○市営住宅条例

平成9年9月29日

条例第38号

市営住宅条例をここに公布する。

市営住宅条例

市営住宅条例(昭和35年横須賀市条例第9号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく公営住宅、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく改良住宅、一般住宅及び改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年4月1日建設省住整発第25号)に基づく更新住宅並びに共同施設の設置及び管理については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平30条例41・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 公営住宅、改良住宅、一般住宅及び更新住宅をいう。

(2) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(3) 改良住宅 改良法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。

(4) 一般住宅 公営住宅、改良住宅及び更新住宅以外で市が賃貸する住宅及びその附帯施設をいう。

(5) 更新住宅 国土交通大臣の承認を受けた改良住宅等建替計画に基づいて市が施行した改良住宅等建替事業により建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(6) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設その他これに類する施設をいう。

(7) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(平30条例41・一部改正)

(設置)

第3条 本市に市営住宅及び共同施設を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第3条の2 次に掲げる市営住宅の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 市営住宅及び共同施設の維持管理に関すること。

(2) その他市長が定める業務

(平17条例46・追加)

(指定管理者の公募)

第3条の3 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。

(平17条例46・追加・旧第3条の2繰下・一部改正、平21条例35・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の4 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 規則で定める図書等

(平17条例46・追加・旧第3条の3繰下、平21条例35・一部改正)

(指定管理者の指定)

第3条の5 市長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、申請したもののうち市営住宅の設置の目的を最も効果的に達成できると認めたものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 市営住宅の居住者に対して、良好な居住環境が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が市営住宅及び共同施設の適切な維持及び管理を行うとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理及び業務を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(平17条例46・追加・旧第3条の4繰下、平21条例35・一部改正)

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、市営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち適当と認める方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) テレビジョン

(3) 市役所前、各行政センター前及び市長が適当と認める場所における掲示

(4) 市の広報紙

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法

2 前項の公募を行う場合にあっては、市長は、市営住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。

(平30条例41・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者については、公募を行わないで市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 令第5条第1号及び第2号に規定する場合

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている住宅に当該既存入居者が入居することが適切である場合

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になる場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるとき。

(平18条例27・平30条例41・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として別表第1に規定する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下「老人等」という。)又は市長が別に定める者が入居できる規則で定める規模の公営住宅に入居する場合にあっては第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第39条に規定する居住制限者にあっては第4号及び第5号、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条第1項に規定する支援対象地域又はこれに準ずる地域であると市長が認める地域内の市町村長が発行する書類によりこれらの地域に平成23年3月11日において居住していたことが証明された者にあっては第2号から第6号(同号に定める条件にあっては、規則で定めるものに限る。)まで)を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 別表第2に掲げる場合 214,000円

 に掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者(第7条の2第2項に規定する子育てに適する市営住宅の入居者にあっては、第10条の2第1項に規定する有効期間(同条第3項の規定により有効期間の延長がなされ、又はなされ得る者にあっては、当該延長がなされた期間)の満了の日まで3年未満である者)であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)でないこと。

(6) その他市長が特に必要と認める条件に該当する者であること。

2 改良住宅に入居することができる者は、改良法第18条の規定に該当するものでなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなったときは、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「214,000円」とあるのは「139,000円」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

4 一般住宅に入居することができる者は、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「公営住宅」とあるのは「一般住宅」と読み替えるものとする。

5 更新住宅に入居することができる者は、市が改良住宅の建替事業の施行に伴い住宅を失った者として市長が認める者でなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、更新住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなったときは、第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「公営住宅」とあるのは「更新住宅」と、「214,000円」とあるのは「139,000円」と、「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

(平12条例95・平24条例27・平24条例40・平24条例91・平26条例17・平27条例60・平30条例41・令3条例71・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号(同条第3項第4項及び第6項において読み替えて準用される場合を含む。)に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 別表第2第4項に掲げる公営住宅の入居者は、前条第1項各号(老人等にあっては、同項第1号及び第3号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平24条例27・平24条例40・平24条例91・平30条例41・一部改正)

(子育てに適する市営住宅の入居資格等の特例)

第7条の2 市長は、市営住宅の一部を、その周辺地域における学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校及び中学校の立地状況その他の事情を勘案し、子育てに適するものとして指定することができる。

2 前項の規定により指定された市営住宅(以下「子育てに適する市営住宅」という。)に入居することができる者は、第6条の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第4号から第6号までに掲げる条件を具備するほか、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) ともに40歳以下の夫婦(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)の一方であり、現に同居し、又は同居しようとする当該夫婦の他方及び当該夫婦が扶養する小学校就学前の子があること。

(2) 前号に規定する夫婦及びその子のみで世帯が構成されること。

(3) その者の収入が、104,000円を超え214,000円以下であること。

3 子育てに適する市営住宅の入居者であって、第10条の2第3項に規定する規則で定める延長条件を具備しない者は、前項の規定にかかわらず、第6条第1項第2号から第6号までに掲げる条件を具備しなければならない。

(平24条例27・追加、平26条例44・平27条例60・平30条例41・一部改正)

(入居の申込み)

第8条 前3条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(平24条例27・一部改正)

(入居候補者の選考)

第9条 市長は、前条の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、公開抽選により入居候補者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に掲げる者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者のうち速やかに市営住宅に入居させる必要があると認める者については、優先的に戸数を割り当てて、公開抽選により入居候補者を決定することができる。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫

(2) 60歳以上の者(現に同居している親族に60歳以上の者がいる場合を含む。)

(3) 規則で定める心身障害者(現に同居している親族に規則で定める心身障害者がいる場合を含む。)

(4) 長期にわたり市営住宅の入居申込みをしている者

(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(6) 18歳未満の児童が3人以上いる世帯

(7) 小学校就学前の子と同居し、かつ、当該子を扶養している者の世帯の者

(8) 前各号に掲げる者に準ずる者

3 前2項の規定による抽選の方法については、規則で定める。

(平24条例27・一部改正)

(入居者の決定)

第10条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により決定した入居候補者について、住宅に困窮する実情等を調査したうえ、市営住宅の入居者を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、その旨を通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該住宅の借上げ期間の満了時に住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(平30条例41・一部改正)

(子育てに適する市営住宅の入居者の決定の特例)

第10条の2 市長は、子育てに適する市営住宅の入居者を決定するときは、入居の条件として当該子育てに適する市営住宅に入居することができる期間(以下「有効期間」という。)を指定するものとする。この場合において、市長は、当該入居決定者に対して、当該有効期間の満了時に当該子育てに適する市営住宅を明け渡さなければならない旨を書面により説明しなければならない。

2 有効期間は、10年を超えない範囲内で規則で定める。

3 市長は、子育てに適する市営住宅の入居者であって規則で定める延長条件を具備する者から申請を受けたときは、1回に限り規則で定める期間を超えない範囲内で有効期間を延長することができる。

4 第1項後段の規定は、前項の規定により有効期間を延長する場合について準用する。

(平24条例27・追加)

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定に基づいて入居候補者を選考する場合において、入居候補者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、第4項に規定する期間内に、入居決定者が市営住宅に入居しないとき又は入居者が当該市営住宅を退去したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 第10条の規定は、前項の入居者の決定の手続について準用する。

4 入居補欠者の補欠の効力の存する期間は、公募の都度市長が定めるものとする。

(平24条例40・平27条例60・一部改正)

(住宅入居の手続)

第12条 入居決定者は、市長が指定する期日までに市長に請書を提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に所定の手続をしたときは、当該入居決定者に対し入居を許可し、入居日を指定するものとする。

4 入居決定者は、前項の規定により指定された日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長が認めるときは、この限りでない。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、当該決定を取り消すことができる。

(令元条例36・一部改正)

(入居許可の取消し)

第13条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居許可を取り消すことができる。

(1) 第8条に規定する入居の申込みに虚偽の事実のあることが判明したとき。

(2) 前条第5項に規定する期間内に入居しないとき。

(3) 入居日までに当該市営住宅に入居するための条件を具備しなくなったとき。

(家賃の決定)

第14条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第16条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正されたときは、その更正後の収入。第26条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、公営住宅にあっては令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者(第16条第2項に規定する収入申告困難者を除く。)からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 第12条第4項に規定する入居指定日から第1項の規定により家賃の決定がなされるまでの間の毎月の家賃は、入居の申込みのときに申告した収入に基づき、第1項に規定する方法により算出した額とする。

(平29条例47・平30条例41・一部改正)

第15条 改良住宅、一般住宅及び更新住宅の毎月の家賃の算出については、改良住宅、一般住宅及び更新住宅を公営住宅とみなし、前条の規定を準用する。この場合において、改良住宅にあっては前条中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「令第3条に規定する方法により算出した額」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条第1項の規定により算出した額(第29条において「法定限度額」という。)を限度として令第3条に規定する方法により算出した額」と、一般住宅にあっては前条中「公営住宅」とあるのは「一般住宅」と、更新住宅にあっては前条中「公営住宅」とあるのは「更新住宅」と、「令第3条に規定する方法により算出した額」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条第1項の規定により算出した額(第29条において「法定限度額」という。)を限度として令第3条に規定する方法により算出した額」と読み替えるものとする。

2 店舗等の家賃は、規則で定める額とする。

(平30条例41・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 市長は、法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が、収入を申告すること及び第35条の規定による報告の請求に応じることが困難である者(以下「収入申告困難者」という。)と認めるときは、前項の規定にかかわらず、毎年度、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第9条に規定する方法により当該収入申告困難者の収入を把握できるものとする。この場合において、市長は、次の各号に掲げる情報については、当該入居者が収入申告困難者であることを確認するため必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定に関する情報のうち同法第38条第2項に規定する審査判定業務に関する情報

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳に関する情報

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は前項の規定による収入の把握に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平29条例47・一部改正)

(家賃の減免及び徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合のうち適当であると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者等が病気にかかったとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(平24条例27・一部改正)

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第4項に規定する入居指定日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項第36条第1項又は第40条第1項第5号の規定による明渡しの期限として指定した日の前日若しくは明け渡した日のいずれか早い日又は同項各号(第5号を除く。)の規定により明渡しの請求があったときは明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡したときは明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算による。

4 入居者は、月の途中で明け渡した場合においては、第1項の規定にかかわらず、その月分の家賃の全額を納付しなければならない。ただし、住宅を明け渡そうとする日の属する月の前月20日までに住宅の返還の届出をしたときは、住宅を明け渡した日の属する月分の家賃は日割計算による。

5 入居者が第39条第1項に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(令元条例36・一部改正)

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、次条第1項第1号及び第2号に規定するものを除き、本市の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、市が借り上げている市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用について、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は市長の指示に従って修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽徴な修繕に要する費用

(2) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(4) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(5) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持及び運営に要する費用

2 市長は、前項各号に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るために必要があると認めるものを市営住宅の入居者から徴収することができる。

3 第18条第2項から第5項までの規定は、前項の費用について準用する。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、当該市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を他の用途に併用することができる。

5 入居者は、当該市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行う旨の条件を付するものとする。

7 入居者は、第5項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(迷惑行為の禁止等)

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、保安上若しくは衛生上有害な物又は危険な物を市営住宅区域内に持ち込んではならない。

(一時不使用の届出)

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第24条 入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第25条 入居者が死亡し、又は住宅を退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第26条 市長は、毎年度、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が公営住宅又は一般住宅にあっては第6条第1項第3号に定める金額(改良住宅にあっては同条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項第3号に定める金額、更新住宅にあっては同条第6項の規定により読み替えて準用する同条第1項第3号に定める金額)を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第16条第3項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(平27条例60・平29条例47・平30条例41・一部改正)

(明渡し努力義務)

第27条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された市営住宅の入居者は、市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(平30条例41・一部改正)

(収入超過者に対する家賃)

第28条 第26条第1項の規定により収入超過者と認定された公営住宅の入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 収入超過者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する算定方法により算出する。

3 第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

第29条 第26条第1項の規定により収入超過者と認定された改良住宅又は更新住宅(以下「改良住宅等」という。)の入居者の家賃については、法定限度額を限度として、前条の規定を準用して算出する。この場合において、改良住宅にあっては同条中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第14条第1項」とあるのは「第15条第1項」と、更新住宅にあっては同条中「公営住宅」とあるのは「更新住宅」と、「第14条第1項」とあるのは「第15条第1項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、改良住宅等の収入超過者の収入の額が第6条第1項第3号に掲げる金額以下である場合においては、第15条の規定により算出した額を当該収入超過者の家賃とする。

(平12条例95・平24条例27・平24条例91・平30条例41・一部改正)

第30条 第26条第1項の規定により収入超過者と認定された一般住宅の入居者の家賃については、第28条の規定を準用して算出する。この場合において、同条中「公営住宅」とあるのは「一般住宅」と、「第14条第1項」とあるのは「第15条第1項」と読み替えるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 市長は、公営住宅の高額所得者に対し、期限を定めて、当該公営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項に定める期限までに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

5 市長は、前項各号に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、当該明渡しの請求を取り消すことができる。

(平24条例27・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第26条第2項の規定により高額所得者と認定された公営住宅の入居者は、第14条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該公営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項に定める期限が到来しても公営住宅を明け渡さないときは、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者及び高額所得者から申出があった場合その他必要があると認めるときは、当該収入超過者及び高額所得者に対して、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第34条 入居者が市営住宅を明け渡し、引き続き市営住宅に入居した場合(第37条の規定による申出をしたものを市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合を含む。)における第26条から前条までの規定の適用については、明渡した市営住宅に入居していた期間、明渡し後に入居した市営住宅に入居している期間に通算する。

(平30条例41・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項第15条第1項第28条第1項第29条第30条若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条第2項の規定による収入の把握、第17条(第28条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、その職員を指定して行わせることができる。

(平29条例47・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第32条第2項の規定は、第1項に規定する建替事業に伴う明渡し請求を行った場合について準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される公営住宅等への入居)

第37条 公営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定は、改良住宅等又は一般住宅の建替事業に係るものについて準用する。

(平30条例41・一部改正)

(家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合又は市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第15条第1項第28条第1項第29条第30条又は第32条第1項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平30条例41・一部改正)

(住宅の返還)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、明渡しを行う日の10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第21条第5項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査を受けるときまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平12条例50・一部改正)

(住宅の明渡し請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対して、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(6) 子育てに適する市営住宅にあっては、有効期間が満了するとき。

(7) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。

(8) 第7条の2第3項の規定に違反したとき。

(9) その他この条例の規定に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が定めた期限までに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第4号まで及び第7号から第9号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第5号の規定に該当することにより同項の請求を行うときは、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了するときは、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平24条例27・令元条例36・一部改正)

(社会福祉法人等による公営住宅の使用)

第41条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年/厚生省/建設省/令第1号)第2条に規定する者(以下この条において「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業を行う必要があると認めるときは、当該社会福祉法人等に対し、公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内において、公営住宅の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた社会福祉法人等が公営住宅を使用するときは、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

(駐車場の使用等)

第42条 市長は、入居者等の使用に供するため、駐車場を設置する。

2 前項に規定する駐車場を使用しようとする入居者等は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(2) 家賃を滞納していないこと。

(3) 第40条第1項第1号第3号第4号及び第7号から第9号までのいずれにも該当していないこと。

3 駐車場の使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車場の使用料を減免し、又はその徴収の猶予をすることができる。

(平17条例46・平24条例27・平24条例40・平26条例17・一部改正)

(駐車場の使用等の特例)

第42条の2 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、駐車場の使用の現況に照らして入居者等の使用を妨げない限度において、次の各号のいずれにも該当する入居者等以外の者に対して、地方自治法第238条の4第7項の規定により駐車場の使用を許可することができる。

(1) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(2) その者の使用が公の秩序を乱し、又は住民の生活の平穏を害する恐れがないこと。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 暴力団員でないこと。

2 市長は、前項の規定により許可を受けた者から、近傍同種の駐車場の使用料との均衡を勘案して別に定める額の使用料を徴収する。

3 前条第4項の規定は、前項の使用料について準用する。

4 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、同条第2項及び第1項の規定による使用の許可による駐車場の使用の現況に照らして、使用されない一団の駐車場の区画がある場合において、近隣の需要及び地域の状況を勘案し、地域の活性化や利便性の向上に資すると認められるときは、地方自治法第238条の4第2項の規定により当該一団の駐車場の区画の貸付けを行うことができる。

(平24条例27・追加)

(駐車場の使用許可の取消し)

第42条の3 市長は、第42条第2項又は前条第1項の規定により駐車場の使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を滞納したとき。

(3) 駐車場又は附属設備を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで1月以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第42条第2項各号又は前条第1項各号に掲げる事項のいずれかに該当しなくなったとき。

(6) 前条第1項の規定により許可を受けた者にあっては、当該使用が入居者等の使用を妨げるとき。

(7) この条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(平24条例27・追加)

(入居者との連絡)

第43条 市長は、市営住宅及び共同施設の適正な管理を補助し、修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡の事務を行う者を置くことができる。

(平12条例50・全改)

(立入検査)

第44条 市長は、市営住宅又は共同施設の監理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅又は共同施設の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなげばならない。

(平12条例50・一部改正)

(その他の事項)

第45条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平16条例23・旧第46条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項第4項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 市営住宅(管理人住宅を除く。以下この項及び附則第4項において同じ。)及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正前の市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第5号に規定する公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令第4条の6第5号中「他の公営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該公営住宅に」とあるのは「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」と読み替えて改正前の条例第4条第5号の規定を適用する。

3 平成10年4月1日において現に低額所得者に転貸するため借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助を受けたもののうち、当該住宅の入居者が改正前の条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、改正後の市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設とみなして改正後の条例の規定を適用する。

4 改正後の条例第4条第2項第6条及び第7条の規定による公募並びに改正後の条例第14条第1項第15条第28条第1項第29条第1項第30条及び第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、市営住宅又は共同施設及び前項に規定する住宅又は施設については、平成10年3月31日以前においても、それぞれ改正後の条例の例によりすることができる。

5 改正後の条例第14条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、管理人住宅については、平成10年3月31日以前においても、改正後の条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅、改良住宅及び一般住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第14条第15条又は第17条の規定による家賃の額が改正前の条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第14条第15条又は第17条の規定による家賃の額から改正前の条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第10条から第12条までの規定による家賃の額を加えた額とし、その者に係る改正後の条例第28条から第30条まで又は第32条第1項若しくは第3項の規定により家賃の額が改正前の条例第10条から第12条までの規定による家賃の額に改正前の条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第28条から第30条まで又は第32条第1項若しは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第10条から第12条までの規定による家賃の額に改正前の条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第10条から第12条までの規定による家賃の額及び改正前の条例第19条の規定による割増賃料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日において現に附則第3項の規定により改正後の条例の規定に基づいて供給された公営住宅とみなされる住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例の規定による家賃の額が福祉型借上公共賃貸住宅条例(平成7年横須賀市条例第21号)第13条第2項に規定する入居者負担額(以下この項において「入居者負担額」という。)を超える場合にあっては、改正後の条例の規定による家賃の額から入居者負担額を控除して得た額に前項の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に入居者負担額を加えた額とする。

8 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によって行った請求、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。

9 平成21年4月1日において現に公営住宅、改良住宅又は一般住宅(以下「公営住宅等」という。)に入居している者の当該公営住宅等の家賃については、平成21年度から平成24年度までの間における家賃の額(以下「新家賃の額」という。)が当該公営住宅等の平成21年3月の家賃の額(以下「旧家賃の額」という。)を超える場合は、次の表の左欄に掲げる年度の家賃は、第14条及び第15条の規定にかかわらず、新家賃の額から旧家賃の額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃の額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

(平21条例17・追加)

10 次に掲げる者に係る第6条第1項第3号(同条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる条件については、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正令」という。)による改正前の令第6条第5項(改正令による改正前の住宅地区改良法施行令第12条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の例による。

(1) 平成21年4月1日前に公営住宅等の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定を行うこととなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者

(2) 第5条各号に掲げる事由がある場合において、平成21年4月1日前に公営住宅等の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定を行うこととなるときにおける当該公営住宅等の入居の申込みをした者

(平21条例17・追加)

11 次に掲げる者に係る第26条第1項に規定する公営住宅又は一般住宅における収入超過者として認定する収入の額及び第28条(第30条において準用する場合を含む。)に規定する家賃の算定方法並びに第26条第2項に規定する高額所得者として認定する収入の額については、平成26年3月31日までの間は、改正令による改正前の令第6条第5項、第8条及び第9条の規定に基づき算定するものとする。

(1) 平成21年4月1日において現に公営住宅又は一般住宅に入居している者

(2) 平成21年4月1日前に第7条第1項の規定による申込み又は第37条の規定による申出がされ、かつ、同日以後に入居者の決定を行うこととなる場合における当該申込み又は申出をした者

(平21条例17・追加)

12 平成21年4月1日において現に改良住宅に入居している者に係る第26条第1項に規定する収入超過者として認定する収入の額、第29条第2項に規定する収入超過者の家賃を適用する収入の額及び第29条第1項において準用する第28条に規定する家賃の算定方法については、平成26年3月31日までの間は、改正令による改正前の住宅地区改良法施行令第12条及び第13条の2第1項の規定並びに改正令による改正前の令第6条第5項の規定に基づき算定するものとする。

(平21条例17・追加)

(平成12年3月29日条例第50号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第95号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日条例第23号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第46号)

この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第1条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月16日規則第98号により平成18年4月1日から施行)

(平成18年3月28日条例第27号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成18年3月30日規則第8号により平成18年4月1日から施行)

(平成21年3月27日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第27号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第42条第2項後段及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に駐車場の使用の申込みがあったものについて適用し、同日前に駐車場の使用の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の別表第1の適用については、同表第1項中「60歳以上の者」とあるのは「平成24年4月1日前に56歳以上である者」とする。

(平成24年12月19日条例第91号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の別表第2の適用については、同表第2項中「60歳以上の者」とあるのは「平成25年4月1日前に57歳以上である者」とする。

3 改正後の市営住宅条例第6条及び別表第2の規定は、その運用状況、実施効果等を勘案し、この条例施行の日以後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成25年12月17日条例第76号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月11日条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月24日条例第44号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 改正後の市営住宅条例の規定による入居決定の手続は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成27年6月30日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月18日条例第47号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の市営住宅条例の規定による収入申告困難者に係る家賃の決定の手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成30年3月29日条例第41号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第36号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の第12条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅に入居する入居決定者の住宅入居の手続について適用する。

3 改正後の第40条第3項の規定は、施行日以後に明渡しの請求を受けた者について適用し、施行日前に明渡しの請求を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年3月29日条例第17号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日条例第71号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第1項関係)

(平24条例40・追加、平26条例34・平26条例44・平30条例41・一部改正)

1 60歳以上の者

2 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。次号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成27年厚生労働省告示第292号)に掲げる疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度の障害を有すると医師が診断した者

4 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症のいずれかに該当する程度であるもの

5 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

6 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

7 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

8 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

9 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この項において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

(1) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(2) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

別表第2(第6条第1項関係)

(平24条例91・追加、平26条例44・平29条例47・平30条例41・一部改正)

1 入居者又は同居者に次の各号に該当する者がある場合

(1) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるもの

ア 身体障害 別表第1第2項第1号に規定する程度

イ 精神障害(知的障害を除く。ウにおいて同じ。) 別表第1第2項第2号に規定する程度

ウ 知的障害 イで規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 別表第1第3項に該当する者

(3) 別表第1第4項に該当する者

(4) 別表第1第5項、第7項又は第8項に該当する者

2 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

3 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの者がある場合

4 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる公営住宅に入居する場合(当該公営住宅の整備の原因となった災害の発生の日から3年を経過した場合を除く。)

別表第3(第42条第3項関係)

(令元条例36・全改、令3条例17・一部改正)

名称

1月当たりの使用料

1区画の面積が11.25平方メートル以上の駐車場

1区画の面積が11.25平方メートル未満の駐車場

天神アパート

13,600

1区画の面積に1平方メートル当たり1,088円を乗じて得た額

日向アパート

12,200

1区画の面積に1平方メートル当たり976円を乗じて得た額

追浜東町アパート

14,300

1区画の面積に1平方メートル当たり1,144円を乗じて得た額

金堀アパート

11,900

1区画の面積に1平方メートル当たり952円を乗じて得た額

本公郷改良アパート

10,200

1区画の面積に1平方メートル当たり816円を乗じて得た額

本公郷ハイム

10,200

1区画の面積に1平方メートル当たり816円を乗じて得た額

衣笠アパート

10,200

1区画の面積に1平方メートル当たり816円を乗じて得た額

池上ハイム

9,100

1区画の面積に1平方メートル当たり728円を乗じて得た額

阿部倉アパート

7,500

1区画の面積に1平方メートル当たり600円を乗じて得た額

平作ハイム

9,700

1区画の面積に1平方メートル当たり776円を乗じて得た額

森崎アパート

10,200

1区画の面積に1平方メートル当たり816円を乗じて得た額

岩瀬アパート

11,900

1区画の面積に1平方メートル当たり952円を乗じて得た額

立野アパート

9,200

1区画の面積に1平方メートル当たり736円を乗じて得た額

早稲田ハイム

9,000

1区画の面積に1平方メートル当たり720円を乗じて得た額

鴨居ハイム

8,900

1区画の面積に1平方メートル当たり712円を乗じて得た額

八幡ハイム

11,800

1区画の面積に1平方メートル当たり944円を乗じて得た額

明浜改良アパート

12,200

1区画の面積に1平方メートル当たり976円を乗じて得た額

久里浜改良アパート

12,200

1区画の面積に1平方メートル当たり976円を乗じて得た額

久里浜ハイム

12,200

1区画の面積に1平方メートル当たり976円を乗じて得た額

林ハイム

7,200

1区画の面積に1平方メートル当たり576円を乗じて得た額

武ハイム

6,900

1区画の面積に1平方メートル当たり552円を乗じて得た額

竹川ハイム

6,300

1区画の面積に1平方メートル当たり504円を乗じて得た額

備考 使用料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

市営住宅条例

平成9年9月29日 条例第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第2章
沿革情報
平成9年9月29日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第50号
平成12年12月20日 条例第95号
平成16年3月26日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第46号
平成18年3月28日 条例第27号
平成21年3月27日 条例第17号
平成21年9月24日 条例第35号
平成24年3月29日 条例第27号
平成24年6月29日 条例第40号
平成24年12月19日 条例第91号
平成25年12月17日 条例第76号
平成26年3月28日 条例第17号
平成26年8月11日 条例第34号
平成26年9月24日 条例第44号
平成27年6月30日 条例第60号
平成29年12月18日 条例第47号
平成30年3月29日 条例第41号
令和元年12月18日 条例第36号
令和3年3月29日 条例第17号
令和3年12月17日 条例第71号