○横須賀市漁港管理条例

昭和42年4月1日

条例第17号

横須賀市漁港管理条例をここに公布する。

横須賀市漁港管理条例

(総則)

第1条 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、本市が管理する漁港の維持管理については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平12条例49・平14条例17・一部改正)

(責務)

第2条 市長は、漁港の維持管理に関する施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。

2 漁港を利用する者は、漁港施設の安全かつ適正な利用及び漁港環境の維持に努めるとともに、市が実施する前項の施策に協力しなければならない。

(平12条例49・追加、平13条例19・旧第1条の2繰下)

(漁港施設の維持運営)

第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち、基本施設並びに機能施設中輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項の勧告をすることができる。

(平13条例19・旧第2条繰下)

(漁港の保全)

第4条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設(法第39条第5項第1号に規定する施設を除く。)を滅失し、又は損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又は滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。

(平13条例19・旧第3条繰下・一部改正)

(危険物等の制限)

第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 第1項の危険物等は、規則で定めるものとする。

(平12条例49・一部改正、平13条例19・旧第6条繰上・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第6条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、市長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(平13条例19・旧第7条繰上・一部改正)

(所長等)

第6条の2 別表第1に掲げる漁港施設用地(船舶保管施設、船舶保管施設関連駐車場及び船舶保管施設関連船舶昇降機に係るものに限る。以下「船舶保管施設等」という。)及び別表第1の2に掲げる漁港区域内駐車場(以下「漁港駐車場」という。)に次の者を置く。

(1) 所長(船舶保管施設等に限る。)

(2) 場長(漁港駐車場に限る。)

(3) その他必要な者

(平17条例44・追加)

(指定管理者による管理)

第6条の3 次に定める船舶保管施設等及び漁港駐車場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 船舶保管施設等及び漁港駐車場の使用の許可に関すること。

(2) 船舶保管施設等及び漁港駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に船舶保管施設等及び漁港駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

4 使用者が前項の規定により支払う利用料金の額は、第12条第1項及び第2項に規定する使用料と同額とし、同条第3項の規定に準じて納入しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の減免等については、第12条第4項の規定に準じて行うものとする。

6 第12条第1項から第4項までの規定は、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

(平17条例44・追加、令3条例44・一部改正)

(指定管理者の公募)

第6条の4 市長は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例44・追加・旧第6条の2繰下)

(指定管理者の指定の申請)

第6条の5 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例44・追加・旧第6条の3繰下)

(指定管理者の指定)

第6条の6 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち船舶保管施設等及び漁港駐車場の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が施設の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例44・追加・旧第6条の4繰下・一部改正)

(利用の届出)

第7条 甲種漁港施設のうち、別表第1に掲げる施設(漁港環境整備施設を除く。)を利用しようとする者は、次条第1項又は第10条第1項の許可を受けた者を除き、市長に届け出なければならない。ただし、本市漁港を根拠地とする漁船で1月以下の間停けい泊をする者については、この限りでない。

2 市長は、必要と認めたときは、前項の利用者に対し利用上の指示をすることができる。

(平9条例20・一部改正、平13条例19・旧第9条繰上・一部改正、平17条例44・一部改正)

(占用の許可等)

第8条 甲種漁港施設を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては3年)を超えることができない。ただし、その期間を更新することができる。

(平12条例49・一部改正、平13条例19・旧第10条繰上)

第9条 前条第1項の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用を終了したとき又はその許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に復し、検査を受けなければならない。ただし、市長において原状に復さないことを承認したときは、この限りでない。

2 占用者が占用を廃止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(平13条例19・旧第11条繰上)

(使用の許可)

第10条 甲種漁港施設のうち、別表第1に掲げる泊地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可に泊地の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 船舶保管施設等又は漁港駐車場を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消そうとするときも、同様とする。

5 第2項及び第3項の規定は、指定管理者が許可した場合について準用する。

(平9条例20・追加、平12条例49・一部改正、平13条例19・旧第11条の2繰上、平14条例17・平17条例44・一部改正)

(供用日及び供用時間)

第10条の2 船舶保管施設等及び漁港駐車場の供用日及び供用時間は、別表第1の3のとおりとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、臨時に供用日若しくは供用時間を変更し、又は臨時に利用に供しない日若しくは時間を定めることができる。

3 供用を臨時に休止するときは、その都度当該船舶保管施設等又は当該漁港駐車場前にその旨を掲示するものとする。

(平17条例44・追加)

(譲渡の禁止)

第11条 占用者又は第10条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供することはできない。

(平9条例20・一部改正、平13条例19・旧第12条繰上、令3条例44・一部改正)

(使用料等)

第12条 甲種漁港施設又は漁港駐車場を使用する者に対しては、別表第2に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。ただし、本市漁業者の岸壁、物揚場、泊地若しくは船揚場に係る使用料又は漁業施設用地の一時使用に係る使用料については、この限りでない。

2 前項の使用料等は、次に掲げるところにより算定する。

(1) 使用期間又は占用期間が1月に満たないもの又はその期間に1月未満の端数がある場合は、1月として計算する。

(2) 使用物件又は占用物件の重さ、面積又は長さが別表第2に定める単位に満たないもの又は同表に定める単位未満の端数がある場合は、同表に定める単位に切り上げて計算する。

3 使用料等(漁港駐車場の7月及び8月に係る使用料を除く。)は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

4 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは使用料等を減免することができる。

5 既納の使用料等は、還付しない。ただし、第16条第1項の規定により許可を取り消したときその他市長において使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときにおいて、既納の使用料等の額が当該使用又は占用の許可の日から許可の取消しの日までにつき算定した使用料等の額を超える額については、この限りでない。

(昭57条例20・平12条例49・一部改正、平13条例19・旧第13条繰上、平17条例44・一部改正)

(占用料等)

第13条 漁港の区域内の水域(本市以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による占用又は採取の許可を受けた者から、別表第3に掲げる占用料又は別表第4に掲げる土砂採取料(以下「占用料等」という。)を徴収する。ただし、同条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 占用料等については、前条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項第2号中「使用物件又は占用物件の重さ、面積又は長さ」とあるのは「占用物件の面積若しくは長さ又は土砂の採取の容積」と、「別表第2」とあるのは「別表第3又は別表第4」と、「同表」とあるのは「別表第3又は別表第4」と、同条第5項ただし書中「第16条第1項の規定により許可を取り消したときその他市長において使用者の責めに帰することができない事由があると認めた」とあるのは「天災その他不可抗力により占用又は土砂の採取の目的を達することができなくなったときその他市長が特に必要と認める」と、「当該使用又は占用」とあるのは「当該占用又は土砂採取」と読み替えるものとする。

(平12条例49・追加、平13条例19・旧第13条の2繰上)

(入出港届)

第14条 市長は、漁港の管理上必要があると認めるときは、漁港に入港した船舶及び当該漁港を出港しようとする船舶に対し、その旨を届け出させることができる。

(平17条例66・全改)

(監督処分)

第15条 市長は、次に掲げる事項に該当する者に対し、その許可若しくは承認を取消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な措置をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第8条第1項第10条第1項又は第11条の規定に違反したとき。

(2) 第8条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例に基づく許可又は承認を受けたとき。

2 指定管理者は、次に掲げる事項に該当する者に対し、その許可を取り消し、又はその許可に付した条件を変更することができる。

(1) 第10条第4項の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、第10条第4項の規定による許可を受けたとき。

(3) 第10条第5項の規定による許可に付した条件に違反したとき。

3 前2項に規定する処分により生じた損害は、当該処分を受けた者の負担とする。

(平9条例20・平13条例19・平17条例44・一部改正)

(許可取消等及び損失補償)

第16条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第8条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平9条例20・平13条例19・平14条例17・一部改正)

(その他の事項)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第18条 次に掲げる者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反したもの

(2) 第6条の規定による市長の命令に従わないもの

(3) 第8条第1項第10条第1項又は第11条の規定に違反したもの

(4) 第15条第1項又は第16条第1項の規定による市長の命令に違反したもの

(平9条例20・平12条例49・平13条例19・一部改正)

第19条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例49・一部改正)

(過怠金)

第20条 偽りその他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平12条例49・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に甲種漁港施設のうち別表第1に掲げる施設を占用している者は、この条例施行の日から起算して30日以内に第7条又は第8条の規定による届出又は許可の手続をしなければならないものとし、それまでの間は、これらの規定による届出をしているもの又は許可を受けているものとみなす。

(平13条例19・一部改正)

(昭和48年3月31日条例第30号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市漁港管理条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成3年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の横須賀市漁港管理条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第45号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第20号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第27号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市漁港管理条例の規定は、この条例施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、同日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日条例第49号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定並びに第19条の次に1条を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。

2 第18条及び第19条の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第19号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第17号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条及び第16条第1項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月25日規則第68号により平成14年12月1日から施行)

(平成15年10月1日条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第44号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

(平成17年9月30日条例第66号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第12号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第44号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第25号)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

2 改正後の横須賀市漁港管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可の申請があったものについて適用し、同日前に使用の許可の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表第1(第6条の2、第7条第1項、第10条第1項関係)

(昭51条例17・全改、昭57条例20・昭59条例27・平3条例16・平4条例29・平6条例22・平6条例45・平9条例20・平13条例19・平17条例44・一部改正)

施設名

名称

岸壁

長井1号岸壁

長井2号岸壁

佐島1号岸壁

佐島2号岸壁

物揚場

北下浦1号物揚場

長井1号物揚場

長井2号物揚場

長井3号物揚場

長井4号物揚場

佐島5号物揚場

佐島6号物揚場

佐島7号物揚場

佐島8号物揚場

佐島9号物揚場

芦名1号物揚場

芦名2号物揚場

秋谷1号物揚場

秋谷2号物揚場

秋谷3号物揚場

久留和物揚場

泊地

北下浦漁港泊地

長井漁港泊地

佐島漁港泊地

秋谷漁港泊地

久留和漁港泊地

船揚場

北下浦1号船揚場

北下浦2号船揚場

北下浦3号船揚場

北下浦4号船揚場

北下浦5号船揚場

北下浦7号船揚場

北下浦8号船揚場

北下浦9号船揚場

北下浦10号船揚場

北下浦12号船揚場

長井1号船揚場

長井2号船揚場

長井3号船揚場

長井8号船揚場

長井9号船揚場

長井10号船揚場

長井11号船揚場

長井12号船揚場

長井13号船揚場

長井14号船揚場

長井15号船揚場

長井16号船揚場

佐島1号船揚場

佐島2号船揚場

佐島3号船揚場

佐島4号船揚場

芦名船揚場

秋谷1号船揚場

秋谷2号船揚場

秋谷3号船揚場

秋谷4号船揚場

秋谷5号船揚場

秋谷6号船揚場

秋谷7号船揚場

久留和船揚場

漁港施設用地

北下浦漁港施設用地

長井漁港施設用地

佐島漁港施設用地

秋谷漁港施設用地

久留和漁港施設用地

漁港環境整備施設

佐島漁港環境整備施設

別表第1の2(第6条の2関係)

(平17条例44・追加、令3条例44・一部改正)

施設名

名称

位置

漁港区域内駐車場

北下浦海岸通り駐車場

横須賀市野比2丁目194番9

北下浦海岸通り臨時駐車場

横須賀市野比2丁目200番地先

別表第1の3(第10条の2第1項関係)

(平17条例44・追加、令3条例44・一部改正)

施設名

供用日

供用時間

船舶保管施設、船舶保管施設関連駐車場及び船舶保管施設関連船舶昇降機

1月4日から12月28日まで(ただし、火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日(その日が5月4日又は5月5日に当たるときは、5月6日))を除く。)及び7月1日から8月31日まで

6月から9月まで

午前8時から午後6時まで

上記以外

午前8時から午後5時まで

漁港駐車場

北下浦海岸通り駐車場

次に掲げる日

(1) 1月4日から6月30日まで及び9月1日から12月28日までの日曜日、土曜日及び国民の祝日

(2) 1月1日から1月3日まで、7月1日から8月31日まで及び12月29日から12月31日まで

7月及び8月

午前6時から午後8時まで

9月

午前8時から午後6時まで

上記以外

午前8時から午後5時まで

北下浦海岸通り臨時駐車場

指定管理者が定める日

指定管理者が定める時間

別表第2(第12条第1項関係)

(昭51条例17・全改、昭57条例20・昭62条例23・平4条例29・平10条例27・平12条例49・平13条例19・平14条例17・平15条例32・平17条例44・平25条例76・令元条例12・令3条例44・令4条例25・一部改正)

施設名

使用料等額

岸壁、物揚場、泊地

船舶の総トン数1トンまでごとに停係泊 1日につき 11円

船揚場

船舶の総トン数1トンまでごとに 1日につき 8円

漁港施設用地

1平方メートルまでごとに 1月 44円

船舶保管施設

市内

1そう

1月 20,950円

市外

1そう

1月 31,430円

船舶保管施設関連駐車場

船舶保管施設使用者

1区画 1日1回につき 630円

上記以外の者

7月1日から8月31日まで

1区画 1日1回につき 1,050円

上記以外の期間

1区画 1日1回につき 630円

船舶保管施設関連船舶昇降機

1そう 1回につき 3,150円

道路

(漁港道路)

道路占用条例(平成12年横須賀市条例第40号)別表の規定を準用する。

漁港駐車場

7月1日から8月31日まで

1区画 1時間ごとに 420円

上記以外の期間

1区画 1日1回につき 630円

備考

1 市内とは、使用者が次の各号のいずれかに該当する者である場合をいう。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 本市の区域内に存する学校に在学する者

2 市外とは、使用者が前項各号のいずれにも該当しない者である場合をいう。

3 船舶保管施設関連船舶昇降機の使用は、船舶の着水及び陸揚げをもって1回とする。

4 使用料等は、施設ごと又は占用物件ごとに計算し、使用料等が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、使用料等が100円に満たないものは、100円とする。

別表第3(第13条第1項関係)

(平12条例49・追加、平13条例19・平23条例37・一部改正)

占用種別

占用目的

単位

占用料の額

水域

桟橋、橋りょう、荷役機械、浮ドック、浮桟橋、船揚場等の工作物

1平方メートルにつき1年

250

係船浮標及び係船くい

1基につき1年

630

船舶又は木材の係留

1平方メートルにつき1年

130

管類

外径0.1メートル未満のもの

1メートルにつき1年

20

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

25

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

30

外径0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

60

外径0.4メートル以上1メートル未満のもの

80

外径1メートル以上のもの

170

いけす及び養殖用いかだ

1平方メートルにつき1年

70

公共空地

桟橋、橋りょう、荷役機械、船揚場等の工作物

1平方メートルにつき1年

960

仮設倉庫、材料置場及び作業場

1,200

仮設店舗、売店及び休憩所

2,640

海水浴場施設及びバンガロー

1平方メートルにつき1月

220

広告及び看板類

200

第1種電柱

1本につき1月

120

第2種電柱

180

第3種電柱

240

第1種電話柱

105

第2種電話柱

170

第3種電話柱

230

その他の柱類

10

管類

外径0.07メートル未満のもの

1メートルにつき1月

9

外径0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

11

外径0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

12

外径0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

15

外径0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

30

外径0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

40

外径0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

44

外径0.7メートル以上1メートル未満のもの

63

外径1メートル以上のもの

126

備考

1 漁業の用に供する倉庫及び加工場の占用料金は、別表第2の漁港施設用地の規定を準用する。

2 広告及び看板類の面積は、広告面積をもって占用面積とする。

3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下この項において同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

5 1年未満の年額料金の算定は、1年の料金を月割り計算した金額(1円未満の端数は切り上げる。)に当該月数を乗じて得た額とする。

6 占用料は、占用物件ごとに計算し、占用料が100円以上である場合に10円未満の端数があるときはこれを切り捨て、占用料が100円に満たないものは、100円とする。

別表第4(第13条第1項関係)

(平12条例49・追加、平13条例19・平25条例76・一部改正)

種別

土砂採取料

備考

砂利、砂、転石

1立方メートル 260円

切込み砂利を含む。

横須賀市漁港管理条例

昭和42年4月1日 条例第17号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12類 土木・港湾/第3章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第17号
昭和48年3月31日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第17号
昭和57年4月1日 条例第20号
昭和59年9月25日 条例第27号
昭和62年4月1日 条例第23号
平成3年4月1日 条例第16号
平成4年4月1日 条例第29号
平成6年4月1日 条例第22号
平成6年12月22日 条例第45号
平成9年3月27日 条例第20号
平成10年3月30日 条例第27号
平成12年3月29日 条例第49号
平成13年3月30日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第17号
平成15年10月1日 条例第32号
平成17年3月31日 条例第44号
平成17年9月30日 条例第66号
平成23年12月19日 条例第37号
平成25年12月17日 条例第76号
令和元年9月25日 条例第12号
令和3年6月23日 条例第44号
令和4年3月29日 条例第25号
令和5年6月28日 条例第28号