○横須賀市下水道条例

昭和41年4月1日

条例第29号

横須賀市下水道条例をここに公布する。

横須賀市下水道条例

目次

(平10条例25・平15条例55・平24条例96・令4条例43・一部改正)

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 私設下水道の設置等(第3条―第8条)

第3章 公共下水道の使用等(第9条―第15条の2)

第4章 公共下水道敷地の使用(第16条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が設置する公共下水道の管理、使用等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平24条例96・一部改正)

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 本市が設置する下水道で法第2条第3号の規定に該当するものをいう。

(3) 私設下水道 法第10条第1項に規定する排水設備で、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化そうを除く。)をいう。

(4) 共同私設下水道 前号の私設下水道を共用し又は共有して、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管及びマンホールをいう。

(5) 義務者 法第10条第1項第1号から第3号までの規定に該当するものをいう。

(6) 使用者 私設下水道により下水を公共下水道に排除して、これを使用するものをいう。

(7) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域であって、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が公共下水道の使用開始を公示した区域をいう。

(8) 処理区域 排水区域のうち、排除された下水を終末処理場により処理することができる地域であって、管理者が処理開始の公示をした区域をいう。

(9) 取付管 公共ます又は雨水ますから、公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(10) 公共ます 取付管と私設下水道及び共同私設下水道と連絡させるために設けるますをいう。

(11) 雨水ます 雨水を公共下水道へ流集させるために設けるますをいう。

(12) 公共用水域 河川、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域並びにこれらに接続する公共溝渠及びかんがい用水路をいう。

(13) 生物化学的酸素要求量 下水中の好気性微生物によって摂氏20度で5日間に消費される溶存酸素の量をいう。

(14) 除害施設 法第12条第1項に規定する下水による障害を除去するために設ける施設をいう。

(15) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(16) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(昭52条例19・平10条例25・平11条例39・平15条例55・一部改正)

第2章 私設下水道の設置等

(施設の設置義務)

第3条 義務者は、法第10条第1項の規定により、公共下水道の供用開始の日から3箇月以内に私設下水道を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた者に対しては、この期間を延長することができる。

(平15条例55・一部改正)

(施設の接続等)

第4条 私設下水道の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける私設下水道は、公共ますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の私設下水道により下水を排除する場合における他人の私設下水道を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける私設下水道は、汚水を排除すべき私設下水道にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき私設下水道にあっては雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 私設下水道を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法によること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配はそれぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配はそれぞれの区分に応じて同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

(6) その他管理者が定める条件に適合していること。

(平5条例23・平15条例55・令4条例43・一部改正)

(計画の確認)

第5条 私設下水道の新設等の工事を行おうとする者は、あらかじめその計画が法令等の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項により確認を受けた者は、当該確認を受けた事項を変更しようとするときは、その変更について管理者の確認を受けなければならない。ただし、私設下水道の構造に影響を及ぼすおそれのない事項については、事前に管理者に届け出ることをもって足りる。

(昭52条例19・平8条例31・平15条例55・一部改正)

(水道水以外の水を使用する場合の届出等)

第5条の2 使用者は、井戸水その他の水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)の使用により汚水を公共下水道に流入させることとなったときは、管理者が別に定めるところによりあらかじめ届け出なければならない。使用の態様を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の場合において、当該井戸水等を使用するために設備の新設等を行おうとする者は、その新設等について管理者の確認を受けなければならない。

3 前項の規定により確認を受けた者は、その新設等が完了したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(令3条例73・追加)

(工事の施行)

第6条 第5条の工事は、管理者又は管理者が指定した下水道工事店(以下「指定下水道工事店」という。)が行う。

2 指定下水道工事店について必要な事項は、指定下水道工事店条例(平成12年横須賀市条例第45号)の定めるところによる。

(平12条例44・平15条例55・令3条例73・一部改正)

(工事の検査)

第7条 私設下水道の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、速やかに管理者の検査を受けなければならない。

(平16条例51・全改)

(在来排水施設の認定)

第8条 在来の排水施設を私設下水道として使用しようとする者は、管理者の認定を受けなければならない。

(平9条例19・平15条例55・一部改正)

第3章 公共下水道の使用等

(平24条例96・改称)

(公共下水道の構造の基準)

第9条 法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準のうち排水施設(これを補完する施設を含む。次項において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3項において同じ。)に共通する構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

2 前項に定めるもののほか、法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準のうち排水施設の構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

3 第1項に定めるもののほか、法第7条第2項に規定する条例で定める技術上の基準のうち処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第10条の7第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。

(平24条例96・追加)

(適用除外)

第9条の2 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例96・追加)

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条の3 特定事業場(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であるものに限る。)から公共下水道(終末処理場を有するものに限る。)に排除される下水の水質の基準は、次に掲げるとおりとする。ただし、第5号又は第6号に掲げる項目にあっては、追浜浄化センター又は下町浄化センターに流入する公共下水道に排除される下水に係るものに限る。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満

(6) りん含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道(追浜浄化センターに流入するものに限る。)に排除される下水に係る前項第1号から第3号までに掲げる項目に関する水質の基準については、前項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

3 特定事業場から排除される下水に係る第1項に規定する水質の基準(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める基準)は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第3項各号に掲げる場合においては、前2項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準を当該下水についての当該物質等に係る水質の基準とする。

(昭52条例19・全改、昭60条例35・平11条例39・一部改正、平24条例96・旧第9条繰下、令3条例20・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる基準に適合しない水質の下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道(第1号第4号第5号第7号第8号又は第10号に掲げる項目にあっては、終末処理場を有するものに限る。)に排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。ただし、第7号又は第8号に掲げる項目にあっては、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である特定事業場が追浜浄化センター又は下町浄化センターに流入する公共下水道に排除する下水に係るものに限る。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に掲げる基準。ただし、大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和46年神奈川県条例第52号)がこれらの基準より厳しい排水基準を定めている場合においてはその排水基準

(2) 温度 摂氏45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量

(ア) 追浜浄化センター又は西浄化センターに流入する公共下水道に排除される下水に係るもの 1リットルにつき5ミリグラム以下

(イ) 下町浄化センターに流入する公共下水道に排除される下水に係るもの 1リットルにつき10ミリグラム以下

(ウ) その他の公共下水道に排除される下水に係るもの 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき120ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき16ミリグラム未満

(9) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(10) ニッケル 1リットルにつき1ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道(追浜浄化センターに流入するものに限る。)に排除される下水に係る前項第2号から第5号までに掲げる項目に関する水質の基準については、前項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとする。

(1) 温度 摂氏40度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.7を超え8.7未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき300ミリグラム未満

(平11条例39・全改、令3条例20・一部改正)

(除害施設の設置等の届出)

第10条の2 前条の規定により除害施設を設置し、又は必要な措置をしようとする者は、工事に着手する日前60日までにその計画を管理者に届け出て、確認を受けなければならない。計画又は既存の施設を変更するときも、同様とする。

2 除害施設の設置者は、除害施設の工事又は必要な措置が完了した日から5日以内にその旨を届け出て、検査を受けなければならない。

3 除害施設の設置者は、除害施設の使用を休止し、又は廃止したときは、その日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

4 新たに処理区域となった際、既に除害施設を設置している者は、処理区域に定められた日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

(昭52条例19・追加、平15条例55・一部改正)

(氏名等の変更)

第10条の3 除害施設の設置者(特定施設の設置者を除く。)は、氏名、名称、住所又は所在地を変更したときは、変更した日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

(平12条例44・追加、平15条例55・一部改正)

(承継)

第10条の4 第10条の2第1項に規定する届出をした除害施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第10条の2第1項に規定する届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る除害施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該除害施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第10条の2第1項に規定する届出をした者の地位を承継した者(特定施設の設置者の地位を承継した者を除く。)は、当該承継があった日から30日以内に管理者に届け出なければならない。

(平12条例44・追加、平13条例18・平15条例55・一部改正)

(除害施設の管理責任者の選任等)

第10条の5 除害施設の設置者は、除害施設について次に掲げる業務を行わせるため、除害施設管理責任者を選任しなければならない。

(1) 除害施設の運転及び管理に関すること。

(2) 除害施設から排出される下水の水質管理に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の処置に関すること。

2 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したときは、選任した日から30日以内に管理者に届け出なければならない。変更したときも、同様とする。

3 管理者は、除害施設管理責任者が第1項に規定する業務を怠ったときは、除害施設の設置者に対して除害施設管理責任者の変更を命ずることができる。

(昭52条例19・追加、平12条例44・旧第10条の3繰下・一部改正、平15条例55・一部改正)

(除害施設の水質測定)

第10条の6 除害施設の設置者は、除害施設から排出される下水の水質を管理者が別に定めるところにより測定し、その記録を保存し、管理者から請求があったときは報告しなければならない。

(平12条例44・追加、平15条例55・一部改正)

(終末処理場の維持管理)

第10条の7 管理者は、終末処理場の維持管理を次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。

(平24条例96・追加)

(し尿の排除制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除する場合は、処理区域においては水洗便所により、その他の区域においてはし尿浄化そうによらなければならない。

(昭52条例19・旧第10条繰下)

(使用開始等)

第12条 使用者が公共下水道の使用(雨水のみを排除する場合を除く。)を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(昭52条例19・旧第11条繰下・一部改正、平15条例55・一部改正)

(使用者の変更)

第13条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者は、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平15条例55・一部改正)

(使用料の徴収)

第14条 公共下水道の使用については、使用者が排除した汚水の区分及び量に応じ、使用者から毎月別表に定めるところにより算出した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率及び当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)の使用料(消費税が免除されることとなる公共下水道の使用料は、同表に定めるところにより算出した合計額とする。)を徴収する。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、別に徴収時期を定めることができる。

2 前項の使用者が排除した汚水の量(次項において「排除汚水量」という。)は、次に掲げるところにより算定する。

(1) 水道水使用の場合(第3号の場合を除く。) 水道料金の算定の基礎となった使用水量。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 井戸水等使用の場合(次号の場合を除く。) 井戸水等の使用水量を計測するための計測装置により計測した使用水量。ただし、計測装置の設置が困難であると管理者が認めた場合その他計測装置による計測ができない場合は、管理者が認定する。

(3) 水道水と井戸水等を併用して使用する場合 水道料金の算定の基礎となった使用水量に計測装置により計測した当該井戸水等の使用水量又は管理者が認定した汚水の量を加えた量

3 前項の規定にかかわらず、使用者の汚水の全てが公共下水道に流入されるものではないと管理者が認める場合の当該使用者については、排除汚水量を前項の規定により算定する汚水の量から公共下水道に流入されない汚水に係る使用水量を計測するための計測装置により計測した使用水量を差し引いた量とする。この場合において、計測装置の設置が困難であると管理者が認めるときその他計測装置による計測ができないときの当該使用者については、排除汚水量を管理者が認定する。

4 土木建築に係る工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、管理者は使用料の概算額を前納させることができる。

(昭48条例27・平元条例23・平5条例23・平9条例19・平15条例55・令3条例73・令4条例43・一部改正)

(使用料の算定)

第14条の2 使用者が月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止した場合の基本使用料については、その使用期間が1月に満たないときであっても、1月として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合については、次のとおりとする。

(1) 使用期間が15日以下のときは、基本使用料に0.5を乗じて得た額

(2) 使用期間が1月を超える場合の基本使用料については、前号の規定に準じて管理者が定める。

3 前2項に定めるもののほか、使用料の算定について必要な事項は、管理者が定める。

(平15条例55・追加、令3条例73・令4条例43・一部改正)

(計測装置)

第14条の3 第14条第2項第2号若しくは第3号又は第3項の規定により計測装置による計測を行うことにより使用料を算定する使用者(以下「計測装置設置使用者」という。)は、計測装置(適正に計測できるものとして管理者が認めるものに限る。)を設置しなければならない。

2 計測装置設置使用者は、計測装置の設置について、あらかじめ管理者へ届け出なければならない。当該届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 計測装置設置使用者は、計測装置の設置が完了したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、計測装置設置使用者が正当な理由なく計測装置を設置しないときは、その者に対し、期限を定めて、計測装置を設置することを命ずることができる。

5 計測装置を設置した者は、横須賀市水道事業給水条例(昭和33年横須賀市条例第24号)第31条第1項に規定する定例検針日以後速やかに、当該計測装置により計測した当該定例検針日までの期間に係る使用水量を管理者に報告しなければならない。

(令3条例73・追加)

(資料の提出)

第15条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平15条例55・一部改正)

(立入検査等)

第15条の2 管理者は、使用料を適正に徴収するために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、他人の土地又は建築物に立ち入り、必要な関係書類、排水設備、給水装置、井戸、計測装置その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令3条例73・追加)

第4章 公共下水道敷地の使用

(平10条例25・追加)

(使用許可)

第16条 公共下水道の敷地(排水施設を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、公共下水道の敷地の機能を妨げない限度において、管理上支障がないと認める場合に限り、前項の使用許可をすることができる。

3 管理者は、管理上必要があると認めるときは、第1項の使用許可について条件を付することができる。

(平10条例25・追加、平15条例55・一部改正)

(使用の期間)

第17条 使用の期間は、5年以内とする。使用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

(平10条例25・追加、平15条例55・一部改正)

(使用の期間の更新)

第17条の2 使用の期間満了後引き続き使用の許可を受けようとする者は、使用の期間満了1月前(使用の期間が1月未満の場合は5日前)までに管理者に申請しなければならない。

(平12条例44・追加、平15条例55・一部改正)

(使用料)

第18条 管理者は、第16条の規定により使用の許可を受けた者(以下「公共下水道敷使用者」という。)から別に定める使用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする使用物件については、この限りでない。

(平10条例25・追加、平12条例44・平15条例55・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第19条 公共下水道敷使用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。ただし、管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(平12条例44・追加、平15条例55・旧第19条の2条繰上、令4条例43・一部改正)

(許可事項の変更等)

第19条の2 公共下水道敷使用者が許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

(平12条例44・追加、平15条例55・旧第19条の3繰上・一部改正)

(住所等の変更届)

第19条の3 公共下水道敷使用者は、次に掲げる場合は、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 相続により使用を承継したとき。

(3) 法人である公共下水道敷使用者が合併又は解散したとき。

(平12条例44・追加、平15条例55・旧第19条の4繰上・一部改正、令3条例73・一部改正)

(使用許可の取消し等)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は既に設置した工作物を改築させることができる。

(1) 不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(2) 使用の目的以外に使用したとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく企業管理規程又は使用許可の条件に違反したとき。

(4) 使用料を指定期日までに納付しないとき。

(5) 公益上その他管理者が必要と認めたとき。

(平10条例25・追加、平15条例55・一部改正)

(原状回復の義務)

第20条の2 公共下水道敷使用者は、使用の期間が満了したとき又は使用の許可を取り消されたとき若しくは使用を廃止したときは、使用物件を撤去し、使用に係る公共下水道敷を原状に回復し、直ちに管理者に届け出て検査を受けなければならない。ただし、管理者において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

(平12条例44・追加、平15条例55・一部改正)

(無許可使用に対する処置)

第21条 管理者は、第16条第1項の許可を受けないで使用する者があるときは、直ちにその使用を停止させ、又は工作物があるときは、これを撤去させる。

(平10条例25・追加、平15条例55・一部改正)

(損害賠償)

第22条 公共下水道敷使用者が公共下水道の敷地及びその附属物を損傷したときは、管理者の命ずるところに従い、補修又は損害を賠償しなければならない。

(平10条例25・追加、平15条例55・一部改正)

(代執行)

第23条 この条例若しくは許可の条件に基づく義務又はこの条例の規定により管理者の命じた事項を履行せず、又は履行しても不十分と認めるときは、管理者は公共下水道敷使用者に代わってこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収する。

(平10条例25・追加、平15条例55・一部改正)

第5章 雑則

(平10条例25・旧第4章繰下)

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平10条例25・旧第16条繰下、平15条例55・一部改正)

(許可を要しない軽微な行為)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行なうものとする。

(平10条例25・旧第17条繰下)

(手数料)

第25条の2 管理者は、公簿、公文書に基づく証明その他管理者が定める場合の手数料として1件につき300円を申請者から徴収する。

2 前項に規定する手数料は、前納とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 第1項に規定する手数料は、還付しない。

(平15条例55・追加)

(使用料等の減免)

第26条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

(平10条例25・旧第20条繰下、平12条例44・旧第27条繰上、平15条例55・一部改正)

(排水区域外の使用)

第27条 管理者は、排水区域外(法第4条の事業計画区域内に限る。)のものにあっても、公共下水道の管理上支障がない場合において特に必要があると認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(平8条例31・旧第23条繰上、平10条例25・旧第22条繰下、平12条例44・旧第29条繰上、平15条例55・一部改正)

(代理人及び総代人の選定)

第28条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)が市内に居住しないとき又は管理者が必要と認めたときは、義務者等はこの条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め管理者に届け出なければならない。

2 義務者等が共同私設下水道を設置している場合は、それらの者のうちから総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

3 管理者は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(平8条例31・旧第24条繰上、平10条例25・旧第23条繰下、平12条例44・旧第30条繰上、平15条例55・一部改正)

(その他の事項)

第29条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(平8条例31・旧第25条繰上、平10条例25・旧第24条繰下、平12条例44・旧第31条繰上、平15条例55・一部改正)

(過料)

第30条 次に掲げる者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、私設下水道の工事を実施した者

(2) 第5条の2第2項の規定による確認を受けないで、同項に規定する設備の新設等を行った者

(3) 第10条の2第1項の規定による確認を受けないで、除害施設の工事を実施した者

(4) 第6条の規定に違反して私設下水道の工事を実施した者

(5) 私設下水道の新設等を行って、第7条の規定による検査を受けなかった者

(6) 第10条の2第2項又は第11条の規定に違反した使用者

(7) 第10条の3第10条の4第3項第10条の5第2項又は第12条第1項の規定による届出を怠った者

(8) 第14条の3第4項の規定による命令に違反した者

(9) 第15条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(10) 第15条の2第1項の規定による立入検査又は質問を拒んだ者

(11) 第5条の規定による確認の書類、第5条の2第1項若しくは第3項の規定による届出の書類、同条第2項の規定による確認の書類、第10条の2第1項の規定による計画の書類、同条第4項の規定による設置の書類若しくは第24条第2項の規定による届出の書類又は第15条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者

(昭52条例19・昭60条例35・一部改正、平8条例31・旧第26条繰上、平10条例25・旧第25条繰下・一部改正、平12条例44・旧第32条繰上・一部改正、平16条例51・令3条例73・一部改正)

第31条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免かれた者は、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平8条例31・旧第27条繰上、平10条例25・旧第26条繰下、平12条例44・旧第33条繰上・一部改正)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2条の過料を科する。

(平8条例31・旧第28条繰上、平10条例25・旧第27条繰下、平12条例44・旧第34条繰上・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第27号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から昭和51年6月30日までの間に公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算出に係る改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(昭和52年4月1日条例第19号)

1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に特定事業場から公共下水道に排除する下水については、この条例施行後6月間(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第2に掲げる施設にあっては、1年間)は、改正後の横須賀市下水道条例第9条及び第10条の規定は適用せず、その者については、第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和54年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後最初に行われる公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算定に係る改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(昭和60年12月25日条例第35号)

この条例は、昭和61年1月15日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後最初に行われる公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算定に係る改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(昭和62年4月1日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市下水道条例第18条第1項ただし書及び別表第2の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年4月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前から公共下水道に排除されている汚水で、同日以後最初に行われる当該汚水の量の算定に係る公共下水道使用料については、改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年3月31日条例第15号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日以後最初に行われる公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算定に係る改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(平成4年4月1日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市下水道条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第4号及び第5号の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後に私設下水道の新設等に係る計画確認申請又は設計若しくは工事の委託申込みを受理したものについて適用し、施行日前に私設下水道の新設等に係る計画確認申請又は設計若しくは工事の委託申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

3 施行日以後最初に行われる公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算定に係る改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(平成8年3月27日条例第31号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 平成8年7月1日以後最初に行われる公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算定に係る改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定の適用については、市長が定める。

(平成9年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前から公共下水道に排除されている汚水で、同日以後最初に行われる当該汚水の量の算定に係る公共下水道使用料については、改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第25号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市下水道条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年9月27日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に設置されている特定事業場及び除害施設を設置している使用者(設置の届出をしている者を含む。)については、平成11年10月1日から平成12年3月31日までの間に限り、改正後の横須賀市下水道条例第9条第1項第5号中「120ミリグラム」とあるのは「240ミリグラム」と、同項第6号中「16ミリグラム」とあるのは「32ミリグラム」と、第10条第1項第7号中「120ミリグラム」とあるのは「240ミリグラム」と、同項第8号中「16ミリグラム」とあるのは「32ミリグラム」とする。

(平成12年3月29日条例第44号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第32条から第34条までの改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 第32条から第34条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第55号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月13日条例第51号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市下水道条例第7条の規定は、この条例施行の日以後に私設下水道の新設等に係る計画確認申請を受理したものについて適用し、同日前に私設下水道の新設等に係る計画確認申請を受理したものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年12月19日条例第96号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成25年12月17日条例第84号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 この条例施行の日以後最初に行われる公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算定に係る改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定の適用については、管理者が定める。

(令和3年3月29日条例第20号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年7月26日規則第95号により令和3年8月1日から施行)

(令和3年12月17日条例第73号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条の2第2項及び第3項の規定は、この条例施行の日以後に行われる井戸水等の使用のための設備の新設等について適用する。

(令和4年9月20日条例第43号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第4条第4号の表以外の部分の改正規定及び第19条にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に行われる公共下水道に排除された汚水(水道水に限る。)の量の算定に係る改正後の横須賀市下水道条例第14条第1項の規定の適用については、管理者が定める。

別表(第14条第1項関係)

(平25条例84・全改、令4条例43・一部改正)

区分

使用料

一般汚水

基本使用料

従量使用料

汚水の量の区分

金額(1立方メートルにつき)

928円

10立方メートル以下の分

15円

10立方メートルを超え25立方メートル以下の分

135円

25立方メートルを超え50立方メートル以下の分

198円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

279円

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

370円

500立方メートルを超える分

461円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき9円

備考 公衆浴場汚水とは、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により神奈川県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場が排除したし尿を含まない汚水をいう。

横須賀市下水道条例

昭和41年4月1日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第5章 下水道
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第27号
昭和50年4月1日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第19号
昭和54年12月25日 条例第22号
昭和57年4月1日 条例第17号
昭和60年12月25日 条例第35号
昭和61年4月1日 条例第25号
昭和62年4月1日 条例第20号
平成元年4月1日 条例第23号
平成2年3月31日 条例第15号
平成4年4月1日 条例第25号
平成5年4月1日 条例第23号
平成8年3月27日 条例第31号
平成9年3月27日 条例第19号
平成10年3月30日 条例第25号
平成11年9月27日 条例第39号
平成12年3月29日 条例第44号
平成13年3月30日 条例第18号
平成15年12月22日 条例第55号
平成16年12月13日 条例第51号
平成24年12月19日 条例第96号
平成25年12月17日 条例第84号
令和3年3月29日 条例第20号
令和3年12月17日 条例第73号
令和4年9月20日 条例第43号