○指定下水道工事店条例

平成12年3月29日

条例第45号

指定下水道工事店条例をここに公布する。

指定下水道工事店条例

(総則)

第1条 横須賀市下水道条例(昭和41年横須賀市条例第29号)第6条第1項に規定する指定下水道工事店(以下「工事店」という。)の業務について必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(工事店の指定)

第2条 工事店の指定を受けようとする者は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があったときは、企業管理規程に定める指定基準に基づいて、内容を審査し、工事店の指定をするものとする。

(平15条例58・一部改正)

(工事店証)

第3条 管理者は、前条第2項の規定による指定をしたときは、その旨を告示するとともに、指定下水道工事店証(以下「工事店証」という。)を交付するものとする。

2 工事店は、工事店証を店舗内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平15条例58・一部改正)

(調査)

第4条 管理者は、必要があると認めるときは、工事店の指定基準の要件その他業務の執行に関し、調査することができる。

(平15条例58・一部改正)

(指定の承継)

第5条 工事店を合併し、分割し、又はその営業を譲り受けようとする者は、あらかじめ管理者の承認を受けなければ、第2条第2項の規定による指定を承継することができない。

2 前項の規定による指定の承継を受けた場合の指定有効期間は、当該工事店の残存指定有効期間とする。

(平13条例18・平15条例58・一部改正)

(工事店の指定の取消し等)

第6条 管理者は、工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は一定期間その資格を停止することができる。

(1) 下水道に関係する法令に違反したとき。

(2) 指定基準の要件を欠いたとき。

(3) 正当な理由がなく管理者が行う職務上の指示に従わなかったとき。

(4) 工事店の名義を他人に貸与したとき。

(5) 不当に高い工事費を請求し、又は受けたとき。

(6) 工事店として不正な行為があったとき。

(7) 工事技術上の欠陥により、排水施設(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する排水施設をいう。)の機能に重大な支障を及ぼしたとき。

(8) その他不都合な行為があったとき。

2 工事店は、前項の規定により指定を取り消されたときは、工事店証を返納しなければならない。

(平15条例58・一部改正)

(工事店の届出の義務)

第7条 工事店は、指定の申請に添付した書類の内容に変更があったとき、指定の資格要件を欠くに至ったとき又は営業を廃止若しくは休止しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(平15条例58・一部改正)

(責任技術者)

第8条 工事店は、企業管理規程に定める資格を有する私設下水道工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を専属して従事させなければならない。

(平15条例58・一部改正)

(責任技術者の登録)

第9条 責任技術者の登録をしようとする者は、管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により申請があった場合は、内容を審査し、企業管理規程に定める資格を有すると認めたときは、登録するものとする。

(平15条例58・一部改正)

(責任技術者証)

第10条 管理者は、前条第2項の規定により登録をしたときは、私設下水道工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付するものとする。

(平15条例58・一部改正)

(責任技術者証の携帯)

第11条 責任技術者は、その職務を行う場合は、責任技術者証を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(責任技術者の登録の取消し等)

第12条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消し、又は一定期間その資格を停止することができる。

(1) 下水道に関する法令に違反したとき。

(2) 正当な理由がなく管理者が行う職務上の指示に従わなかったとき。

(3) 不正な方法により資格を取得したことが判明したとき。

(4) 自己の名義を他人に貸与したとき。

(5) 心身の障害その他の理由により職務に従事できないとき。

(6) 自己の職務について不正な行為があったとき。

(7) その他不都合な行為があったとき。

2 責任技術者は、前項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を返納しなければならない。

(平15条例58・一部改正)

(有効期間)

第13条 工事店の指定有効期間及び責任技術者の登録有効期間は、指定の日又は登録の日から起算して5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、これを短縮することができる。

(平15条例58・一部改正)

(工事店証等の再交付)

第14条 工事店又は責任技術者は、工事店証若しくは責任技術者証の記載事項に変更があったとき、亡失又はき損したときは、速やかに管理者に再交付を申請しなければならない。

(平15条例58・一部改正)

(継続指定等)

第15条 工事店又は責任技術者は、第13条の有効期間満了後引き続き指定又は登録を受けようとするときは、有効期間満了1月前までに管理者に申請しなければならない。

2 第2条第2項及び第9条第2項の規定は、前項の申請について準用する。

(平15条例58・一部改正)

(告示)

第16条 管理者は、工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を告示する。

(1) 前条に規定する指定をしたとき。

(2) 指定を辞退したとき。

(3) 指定を取り消したとき。

(4) 指定の承継を承認したとき。

(5) 第1号の規定による告示事項に変更があったとき。

(平15条例58・一部改正)

(手数料)

第17条 第2条第1項第9条第1項第14条又は第15条第1項の規定により申請する者は、次の各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 工事店の指定(継続指定を含む。)の申請に係る手数料 1件につき 1万円

(2) 責任技術者の登録(継続登録を含む。)の申請に係る手数料 1件につき 1,000円

(3) 工事店証の再交付に係る手数料 1枚につき 5,000円

(4) 責任技術者証の再交付に係る手数料 1枚につき 500円

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、改正前の横須賀市指定下水道工事店規則(昭和41年横須賀市規則第30号)第3条の規定によりされている指定の申請及び第10条の規定によりされている登録の申請は、この条例第2条第1項の規定によりされた指定の申請及び第9条第1項の規定によりされた登録の申請とみなす。

(平成13年3月30日条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第58号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

指定下水道工事店条例

平成12年3月29日 条例第45号

(平成16年4月1日施行)