○横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例

昭和48年3月31日

条例第28号

〔下水道事業受益者負担金条例〕をここに公布する。

横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例

(平26条例64・改称)

(総則)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき本市が徴収する横須賀都市計画下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)の受益者負担金(以下「負担金」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき本市が徴収する事業計画区域外流入(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定める予定処理区域以外の地域に存する土地の下水を公共下水道に流入させることをいう。以下同じ。)に係る分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(平26条例64・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 負担金は、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者(以下「受益者」という。)から徴収する。

2 前項の土地が地上権、永小作権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(以下「地上権等」という。)の目的となっているものについては、それぞれ地上権者、永小作権者、質権者、使用借主又は賃借人を前項の規定による受益者とする。ただし、一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利については、この限りでない。

3 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地で仮換地の指定を受けたものについて必要があると認めるときは、当該仮換地の指定を受けた者を第1項の受益者として定めることができる。

(平15条例54・一部改正)

(負担区の決定)

第3条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(平15条例54・一部改正)

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、当該負担金に係る受益者が次条の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積1平方メートル当たり別表に掲げる負担金額として計算した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(平7条例19・旧第5条繰上・一部改正、平26条例64・一部改正)

(負担金賦課対象区域の決定)

第5条 管理者は、3年以内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を負担区ごとに定め、これを公告しなければならない。

(平7条例19・旧第7条繰上、平15条例54・一部改正)

(受益者の申告)

第5条の2 前条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、土地所在地、地積その他負担金の額を定めるために必要な事項を速やかに管理者に申告しなければならない。この場合において、当該土地に第2条第2項に規定する受益者があるときは、当該受益者の同意を得なければならない。

(平11条例59・追加)

(負担金の賦課及び徴収方法)

第6条 管理者は、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地について第4条の規定により、受益者ごとに負担金の額を定め、これを賦課する。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、当該負担金の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 負担金は、3年に分割して徴収する。ただし、受益者が納期前に納付の申出をしたときは、この限りでない。

4 管理者は、負担金の額を一括して納付した者に対して報奨金を交付することができる。

5 管理者は、既に納付義務の確定した負担金で受益者の財産について強制換価手続が行われ、又は受益者に特別の事由があると認められる場合において、その納期限内に当該金額を納付することができないと認められるものに限り、負担金の納期限を変更して徴収することができる。

(平7条例19・旧第8条繰上・一部改正、平11条例59・平15条例54・平26条例64・一部改正)

(負担金の納期)

第7条 負担金の各年度の納期は、次に掲げるとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 翌年3月1日から同月末日まで

(平7条例19・旧第9条繰上、平15条例54・一部改正)

(負担金に係る延滞金)

第8条 都市計画法第75条第3項の規定による督促を受けた受益者が負担金を納付しないときは、前条に規定する納期の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該金額に年14.5パーセント(前条に規定する納期の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減免することができる。

(平15条例54・追加、平25条例70・平26条例64・一部改正)

(負担金の減免等)

第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、国又は地方公共団体が公用に供している土地又は公用若しくは公共の用に供する予定の土地、受益者が生活困窮その他の事由により納付する資力がないと認めるとき又はその他特別の事由があると認めるときは、負担金を減免することができる。

3 管理者は、災害その他特別の事由により負担金を一時に納付することができないと認めるときは、納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

(平7条例19・旧第10条繰上、平15条例54・旧第8条繰下・一部改正)

(受益者に変更のあった場合の取扱い)

第10条 第5条の規定による賦課対象区域の決定の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方、又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち、当該変更事由の生じた日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平7条例19・旧第13条繰上・一部改正、平15条例54・旧第9条繰下・一部改正)

(住所等の変更届)

第11条 受益者が住所、居所、事務所若しくは事業所又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(平11条例59・追加、平15条例54・旧第10条繰下・一部改正)

(分担金の賦課及び徴収方法)

第12条 管理者は、事業計画区域外流入の実施を求める者に対し、下水道法第24条第1項の規定による許可をしたときは、分担金の額を定め、当該許可を受けた者(以下「事業計画区域外流入者」という。)にこれを賦課する。

2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、納期限等を当該事業計画区域外流入者に通知しなければならない。

3 分担金は、一括して徴収する。

(平26条例64・追加)

(分担金の額)

第13条 分担金の額は、当該事業計画区域外流入に係る土地の面積1平方メートル当たり次に掲げる額として計算した額(1円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 追浜浄化センター又は下町浄化センターへの流入に係る事業計画区域外流入 420円

(2) 西浄化センターへの流入に係る事業計画区域外流入 488円

(平26条例64・追加、令3条例20・一部改正)

(分担金に係る延滞金)

第14条 地方自治法第231条の3第1項の規定による督促を受けた事業計画区域外流入者が分担金の納入をしない場合において、納入しない額が2,000円以上であるときは、当該督促で指定した期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、当該額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.6パーセントの割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、当該延滞金の額が1,000円未満となるときは、これを徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平26条例64・追加)

(分担金等の減免)

第15条 管理者は、災害その他特別の事情があると認めるときは、分担金及びその延滞金を減免することができる。

(平26条例64・追加)

(手数料)

第16条 管理者は、公簿、公文書に基づく証明その他管理者が定める場合の手数料として1件につき300円を申請者から徴収する。

2 前項に規定する手数料は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項に規定する手数料は、還付しない。

(平15条例54・追加、平26条例64・旧第12条繰下)

(手数料の免除)

第17条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、前条第1項に規定する手数料を免除することができる。

(平15条例54・追加、平26条例64・旧第13条繰下)

(施行上の必要事項)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平7条例19・旧第14条繰上、平11条例59・旧第10条繰下、平15条例54・旧第11条繰下・一部改正、平26条例64・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第3条第3項の規定に基づき、横須賀都市計画下水道事業受益者負担に関する省令(昭和39年建設省令第25号)の規定の例によりなされた処分、公告、通知、その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてなされた処分、公告、通知、その他の行為とみなす。

3 (略)

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び次項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が、年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平25条例70・追加、平26条例64・令2条例63・一部改正)

5 当分の間、第14条第1項本文に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

(平26条例64・追加、令2条例63・一部改正)

(平成7年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の下水道事業受益者負担金条例の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に賦課対象区域の公告があった土地に係る負担金について適用し、施行日前に賦課対象区域の公告があった土地に係る負担金については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に賦課対象区域の公告があった土地に係る負担金については、改正前の下水道事業受益者負担金条例第11条及び第12条の規定による精算等は行わないものとする。

(平成9年3月27日条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第59号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第54号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第70号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の下水道事業受益者負担金条例第8条第1項及び附則第4項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年12月18日条例第64号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日条例第63号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の横須賀市債権管理条例の規定、第2条の規定による改正後の横須賀市後期高齢者医療に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の横須賀市国民健康保険条例の規定、第4条の規定による改正後の横須賀市介護保険条例の規定及び第5条の規定による改正後の横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年7月26日規則第95号により令和3年8月1日から施行)

別表(第4条関係)

(平7条例19・追加、平9条例18・一部改正)

負担区の名称

負担金額

上町負担区

127円5銭

下町第1負担区

166円37銭

下町第2負担区

213円57銭

逸見汐入負担区

225円5銭

根岸負担区

223円74銭

東部第1負担区

277円

東部第2負担区

399円

平作負担区

420円

西部負担区

488円

平成負担区

405円

池上負担区

420円

横須賀市公共下水道事業の受益者負担金等に関する条例

昭和48年3月31日 条例第28号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第5章 下水道
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第28号
平成7年3月31日 条例第19号
平成9年3月27日 条例第18号
平成11年12月22日 条例第59号
平成15年12月22日 条例第54号
平成25年9月30日 条例第70号
平成26年12月18日 条例第64号
令和2年12月17日 条例第63号
令和3年3月29日 条例第20号