○港湾緑地条例
平成4年4月1日
条例第28号
港湾緑地条例をここに公布する。
港湾緑地条例
(設置)
第1条 市民に海に親しむ憩いの場を提供して余暇の活用と健康の増進を図るため、本市に港湾緑地を設置する。
(位置及び名称)
第2条 港湾緑地の位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 | 名称 |
横須賀市浦郷町3丁目66番地 | 横須賀市立浦郷みなと緑地 |
横須賀市平成町3丁目1番地 | 横須賀市立海辺つり公園 |
横須賀市平成町3丁目23番地 | 横須賀市立うみかぜ公園 |
横須賀市西浦賀1丁目9番地 | 横須賀市立西浦賀みなと緑地 |
横須賀市久里浜8丁目2,567番地 | 横須賀市立久里浜みなと緑地 |
(平8条例63・平15条例18・平19条例49・一部改正)
(所長等)
第3条 港湾緑地に次の者を置く。
(1) 所長
(2) その他必要な者
(平17条例43・追加)
(指定管理者による管理)
第4条 次に掲げる港湾緑地の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) 港湾緑地の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 横須賀市立海辺つり公園及び横須賀市立うみかぜ公園の駐車場(以下「駐車場」という。)の使用の許可に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に駐車場の使用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者(使用の許可を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
5 指定管理者は、利用料金の減免については、第10条第3項の規定に準じて行うものとする。
6 第10条の規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。
(平17条例43・追加、令3条例43・一部改正)
(指定管理者の公募)
第5条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
(平17条例43・追加・旧第3条繰下・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 規則で定める図書等
(平17条例43・追加・旧第4条繰下)
(指定管理者の指定)
第7条 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち港湾緑地の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 利用者へ海に親しむ憩いの場として提供されること。
(2) 事業計画書の内容が港湾緑地の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(平17条例43・追加・旧第5条繰下)
(供用日及び供用時間)
第8条 港湾緑地の供用日及び供用時間は、別表第1のとおりとする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に利用に供しない日若しくは時間を定めることができる。
3 供用を臨時に休止するときは、その都度当該港湾緑地前にその旨を掲示するものとする。
(平17条例43・追加)
(駐車場の使用許可)
第9条 駐車場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例43・追加)
(駐車場の使用料)
第10条 駐車場の使用については、使用料を徴収する。
2 駐車場の使用料は、別表第2に定める額とする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場の使用料を減免することができる。
(平17条例43・追加、平18条例70・一部改正)
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、港湾緑地の利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、港湾緑地の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 港湾緑地の施設又は附属施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(平17条例43・旧第3条繰下・旧第6条繰下・一部改正)
(1) さおづり又は手づり以外の方法で水産動植物を採取すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれのある行為
(3) 業として行う写真、テレビジョン又は映画の撮影その他これらに類する行為
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しのために港湾緑地の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 物品の販売その他これらに類する行為
(6) その他港湾緑地の管理上支障があると認められる行為
(平8条例63・一部改正、平17条例43・旧第4条繰下・旧第7条繰下・一部改正、平18条例70・一部改正)
(行為に係る使用料)
第13条 前条ただし書の規定により指定管理者の許可を受けた行為については、使用料を徴収する。
3 行為に係る使用料は、市長が特別の理由があると認めるもののほか、前納しなければならない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、行為に係る使用料を減免することができる。
(平18条例70・追加)
(行為に係る使用料の還付)
第14条 既納の行為に係る使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めによらない理由により、当該行為ができないとき。
(2) その他市長において特別の理由があると認めるとき。
2 前項各号に該当する場合における既納の行為に係る使用料は、他の日における行為に係る使用料に充当することができる。
(平18条例70・追加)
(その他の事項)
第15条 この条例に定めるもののほか、港湾緑地の管理について必要な事項は、市長が定める。
(平17条例43・旧第6条繰下・旧第9条繰下、平18条例70・旧第13条繰下)
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年4月1日規則第7号により平成4年4月6日から施行)
附則(平成8年12月25日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日条例第18号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成15年3月31日規則第9号により平成15年4月1日から施行)
附則(平成17年3月31日条例第43号)
この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)
附則(平成18年12月13日条例第70号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の港湾緑地条例の規定は、この条例施行の日以後に行う行為について適用し、同日前に行う行為については、なお従前の例による。
附則(平成19年10月25日条例第49号)
この条例は、平成19年10月27日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第76号)抄
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第16号)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の港湾緑地条例の規定は、この条例施行の日以後に行為の許可の申請があったものについて適用し、同日前に行為の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第12号)抄
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
5 第7条の規定による改正後の港湾緑地条例別表第3の規定は、施行日以後に行為の許可の申請があったものについて適用し、施行日前に行為の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日条例第43号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第1項関係)
(平17条例43・追加)
港湾緑地名 | 供用日 | 供用時間 |
横須賀市立海辺つり公園 | 通年 | 午前5時から午後10時まで(ただし、駐車場については、終日) |
上記以外の港湾緑地 | 終日 |
別表第2(第10条第2項関係)
(平17条例43・追加、平25条例76・令元条例12・一部改正)
種別 | 区分 | 使用料 | |
車体の高さが2.7メートル未満の自動車 | 午前7時から午後10時まで | 1回1時間まで | 円 320 |
1回1時間を超えた場合は、320円に1時間を超えた時間30分までごとに160円を加算する。ただし、640円を超えるときは、640円を限度とする。 | |||
上記以外の時間 | 1時間までごとに | 100 | |
上記以外の自動車 | 午前7時から午後10時まで | 1回ごとに | 2,100 |
上記以外の時間 | 1回ごとに | 1,050 |
別表第3(第13条第2項関係)
(平18条例70・追加、平25条例76・平26条例16・令元条例12・一部改正)
行為の種類 | 単位 | 使用料 |
業として行う写真撮影その他これに類するもの | 1日につき | 円 20,950 |
業として行うテレビジョン又は映画の撮影その他これらに類するもの | 1日につき | 41,900 |
競技会、展示会その他これらに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 10 |
物品の販売その他これに類するもの | 1平方メートル 1日につき | 400 |
備考 使用料の額を算定する基礎となる面積に1平方メートル未満の端数がある場合はこれを切り上げ、その面積が1平方メートルに満たないものは1平方メートルとして計算する。