○公園墓地条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第17号

公園墓地条例施行規則を次のように定める。

公園墓地条例施行規則

(公募)

第1条 市長は、公園墓地条例(昭和55年横須賀市条例第16号。以下「条例」という。)第6条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地

(2) 条例第8条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請者の資格要件

(4) 指定期間

(5) 申請方法

(6) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

(平17規則61・追加、平18規則63・平28規則46・一部改正)

(指定管理者指定申請書等)

第2条 条例第7条第1項に規定する指定管理者指定申請書は、第1号様式による。

2 条例第7条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(2) 公園墓地の管理に係る収支予算書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則61・追加、平18規則63・平28規則46・一部改正)

(墓所使用者の資格)

第3条 条例第9条に規定する規則で定める条件は、次のいずれかとする。

(1) 条例第12条又は第24条の規定による墓所の使用許可の申請時に6箇月以前から本市の区域内に居住している者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記載されているものであること。ただし、条例第24条の規定による墓所の使用許可の申請をする場合で、既に条例第12条の規定による許可を受けている者は、この限りでない。

(2) 条例第33条の規定による墓所の使用許可の申請時に条例第12条の規定による許可を受けている者(条例第16条の規定により承継の届出をした者を含む。)であること。

(昭55規則58・昭60規則24・一部改正、平17規則61・旧第1条繰下・一部改正、平18規則63・平24規則53・平28規則46・令6規則68・一部改正)

(使用許可申請)

第4条 条例第12条、第24条又は第33条の規定により墓所を使用しようとする者は公園墓地墓所使用許可申請書(第2号様式)に住民票の写しを添えて市長に、条例第36条の規定により休憩室を使用しようとする者は公園墓地休憩室使用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、墓所を使用しようとする者(第3条第1号ただし書に該当する者及び条例第33条の規定により墓所を使用しようとする者に限る。)は、第6条第1項に規定する公園墓地墓所使用許可書を併せて提示するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、休憩室については、次条に規定する申請期間経過後において休憩室使用者がないときは、口頭によることができる。

(昭60規則24・全改、平17規則61・旧第2条繰下・一部改正、平18規則63・平24規則53・平28規則46・令6規則68・一部改正)

(申請期間)

第5条 前条第1項に規定する申請書の提出期間は、次に掲げるところによる。ただし、第1号については市長に、第2号については指定管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 墓所 別に市長が定める期間

(2) 休憩室

ア 墓所使用者(その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹を含む。)が祭祀を主宰するとき。 使用期日の6月前から3日前まで

イ 休憩のため使用するとき。 使用期日の1月前から3日前まで

(昭60規則24・追加、平17規則61・旧第3条繰下、平18規則63・一部改正)

(許可書)

第6条 市長は、条例第12条、第24条又は第33条の規定により墓所の使用を許可したときは、公園墓地墓所使用許可書(第3号様式)を交付する。

2 指定管理者は、条例第36条の規定により休憩室の使用を許可したときは、公園墓地休憩室使用許可書を交付する。ただし、第4条第2項の規定による口頭申請に基づくときは、使用料と引き換えに公園墓地休憩室使用券を交付する。

(昭60規則24・旧第3条繰下・全改、平17規則61・旧第4条繰下・一部改正、平18規則63・平24規則53・平28規則46・令6規則68・一部改正)

(管理料の徴収時期等)

第7条 条例第13条第2項に規定する管理料は、毎年4月に徴収する。

2 5月以降に許可を受けた場合は、許可された日の属する月から月割りで計算した額を当該年度の管理料とし、当該許可された日から15日以内に徴収する。この場合において、許可された日の属する月の管理料は、その日が月の16日以後であるときは、1月の2分の1として計算する。

(昭60規則24・旧第4条繰下・一部改正、平17規則61・旧第6条繰下・一部改正、平18規則63・旧第8条繰上・一部改正、平28規則46・一部改正)

(墓地の管理から除く部分)

第8条 条例第13条第2項に規定する規則で定める部分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 墓所に設備してある施設

(2) 普通墓地内の墓所

(3) 休憩室

(昭60規則24・旧第5条繰下・一部改正、平17規則61・旧第7条繰下・一部改正、平18規則63・旧第9条繰上・一部改正、平28規則46・一部改正)

(墓所使用料等の還付)

第9条 条例第13条第4項ただし書、第25条第3項ただし書又は第37条第2項ただし書の規定により墓所又は休憩室の使用料の還付を受けようとするときは、公園墓地墓所使用料等還付申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の還付割合は、条例第37条第2項第1号及び第2号に該当するものにあっては10割とする。

3 条例第13条第4項ただし書、第25条第3項ただし書及び第37条第2項第3号に規定する規則で定めるときは、墓所使用者の都合により墓所の使用許可を受けた日から10年以内の間に墓所を返還したとき及び休憩室使用者の都合により使用期日の1月前までにその使用を取り消したとき(以下この項において「使用者都合」という。)並びに市長が特別の理由があると認めるときとし、使用者都合における使用料の還付の割合は、5割とする。

4 前項の規定により算出した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

5 市長が特別の理由があると認めるときにおいて使用料を還付するときの当該還付する額は、市長が別に定める額とする。

(昭60規則24・追加、平8規則78・一部改正、平17規則61・旧第9条繰下・一部改正、平18規則63・旧第11条繰上・一部改正、平24規則53・平25規則77・一部改正、平28規則46・旧第10条繰上・一部改正、令2規則4・令6規則68・一部改正)

(焼骨の埋蔵)

第10条 墓所使用者は、条例第14条第1項又は第26条第1項(条例第35条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により焼骨を埋蔵しようとするときは、焼骨埋蔵承認申請書(第5号様式)に公園墓地墓所使用許可書及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(昭55規則58・一部改正、昭60規則24・旧第6条繰下・一部改正、平17規則61・旧第10条繰下・一部改正、平18規則63・旧第12条繰上・一部改正、平24規則53・一部改正、平28規則46・旧第11条繰上・一部改正、令6規則68・一部改正)

(墓碑等の基準)

第11条 条例第14条第3項に規定する規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。ただし、合葬墓、期限後合祀型合葬墓及び合祀型合葬墓(次条において「合葬墓等」という。)については、墓碑その他の工作物及び施設等を設けることはできない。

(昭60規則24・旧第7条繰下・一部改正、平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第11条繰下・一部改正、平18規則63・旧第13条繰上・一部改正、平28規則46・旧第12条繰上・一部改正、令6規則68・一部改正)

(墓所使用者の管理義務)

第12条 墓所使用者(合葬墓等の使用者を除く。)は、常に墓所内を清潔に保ち、墓碑等が倒壊又は破損したときは、速やかに修復しなければならない。

(昭60規則24・旧第8条繰下・一部改正、平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第12条繰下、平18規則63・旧第14条繰上、平28規則46・旧第13条繰上・一部改正)

(使用権の承継)

第13条 条例第16条又は第29条(条例第35条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により墓所使用権の承継の届出をしようとする者は、公園墓地墓所使用承継届(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 公園墓地墓所使用許可書

(2) 戸籍謄本

(3) 承継の理由を証する書類

2 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民については、前項第2号の書類に代えて前の墓所使用者との関係を証する書類を添付しなければならない。

(昭55規則58・一部改正、昭60規則24・旧第9条繰下・一部改正、平17規則61・旧第13条繰下・一部改正、平18規則63・旧第15条繰上・一部改正、平24規則53・一部改正、平28規則46・旧第14条繰上・一部改正、令6規則68・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、条例第17条又は第30条(条例第35条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により墓所の使用許可を取り消したときは、公園墓地墓所使用許可取消通知書(第7号様式)を墓所使用者に送付する。

2 指定管理者は、条例第40条の規定により休憩室の使用許可を取り消したときは、公園墓地休憩室使用許可取消通知書を休憩室使用者に送付する。

(昭60規則24・旧第10条繰下・一部改正、平17規則61・旧第14条繰下・一部改正、平18規則63・旧第16条繰上・一部改正、平24規則53・一部改正、平28規則46・旧第15条繰上・一部改正、令6規則68・一部改正)

(墓所の返還)

第15条 条例第18条第1項若しくは第2項又は第31条の規定により墓所を返還しようとするときは、公園墓地墓所返還届(第8号様式)に公園墓地墓所使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

(昭60規則24・旧第11条繰下・一部改正、平17規則61・旧第15条繰下・一部改正、平18規則63・旧第17条繰上・一部改正、平24規則53・一部改正、平28規則46・旧第16条繰上・一部改正)

(変更による届出等)

第16条 条例第21条第1項又は第32条第1項(条例第35条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公園墓地墓所使用許可書の記載事項の変更をしようとするときは、公園墓地墓所使用許可書記載事項変更届(第9号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第21条第2項又は第32条第2項(条例第35条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により公園墓地墓所使用許可書の再交付の申請をしようとするときは、公園墓地墓所使用許可書再交付申請書(第10号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 条例第35条において読み替えて準用する第32条第1項に規定する規則で定めるときは当該合祀型合葬墓使用者に係る墓所使用権の承継の届出をするまでの間とし、同条第2項に規定する規則で定めるときは合祀型合葬墓使用者が死亡するまでの間とする。

(平12規則46・全改、平17規則61・旧第16条繰下・一部改正、平18規則63・旧第18条繰上・一部改正、平24規則53・一部改正、平28規則46・旧第17条繰上・一部改正、令6規則68・一部改正)

(附属設備の使用料)

第17条 条例第37条第1項ただし書に規定する休憩室附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(平28規則46・追加、令6規則68・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年12月25日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年4月1日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

附則(平成元年5月25日規則第40号)

この規則は、平成元年6月4日から施行する。

附則(平成2年3月31日規則第12号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成8年12月25日規則第78号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成4年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間に墓所を返還した墓所使用者に対する改正後の公園墓地条例施行規則第9条第3項の規定の適用については、同項中「5割」とあるのは「3割」とする。

附則(平成9年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年4月1日規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をし、又は従前の例により使用することができる。

附則(平成12年3月31日規則第46号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年4月1日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第63号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月25日規則第53号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年12月17日規則第77号)抄

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月1日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の規定により作成した用紙が残存する間は、必要な補正をして使用することができる。

附則(令和2年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月21日から適用する。

附則(令和3年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年9月24日規則第68号)

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(昭60規則24・旧別表・一部改正、平17規則61・平18規則63・一部改正、平28規則46・旧別表第2繰上・一部改正)

墓所設備基準

種別

区分

普通墓地

芝生墓地

墓所に設備できる施設

墓碑、納骨施設(カロート)、墓誌、香炉、水鉢及び塔婆立ては各1基、花立て及び灯ろう類は各1対並びに盛土・囲障及び植栽とする。

墓碑、納骨施設(カロート)、香炉及び水鉢は各1基、花立ては1対とする。

墓碑の高さ

縁石下方部の天端より180センチメートル以内とする。

納骨施設(カロート)表面より70センチメートル以内とする。

納骨施設(カロート)の規模

盛土面より地下に設置することとし、規格は縦80センチメートル横70センチメートル深さ70センチメートル以内とする。

市の設置したものとする。

墓誌、塔婆立て及び灯ろうの高さ

縁石下方部の天端より100センチメートル以内とする。

設置することができない。

香炉、水鉢及び花立ての高さ

納骨施設(カロート)表面より70センチメートル以内とする。

盛土の高さ

縁石下方部の天端より30センチメートル以内とし、土留は石材又はコンクリートその他これに類する材料を用い、崩壊しないように施工すること。

設置することができない。

囲障の規模

盛土面より30センチメートル以内とする。

植栽の規模

盛土部分より120センチメートル以内とする。

別表第2(第17条関係)

(平28規則46・追加)

休憩室名

午前9時から正午まで

午後零時30分から午後3時30分まで

第1休憩室

220円

220円

第2休憩室

220円

220円

(平17規則61・追加、平18規則63・平28規則46・令3規則48・一部改正)

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(昭60規則24・平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第1号様式繰下・一部改正、平28規則46・令3規則48・令6規則68・一部改正)

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(昭60規則24・旧第2号様式繰下・一部改正、平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第4号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第5号様式繰上、平24規則53・旧第4号様式繰上、平28規則46・一部改正)

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(昭60規則24・追加、平8規則78・一部改正、平17規則61・旧第7号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第8号様式繰上・一部改正、平24規則53・旧第5号様式繰上、平28規則46・令3規則48・一部改正)

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(昭60規則24・旧第3号様式繰下・一部改正、平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第8号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第9号様式繰上・一部改正、平24規則53・旧第6号様式繰上、平28規則46・一部改正)

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(昭60規則24・旧第4号様式繰下・一部改正、平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第9号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第10号様式繰上・一部改正、平24規則53・旧第7号様式繰上、平28規則46・令3規則48・一部改正)

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(昭60規則24・旧第5号様式繰下・一部改正、平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第11号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第12号様式繰上・一部改正、平24規則53・旧第8号様式繰上、平28規則46・一部改正)

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(昭60規則24・旧第6号様式繰下・一部改正、平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第12号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第13号様式繰上・一部改正、平24規則53・旧第10号様式繰上、平28規則46・令3規則48・一部改正)

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(昭60規則24・旧第7号様式繰下・一部改正、平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第13号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第14号様式繰上・一部改正、平24規則53・旧第11号様式繰上、平28規則46・一部改正)

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(昭60規則24・旧第8号様式繰下・一部改正、平8規則78・平11規則35・一部改正、平17規則61・旧第14号様式繰下・一部改正、平18規則63・旧第15号様式繰上・一部改正、平24規則53・旧第12号様式繰上、平28規則46・一部改正)

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公園墓地条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第17号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第2章 公園・緑地
沿革情報
◆ 昭和55年4月1日 規則第17号
◇ 昭和55年12月25日 規則第58号
◇ 昭和60年4月1日 規則第24号
◇ 平成元年5月25日 規則第40号
◇ 平成2年3月31日 規則第12号
◇ 平成8年12月25日 規則第78号
◇ 平成9年4月1日 規則第29号
◇ 平成11年4月1日 規則第35号
◇ 平成12年3月31日 規則第46号
◇ 平成17年4月1日 規則第61号
◇ 平成18年3月31日 規則第63号
◇ 平成24年6月25日 規則第53号
◇ 平成25年12月17日 規則第77号
◇ 平成28年4月1日 規則第46号
◇ 令和2年3月25日 規則第4号
◇ 令和3年4月1日 規則第48号
◇ 令和6年9月24日 規則第68号