請は1回に限るものとする。)をすることができる。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、第1項の規定にかかわらず当該承認に係る延長後の期間を経過する日までは、引き続き納骨室に当該使用許可に係る焼骨を埋蔵するものとする。

4 市長は、第1項に規定する期間を経過した日(前項の規定により当該期間の延長をした場合にあっては、当該延長後の期間を経過した日)以後は、合祀室に当該使用許可に係る焼骨を埋蔵するものとする。

(平28条例26・追加)

(譲渡等の禁止)

第28条 期限後合祀型合葬墓使用者は、次条に定める場合を除くほか、墓所の使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平28条例26・追加)

(墓所使用権の承継)

第29条 期限後合祀型合葬墓使用者の死亡その他の理由により当該期限後合祀型合葬墓使用者に代わって祖先の祭祀を主宰する者を定めたときは、承継者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平28条例26・追加)

(許可の取消し)

第30条 市長は、期限後合祀型合葬墓使用者(前条の規定により承継の届出をした者を含む。以下同じ。)が次のいずれかに該当する場合は、墓所の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓所を許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(平28条例26・追加)

(墓所の返還等)

第31条 期限後合祀型合葬墓使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき(納骨室に焼骨を埋蔵している期間内に限る。)又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、遅滞なく墓所を返還し、納骨室に埋蔵されている焼骨を引き取らなければならない。

(平28条例26・追加)

(墓所の使用許可書の書換え等)

第32条 期限後合祀型合葬墓使用者は、墓所の使用許可書(以下この条において「許可書」という。)の記載事項に変更が生じたとき(納骨室に焼骨を埋蔵している期間内に限る。)は、その旨を市長に届け出て許可書の書換えを受けなければならない。

2 期限後合祀型合葬墓使用者は、許可書を亡失又は毀損したとき(納骨室に焼骨を埋蔵している期間内に限る。)は、市長に許可書の再交付の申請をしなければならない。

3 前2項の規定により許可書の書換え又は許可書の再交付の申請をする者は、1件につき 600円の手数料を納付しなければならない。

(平28条例26・追加)

第4章 休憩室

(平28条例26・追加)

(使用許可)

第33条 休憩室を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平28条例26・追加)

(使用料)

第34条 休憩室の使用の許可を受けた者(以下「休憩室使用者」という。)は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、休憩室附属設備の使用料の額は、規則で定める。

2 使用料は前納とし、既納の使用料は還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 休憩室使用者の責めによらない理由により、使用することができないとき。

(2) 本市の都合により使用許可を取り消されたとき。

(3) その他規則で定めるとき。

(平28条例26・追加)

(使用の制限)

第35条 指定管理者は、休憩室の維持管理上必要があると認めたときは、休憩室使用者に対し、その使用について制限又は条件を付することができる。

(平28条例26・追加)

(譲渡等の禁止)

第36条 休憩室使用者は、休憩室の使用の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(平28条例26・追加)

(許可の取消し)

第37条 指定管理者は、休憩室使用者が法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したときは、休憩室の使用許可を取り消すことができる。

(平28条例26・追加)

(原状回復の義務)

第38条 休憩室使用者は、休憩室の使用を終了したとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに休憩室を原状に復さなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 休憩室使用者が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を休憩室使用者から徴収する。

(平28条例26・追加)

第5章 雑則

(平28条例26・章名追加)

(行為の禁止)

第39条 墓地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第4号までに掲げる行為について市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 墓地の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくは立札を立て、又は広告及びこれらに類するものを表示すること。

(平17条例41・旧第15条繰下・旧第18条繰下、平28条例26・旧第22条繰下)

(その他の事項)

第40条 この条例に定めるもののほか、墓地の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例41・旧第17条繰下・旧第20条繰下、平28条例26・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(供用開始の特例)

2 昭和55年9月末日までに使用許可を受けた者が墓所に焼骨を埋蔵し、並びに墓碑その他の工作物及び施設等を設けることができるのは、同年10月1日以後とする。

(昭和59年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに改正前の公園墓地条例第4条の規定に基づいてこの条例施行の日以後の休憩室使用の許可を受けたものについては、改正後の公園墓地条例別表第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月27日条例第30号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第62号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の公園墓地条例の規定は、平成4年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に墓所を返還した墓所使用者についても適用する。

(平成9年3月27日条例第17号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに改正前の公園墓地条例第4条の規定に基づいてこの条例施行の日以後の休憩室使用の許可を受けたものについては、改正後の公園墓地条例別表第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成11年3月30日条例第24号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第43号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第53号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第41号)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第98号で平成18年4月1日から施行)

2 第2条の規定の施行の際、現に同条の規定による改正前の公園墓地条例第7条の規定により休憩室の使用許可を受けている者は、第2条の規定による改正後の公園墓地条例第11条の規定による指定管理者の許可を受けたものとみなす。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

15 第17条の規定による改正後の公園墓地条例別表第2項の規定は、施行日以後に使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第26号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成28年規則第5号で平成28年4月1日から施行)

(令和元年9月25日条例第12号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 第4条の規定による改正後の公園墓地条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第13条第3項関係)

(平28条例26・旧別表・全改、令元条例12・一部改正)

種別

使用料

管理料

芝生墓地及び普通墓地

1区画(4平方メートル) 865,000円

年額 7,700円

合葬墓

1納骨区画(0.06平方メートル) 10万円

年額 650円

別表第2(第25条第1項関係)

(平28条例26・追加)

種別

使用料

期限後合祀型合葬墓

1体用区画(0.08平方メートル) 97,000円

2体用区画(0.16平方メートル) 194,000円

別表第3(第25条第2項関係)

(平28条例26・追加)

種別

使用料

期限後合祀型合葬墓

1体用区画(0.08平方メートル) 16,000円

2体用区画(0.16平方メートル) 32,000円

別表第4(第34条第1項関係)

(平28条例26・追加、令元条例12・一部改正)

休憩室名

午前9時から正午まで

午後零時30分から午後3時30分まで

第1休憩室

1,760円

1,760円

第2休憩室

1,760円

1,760円

公園墓地条例

昭和55年4月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第2章 公園・緑地
沿革情報
昭和55年4月1日 条例第16号
昭和59年3月31日 条例第10号
昭和60年4月1日 条例第14号
昭和63年4月1日 条例第23号
平成元年4月1日 条例第22号
平成8年3月27日 条例第30号
平成8年12月25日 条例第62号
平成9年3月27日 条例第17号
平成11年3月30日 条例第24号
平成12年3月29日 条例第43号
平成15年12月22日 条例第53号
平成17年3月31日 条例第41号
平成25年12月17日 条例第76号
平成28年3月30日 条例第26号
令和元年9月25日 条例第12号