○地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
昭和63年4月1日
条例第24号
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例をここに公布する。
地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
(総則)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づく横須賀都市計画地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限については、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
(平17条例87・追加、平19条例32・旧第1条の2繰下)
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(平19条例32・旧第2条繰下)
(平19条例32・旧第3条繰下)
(建築物の容積率の最高限度)
第5条 建築物の容積率は、計画地区の区分に応じて別表第2(2)の項に掲げる数値以下としなければならない。
2 前項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積は、法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の算定の例により算定する。
(平7条例3・平10条例29・平13条例34・平17条例67・平17条例87・一部改正、平19条例32・旧第4条繰下・一部改正、平25条例60・平26条例45・平27条例62・平28条例27・平29条例24・平31条例11・令5条例3・一部改正)
(平21条例18・追加)
(建築物の建蔽率の最高限度)
第6条 建築物の建蔽率は、計画地区の区分に応じて別表第2(3)の項に掲げる数値以下としなければならない。
(平8条例34・追加、平13条例34・平17条例87・一部改正、平19条例32・旧第5条繰下、平30条例50・一部改正)
(平21条例18・追加)
(建築物の敷地面積の最低限度)
第7条 建築物の敷地面積は、計画地区の区分に応じて別表第2(4)の項に掲げる数値以上としなければならない。
(平5条例3・一部改正、平8条例34・旧第5条繰下・一部改正、平17条例87・一部改正、平19条例32・旧第6条繰下)
(壁面の位置の制限)
第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面は、敷地境界線(道路境界線の隅切部分は除く。)から計画地区の区分に応じて別表第2(5)の項に掲げる数値以上後退させるとともに、同項に定める壁面線で囲われた範囲を越えてはならない。
(平8条例34・旧第6条繰下・一部改正、平19条例32・旧第7条繰下、平31条例11・一部改正)
(建築物の高さの最高限度)
第9条 建築物の高さは、計画地区の区分に応じて別表第2(6)の項に掲げる数値以下としなければならない。この場合において、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内のときは、その部分の高さは、5メートルまでは算入しない。
(平8条例34・旧第7条繰下・一部改正、平19条例32・旧第8条繰下)
(平21条例18・追加)
(建築物の形態又は意匠の制限)
第10条 建築物の屋根又は外壁の形態又は意匠は、計画地区の区分に応じて別表第2(7)の項に掲げる形状又は材料のものとしなければならない。
(平8条例34・追加、平19条例32・旧第9条繰下)
(へい等の構造の制限)
第11条 かき又はさく(建築物に附属するへい又は門をいい、門柱を除く。以下「へい等」という。)の構造は、計画地区の区分に応じて別表第2(8)の項に掲げる形状のものとしなければならない。
(平8条例34・旧第8条繰下・一部改正、平19条例32・旧第10条繰下)
(令3条例47・追加)
(平7条例3・一部改正、平8条例34・旧第9条繰下・一部改正、平9条例39・平11条例60・平15条例26・平17条例67・一部改正、平19条例32・旧第11条繰下・一部改正、平21条例18・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)
第13条 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に法第86条第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この条において同じ。)内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物(2以上の構えを成すものにあっては、総合的設計によって建築されるものに限る。以下この条において「1又は2以上の建築物」という。)を建築する場合において、法第86条第1項若しくは第2項又は第86条の2第1項の規定による認定を受けたもの及び法第86条第3項若しくは第4項又は第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けたものについて、第5条第1項、第5条の2から第6条の2まで、第7条第1項及び第8条から第9条の2までの規定を適用する場合においては、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
(平8条例34・追加、平9条例46・平11条例26・平14条例57・平17条例67・一部改正、平19条例32・旧第12条繰下・一部改正、平21条例18・令5条例3・一部改正)
(1) 規則で定める範囲内において増築又は改築をする場合
(2) 用途の変更(規則で定める範囲内のものを除く。)を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合
(平19条例32・追加、平21条例18・平30条例59・令3条例47・一部改正)
(平19条例32・追加)
(平8条例34・旧第10条繰下・一部改正、平19条例32・旧第13条繰下・一部改正、令3条例47・一部改正)
(その他の事項)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平8条例34・旧第12条繰下、平11条例26・旧第15条繰上、平19条例32・旧第14条繰下)
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占用者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占用者
(平8条例34・旧第13条繰下・一部改正、平11条例26・旧第16条繰上・一部改正、平17条例87・一部改正、平19条例32・旧第15条繰下・一部改正、平21条例18・令3条例47・一部改正)
(平17条例87・追加、平19条例32・旧第16条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(平5条例32・旧附則・一部改正、平8条例34・旧第1項・一部改正)
附則(平成元年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定の施行期日は、規則で定める。
(平成5年6月25日規則第37号により平成5年6月25日から施行)
附則(平成5年6月10日条例第32号)
この条例は、平成5年6月25日から施行する。
附則(平成7年3月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日条例第34号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、附則の改正規定及び別表第2第9項の表(1)の項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成8年5月10日規則第34号により平成8年5月10日から施行)
附則(平成8年6月12日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第29号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月22日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第26号)
1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第52号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月2日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第70号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第18号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第57号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年6月13日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月11日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月13日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月14日条例第87号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月3日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第18号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第23号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第15号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第41号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第94号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第45号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月24日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月30日条例第62号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第24号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第37号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第50号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月27日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第47号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日条例第72号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月3日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平元条例24・平2条例5・平2条例19・平3条例14・平5条例3・平7条例3・平7条例34・平8条例34・平8条例45・平9条例39・平10条例29・平10条例40・平11条例40・平11条例60・平12条例52・平12条例59・平12条例70・平13条例34・平14条例18・平14条例42・平15条例26・平16条例32・平16条例50・平18条例28・平19条例32・平20条例20・平21条例18・平22条例23・平23条例15・平23条例29・平24条例94・平25条例45・平29条例24・平29条例37・平30条例59・令3条例19・令3条例47・一部改正)
| 名称 | 区域 |
1 | 太田和地区地区整備計画 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された太田和地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
2 | 小矢部地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小矢部地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
3 | 金谷地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された金谷地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
4 | 長沢地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された長沢地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
5 | 野比地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野比地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
6 | 船越地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された船越地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
7 | つつじが丘地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたつつじが丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
8 | 野比志も地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野比志も地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
9 | 安針台地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された安針台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
10 | 太田和・荻野地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された太田和・荻野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
11 | 野比4丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された野比4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
12 | 汐入駅前第3地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された汐入駅前第3地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
13 | 海辺ニュータウン地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された海辺ニュータウン地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
14 | 横須賀リサーチパーク地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横須賀リサーチパーク地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
15 | 湘南国際村地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された湘南国際村地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
16 | 吉井・池田地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された吉井・池田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
17 | 池田町1丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された池田町1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
18 | 浦賀町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された浦賀町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
19 | 船越町6丁目・7丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された船越町6丁目・7丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
20 | 小原台地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された小原台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
21 | 山科台地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された山科台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
22 | 吉井地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された吉井地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
23 | 衣笠町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された衣笠町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
24 | 船越町6丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された船越町6丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
25 | 逸見が丘地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された逸見が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
26 | 池上地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された池上地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
27 | 港が丘地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された港が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
28 | 鶴が丘地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された鶴が丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
29 | 池上1丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された池上1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
30 | 佐原3丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された佐原3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
31 | 横須賀インター周辺地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された横須賀インター周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
32 | 池田町1丁目第2地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された池田町1丁目第2地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
33 | 浦賀丘1丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された浦賀丘1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
34 | 佐原2丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された佐原2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
35 | 長瀬1丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された長瀬1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
36 | 舟倉2丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された舟倉2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
37 | 佐島の丘地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された佐島の丘地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
38 | 追浜本町2丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された追浜本町2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
39 | 大滝町2丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された大滝町2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
40 | 若松町3丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された若松町3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
41 | 三春町5丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された三春町5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
42 | 新港町地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された新港町地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
43 | 馬堀海岸4丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された馬堀海岸4丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
44 | 公郷町5丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された公郷町5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
45 | 長沢3丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された長沢3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
46 | 森崎3丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された森崎3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
47 | 森崎5丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された森崎5丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
48 | 根岸町1丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された根岸町1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
49 | ワイハート地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示されたワイハート地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
50 | 湘南鷹取2丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された湘南鷹取2丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
51 | 船越町2丁目・3丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された船越町2丁目・3丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
52 | 若松町1丁目地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された若松町1丁目地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
53 | 追浜駅前地区地区整備計画 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された追浜駅前地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第5条、第6条、第7条―第9条、第10条、第11条関係)
(平元条例24・平2条例5・平2条例19・平3条例4・平5条例3・平7条例3・平7条例34・平8条例34・平8条例45・平9条例39・平10条例29・平10条例40・平11条例40・平11条例60・平12条例52・平12条例59・平12条例70・平13条例34・平14条例18・平14条例42・平15条例26・平16条例32・平16条例50・平17条例87・平18条例28・平19条例32・平19条例44・平20条例20・平20条例34・平21条例18・平22条例23・平23条例15・平23条例29・平24条例41・平24条例94・平25条例45・平28条例27・平29条例24・平29条例37・平30条例50・平30条例59・平31条例11・令3条例19・令3条例47・令3条例72・一部改正)
1 太田和地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||
低層専用住宅地区 | 低層住宅地区 | 中高層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) エ 集会所 オ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建物」という。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) エ 公益上必要な建築物 | 共同住宅及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 150平方メートル(長屋については、300平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
|
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 建築物の1階にある外壁等で窓等の開口部を設けないもの又は窓等の開口部に目隠し等を設けたもので、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.75メートル以上であるもの ウ 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの エ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの オ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が15平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 建築物の1階にある外壁等で窓等の開口部を設けないもの又は窓等の開口部に目隠し等を設けたもので、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.75メートル以上であるもの ウ 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの エ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの オ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が15平方メートル以内であるもの | 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が15平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(軒の高さは地盤面から7メートル以下とし、地階を除く階数は2以下とする。) | 地盤面から10メートル |
|
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、道路側に植栽等のあるへい等で、前面道路の路面の中心からの高さを1.2メートル以下としたものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、道路側に植栽等のあるへい等で、前面道路の路面の中心からの高さを1.2メートル以下としたものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
2 小矢部地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層専用住宅A地区 | 低層専用住宅B地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、診療所兼用住宅(診療所併用住宅を含み、患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 一戸建ての住宅、診療所兼用住宅(診療所併用住宅を含み、患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 135平方メートル | 150平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等で窓等の開口部を設けないもの又は窓等の開口部に目隠し等を設けたもので、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する建築物の1階にある外壁等で窓等の開口部を設けないもの又は窓等の開口部に目隠し等を設けたもので、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.75メートル以上であるもの イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
3 金谷地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅店舗地区 | 中高層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)、令第130条の3各号に掲げる用途に供するもの及びこれらに附属するもの | 共同住宅及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(長屋及び共同住宅については、165平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。) |
|
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
4 長沢地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層専用住宅地区 | 低層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 一戸建ての住宅、兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | 165平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
5 野比地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅地区 | 中高層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)、共同住宅、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 共同住宅及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。) |
|
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(軒の高さは7メートル以下とし、地階を除く階数は2以下とする。) |
|
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
6 船越地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
中高層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 共同住宅及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 |
|
(5) | 壁面の位置の制限 | 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 |
|
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
7 つつじが丘地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
低層専用住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 住宅(長屋を含む。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(軒の高さは7メートル以下とし、地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
8 野比志も地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅地区 | 中高層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)、共同住宅、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 共同住宅及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 125平方メートル |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
|
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル |
|
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
9 安針台地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||||
低層専用住宅地区 | 低層住宅地区 | 中高層住宅地区 | 住宅商業複合地区 | 公共公益施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 住宅(長屋を含む。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(令第130条の3(第1号及び第7号を除く。)に規定するものをいう。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 共同住宅及びこれに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)、令第130条の3各号に掲げる用途に供するもの、巡査派出所、公衆電話所、銀行、郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務(以下「郵便の業務」という。)の用に供する施設、公共用歩廊その他公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 小学校、集会所、公衆便所その他公共公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。) | 150平方メートル(長屋については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。) |
| 150平方メートル(長屋については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。) |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの イ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの ウ 巡査派出所、公衆電話所、公共用歩廊その他これらに類する公益上必要な建築物 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
10 太田和・荻野地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層専用住宅地区 | 共同住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) ウ 集会所 エ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) | 共同住宅及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル(長屋については、165平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり80平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 |
|
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が165平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
|
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
11 野比4丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||||||
低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | 低層住宅C地区 | 中高層住宅地区 | 住宅商業複合地区 | 公共公益施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅(事務所を兼ねるものは除く。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 長屋、共同住宅、寄宿舎及びこれらに附属するもの | 一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅(令第130条の3第6号及び第7号に規定するものに限る。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 共同住宅、寄宿舎、保育所及びこれらに附属するもの | 一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅、共同住宅、物品販売業を営む店舗、飲食店、理髪店、美容院、クリーニング取次店、洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗及びこれらに附属するもの | 小学校、中学校、集会所等の公共公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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| 10分の8 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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| 10分の5 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり75平方メートル以上とする。) | 500平方メートル | 150平方メートル(長屋については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり75平方メートル以上とする。) | 500平方メートル | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり75平方メートル以上とする。) |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 都市計画法第14条第1項に規定する計画図(以下「計画図」という。)に示す壁面線又は1メートル。ただし、計画図に壁面線が示されていない部分において、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 計画図に示す壁面線又は1.5メートル | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 計画図に示す壁面線又は1メートル |
(6) | 建築物の高さの最高限度 |
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| 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 | 地盤面から45メートル | 地盤面から10メートル |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
12 汐入駅前第3地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
汐入駅前第3地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 共同住宅(1階の部分に住戸を有するものは除く。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)、店舗及び飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(以下「風俗営業」という。)及び同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)の用に供するものは除く。)、事務所、銀行、郵便の業務の用に供する施設、集会場、展示場、体育館、写真スタジオ、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 国道16号に面する部分は0.5メートル、市道601号及び市道655号に面する部分は4メートル並びに市道723号に面する部分は2メートル。ただし、市道723号に面する部分に、地盤面からはりの下端までの高さが4メートル以上で、かつ、幅員が2メートル以上の歩行者用の空地又は空間(当該部分に柱を設ける場合にあっては、外壁から当該柱の面までの距離が2メートル以上であるものに限る。)を設ける場合は、この限りでない。 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から60メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 |
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13 海辺ニュータウン地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||||||||
業務施設地区 | 文化商業地区 | 複合住宅地区 | 共同住宅地区 | 工業地区 | 臨海部A地区 | 臨海部B地区 | 臨海部C地区 | 臨海部D地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 事務所、研究所、研修所及び国又は地方公共団体の支庁又は出張所並びに店舗、飲食店、ホテル及び旅館(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)並びに銀行、郵便の業務の用に供する施設その他これらに類するもの並びに診療所、集会場、展示場及びスタジオ並びにボーリング場、スケート場、水泳場その他スポーツ施設並びに自動車車庫及びガソリンスタンド並びにこれらに附属するもの | 大学、寄宿舎、教育施設、美術館及び博物館並びにボーリング場、スケート場、水泳場その他スポーツ施設並びに研究所及び研修所並びに店舗及び飲食店(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)並びに銀行、郵便の業務の用に供する施設、事務所その他これらに類するもの並びにこれらに附属するもの | 共同住宅(1階の部分に住戸を有するものは除く。)並びに店舗及び飲食店(店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)並びに銀行、郵便の業務の用に供する施設その他これらに類するもの並びに診療所、集会場及び展示場並びにこれらに附属するもの | 共同住宅並びに店舗及び飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)並びにこれらに附属するもの | 工場、事務所、研究所、研修所、変電所及びこれらに附属するもの | 店舗、飲食店、ホテル、旅館及び公衆浴場(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)並びに事務所、研修所、集会場、展示場、劇場及び映画館並びにボーリング場、スケート場、水泳場その他スポーツ施設並びにこれらに附属するもの | ヨット、モーターボートその他これらに類する商品の販売を目的とする店舗、水産物等の販売を主とする店舗、飲食店(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 卸売市場、水産物の販売を主とする店舗及びこれらに附属するもの | 下水処理場及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
| 10分の30 | 10分の30 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | 1,000平方メートル | 1,000平方メートル | 1,000平方メートル | 1,000平方メートル |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 市道7,185号(沿道緑地を含む。以下同じ。)及び市道7,187号に面する部分は2メートル並びに市道7,188号に面する部分は5メートル | 市道609号及び市道7,187号に面する部分は2メートル並びに市道7,189号及び市道7,190号に面する部分は5メートル(市道7,189号に面する部分のうち壁面の高さ(前面道路の地盤面からの高さをいう。以下同じ。)が8メートル以下の部分は2メートルとする。) | 市道609号、市道965号市道981号及び市道7,189号に面する部分は5メートル(市道609号及び市道7,189号に面する部分のうち壁面の高さが8メートル以下の部分は2メートルとする。) | 市道7,185号、市道7,187号、市道7,191号及び市道7,192号に面する部分は2メートル並びに市道7,188号、市道7,189号及び市道7,190号に面する部分は5メートル(市道7,189号に面する部分のうち壁面の高さが8メートル以下の部分は2メートルとする。) | 市道7,185号に面する部分は2メートル及び市道7,196号に面する部分は5メートル(壁面の高さが8メートル以下の部分は2メートルとする。) | 市道7,185号に面する部分は2メートル | 市道7,185号に面する部分は2メートル | 市道7,185号に面する部分は2メートル | 市道7,185号に面する部分は2メートル |
(6) | 建築物の高さの最高限度 |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 |
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14 横須賀リサーチパーク地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||||
研究所A地区 | 研究所B地区 | グランドセンター地区 | 住宅地区 | 公共公益施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 情報通信産業を中心とした研究所、研修所及びこれらに附属するもの | 情報通信産業を中心とした研究所、研修所及びこれらに附属するもの | 事務所、研究所及び研修所並びに店舗、飲食店、ホテル、旅館及び公衆浴場(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)並びに銀行、郵便の業務の用に供する施設その他これらに類するもの並びに国又は地方公共団体の支庁又は支所の用に供する施設並びに会議場、集会所及び展示場並びにテレビスタジオ並びに学校、図書館及び博物館並びに診療所並びにスポーツの練習場並びに自動車車庫及びガソリンスタンド並びに地域冷暖房施設、変電所及びガスガバナー施設並びに巡査派出所並びに工場並びに水素ステーション並びにこれらに附属するもの | 共同住宅、寄宿舎及びこれらの建築物で日用品の販売を主たる目的とする店舗を1階部分に有するもの(店舗の用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものに限る。)並びに下水ポンプ所並びにこれらに附属するもの | 公衆便所その他公共公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | 10分の6 | 10分の6 | 10分の6 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル | 3,000平方メートル |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は5メートル及び隣地境界線に面する部分は2メートル | 道路境界線に面する部分は5メートル及び隣地境界線に面する部分は2メートル | 道路境界線に面する部分は5メートル及び隣地境界線に面する部分は2メートル。ただし、集会所、ガソリンスタンド、ガスガバナー施設、巡査派出所及び水素ステーションについては、この限りでない。 | 道路境界線に面する部分は5メートル及び隣地境界線に面する部分は2メートル。ただし、下水ポンプ所については、この限りでない。 |
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(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から31メートル | 地盤面から31メートル | 地盤面から60メートル | 地盤面から31メートル | 地盤面から10メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路境界線から5メートル以内に設けるものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路境界線から5メートル以内に設けるものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路境界線から5メートル以内に設けるもの(ガソリンスタンド及び水素ステーションに設けるものは除く。)は、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路境界線から5メートル以内に設けるものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路境界線から5メートル以内に設けるものは、網状その他これに類する形状のもの |
15 湘南国際村地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||||||||
交流施設地区 | 研究・研修施設地区 | 生活支援施設地区 | 低層専用住宅地区 | 低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | 低層住宅C地区 | 公共公益施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物 ア 研究所又は研修所 イ 路線バスの停留所の上家 ウ 学校 エ 図書館、博物館又は美術館 オ 事務所 カ 体育館、スポーツの練習場又は水泳場(ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するものを除く。) キ ホテル又は旅館 ク アからキまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) | 次に掲げる建築物 ア 研究所又は研修所 イ 学校 ウ 図書館、博物館又は美術館 エ 体育館、スポーツの練習場又は水泳場(ボーリング場、スケート場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するものを除く。) オ 店舗又は飲食店(風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(以下「店舗型電話異性紹介営業」という。)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(以下「特定遊興飲食店営業」という。)の用に供するもの並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(令第130条の5の2第4号に規定するものを除く。)を除く。)のうち、延べ面積の2分の1以上をアからエまでに掲げる用途に供し、かつ、店舗又は飲食店の用途に供する床面積の合計が500平方メートル以内のもの カ 寄宿舎 キ 老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの ク 診療所又は病院 ケ 路線バスの停留所の上家 コ 巡査派出所、公衆電話所又は令第130条の4第5号に規定するもの サ アからコまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) | 次に掲げる建築物 ア 店舗又は飲食店(風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び特定遊興飲食店営業の用に供するもの並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(令第130条の5の2第4号に規定するものを除く。)を除く。)で、その用途に供する床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの イ 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの ウ 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 エ 診療所 オ 集会場 カ ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド、プロパンガス販売所、灯油販売所その他これらに類するもの キ 自動車修理工場で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの ク 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) ケ アからクまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) | 次に掲げる建築物 ア 一戸建ての住宅 イ 集会所 ウ 公益上必要な建築物 エ アからウまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が50平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が600平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が600平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) | 次に掲げる建築物 ア 一戸建ての住宅 イ 長屋 ウ 共同住宅 エ 路線バスの停留所の上家 オ アからエまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) | 次に掲げる建築物 ア 長屋 イ 共同住宅 ウ 寄宿舎 エ 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) オ 老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの カ サービス付き高齢者向け住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームを除く。)をいう。以下同じ。)、小規模多機能型居宅介護事業所(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所をいう。以下同じ。)又は認知症対応型共同生活介護事業所(同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所をいう。以下同じ。) キ 診療所 ク 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の2各号に掲げるもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(延べ面積の2分の1以上をア及びイに掲げる用途に供するものに限る。) ケ 集会所 コ 公益上必要な建築物 サ アからコまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) | 次に掲げる建築物 ア 一戸建ての住宅 イ 寄宿舎 ウ 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。) エ 老人ホーム、保育所、福祉ホーム、老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの オ サービス付き高齢者向け住宅、小規模多機能型居宅介護事業所又は認知症対応型共同生活介護事業所 カ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち令第130条の5の2各号に掲げるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの キ 兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、カに掲げる用途を兼ねるものに限る。) ク 図書館、博物館又は美術館 ケ 集会所 コ 診療所 サ 消防署 シ 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの ス 展示場で、その用途に供する床面積の合計が150平方メートル以内のもの セ 公益上必要な建築物 ソ アからセまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積(当該築造面積が300平方メートル以下である場合には、その値を減じた値)を加えた値が3,000平方メートル(同一敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計が3,000平方メートル以下の場合においては、当該延べ面積の合計)を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) | 次に掲げる建築物 ア 汚物処理場その他これに類するもの イ 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第3号及び第5号から第9号までに掲げる施設 ウ 公益上必要な建築物 エ アからウまでに掲げる建築物に附属するもの。ただし、自動車車庫で当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積を超えないもの(2階以上の部分を自動車車庫の用途に供するものを除く。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | 10分の10 | 10分の10 | 10分の8 | 10分の8 | 10分の8 | 10分の8 | 10分の10 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 | 10分の4 |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 4,000平方メートル。ただし、路線バスの停留所の上家の用途に供するものについては、この限りでない。 | 2,000平方メートル。ただし、巡査派出所、公衆電話所、路線バスの停留所の上家及び令第130条の4第5号に規定するものについては、この限りでない。 | 500平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 200平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 200平方メートル(長屋及び共同住宅については、2,000平方メートル以上で、かつ、住戸の数に200平方メートルを乗じて得た面積以上とする。)ただし、路線バスの停留所の上家の用途に供するものについては、この限りでない。 | 長屋及び共同住宅については、2,000平方メートル以上で、かつ、住戸の数に100平方メートルを乗じて得た面積以上とする。 | 500平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は10メートル及び隣地境界線に面する部分は5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家 イ 巡査派出所、公衆電話所及び令第130条の4第5号に規定するもので道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの | 道路境界線に面する部分は10メートル及び隣地境界線に面する部分は5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家 イ 巡査派出所、公衆電話所及び令第130条の4第5号に規定するもので道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの | 5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア ガソリンスタンド、自動車用液化石油ガススタンド、プロパンガス販売所、灯油販売所その他これらに類するもの イ 路線バスの停留所の上家 ウ 公益上必要な建築物(イに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家 イ 公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの ウ 付属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。) | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家 イ 公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの ウ 付属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。) | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家 イ 公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの ウ 付属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。) | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 路線バスの停留所の上家 イ 公益上必要な建築物(アに掲げるものを除く。)で、道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるもの ウ 付属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離に満たない部分の床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの(道路境界線からの距離が1.5メートル以上で、かつ、隣地境界線からの距離が1メートル以上であるものに限る。) | 道路境界線に面する部分は1.5メートル及び隣地境界線に面する部分は1メートル。ただし、路線バスの停留所の上家に供する建築物にあっては、この限りでない。 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から15メートル | 地盤面から15メートル | 地盤面から15メートル | 地盤面から10メートル(軒の高さは7メートルとし、地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 | 地盤面から10メートル(一戸建ての住宅にあっては、軒の高さは7メートルとし、地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 | 地盤面から10メートル。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 | 地盤面から10メートル(一戸建ての住宅及び兼用住宅にあっては、軒の高さは7メートルとし、地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 | 地盤面から15メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の1以上10分の6以下(一戸建ての住宅にあっては、10分の3以上10分の6以下)とする。 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の1以上10分の6以下とする。 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の1以上10分の15以下(一戸建ての住宅にあっては、10分の3以上10分の6以下)とする。 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の2以上10分の15以下とする。 |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下(学校、テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるもののへい等の高さにあっては、この限りでない。)の網状その他これに類する形状のもの | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下(学校、テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるもののへい等の高さにあっては、この限りでない。)の網状その他これに類する形状のもの | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、ガソリンスタンド、自動車用液化ガススタンド、プロパンガス販売所、灯油販売所その他これらに類するものの周囲に設けるもので、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているものにあっては、この限りでない。 | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下(学校の周囲に設けるへい等の高さにあっては、この限りでない。)の網状その他これに類する形状のもの | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下(学校の周囲に設けるへい等の高さにあっては、この限りでない。)の網状その他これに類する形状のもの | へい等は、地盤面からの高さが1.2メートル以下(テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるもののへい等の高さにあっては、この限りでない。)の網状その他これに類する形状のもの |
16 吉井・池田地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||||||||
低層専用住宅地区 | 低層住宅地区 | 中低層住宅地区 | 共同住宅A地区 | 共同住宅B地区 | 沿道施設A地区 | 沿道施設B地区 | 住宅商業複合地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、神社、集会所及び法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)、小学校、中学校、集会所及び法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅並びに店舗、飲食店その他これらに類するもの(2階以上の部分をその用途に供するものは除く。)並びに住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(2階以上の部分にその用途を兼ねるものは除く。)並びに診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)、集会所及び法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの | 共同住宅、寄宿舎、事務所及び法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの | 共同住宅、寄宿舎、幼稚園、小学校、中学校、保育所及び集会所並びに図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの並びに法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅並びに診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)並びに日用品の販売を主たる目的とする店舗、食堂及び喫茶店並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに洋服店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもので原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)並びに自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもので原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの並びに郵便の業務の用に供する施設並びに法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに類するもの | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅並びに店舗、飲食店、集会所及び事務所並びに郵便の業務の用に供する施設、銀行の支店その他これらに類するもの並びに水泳場並びにガソリンスタンド及び灯油販売所並びに地方公共団体の支庁又は支所の用に供する施設並びに老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの並びに法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、住宅で店舗、飲食店、事務所その他これらに類するものを2階以下の部分に有するもの及び共同住宅並びに店舗、飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの並びに集会所並びに事務所でその用途に供する部分の床面積が1,000平方メートル以内のもの並びに診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)並びに郵便の業務の用に供する施設、銀行の支店その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの並びに灯油販売所並びに作業所及び倉庫(倉庫業を営むものは除く。)並びに法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり50平方メートル以上とする。) | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり50平方メートル以上とする。) | 400平方メートル | 400平方メートル | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり50平方メートル以上とする。) | 300平方メートル | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり50平方メートル以上とする。) |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 2メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 2メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの エ ガソリンスタンド及び灯油販売所 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの エ 灯油販売所 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 地盤面から15メートル | 地盤面から15メートル |
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| 地盤面から15メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設け、かつ、前面道路の路面の中心からの高さを1.8メートル以下としたものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設け、かつ、前面道路の路面の中心からの高さを1.8メートル以下としたものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設け、かつ、前面道路の路面の中心からの高さを1.8メートル以下としたものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、ガソリンスタンド、灯油販売所等の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、灯油販売所等の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているものについては、この限りでない。 |
17 池田町1丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||||
低層専用住宅地区 | 低層住宅地区 | 共同住宅地区 | 住宅商業複合地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、一戸建ての診療所兼用住宅(患者の収容施設を有するものは除く。)、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、診療所兼用住宅(患者の収容施設を有するものは除く。)、共同住宅、集会所、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 共同住宅、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 共同住宅並びに物品販売業を営む店舗又は飲食店並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、自転車店、家庭電気器具店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設並びにこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり50平方メートル以上とする。) | 500平方メートル | 500平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの イ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 2メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
18 浦賀町地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||||
低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | 低層住宅C地区 | 低層住宅D地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、一戸建ての診療所兼用住宅(患者の収容施設を有するものは除く。)、集会所、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 一戸建ての住宅、一戸建ての兼用住宅(事務所並びに日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設並びに美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房並びに診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)を兼ねるものに限る。)及びこれらに附属するもの | 一戸建ての住宅、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 一戸建ての住宅、一戸建ての兼用住宅(事務所並びに日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設並びに美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房並びに診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)を兼ねるものに限る。)、集会所及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 125平方メートル | 125平方メートル | 150平方メートル | 150平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫 | 0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等で窓等の開口部を設けないもの又は窓等の開口部に目隠し等を設けたもので、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.75メートル以上であるもの イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等で窓等の開口部を設けないもの又は窓等の開口部に目隠し等を設けたもので、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.75メートル以上であるもの イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
19 船越町6丁目・7丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
共同住宅地区 | 住宅商業複合地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 共同住宅、集会所及び自動車車庫並びに銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗(2階以上の部分を店舗の用途に供するものは除く。)並びに法別表第2(い)項第9号及び同表(は)項第7号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅、兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及び自動車車庫並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設並びに物品販売業を営む店舗(専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものは除く。)又は飲食店並びにこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 300平方メートル。ただし、法別表第2(い)項第9号及び同表(は)項第7号に規定する公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 150平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの イ 集会所の用途に供するもの並びに法別表第2(い)項第9号及び同表(は)項第7号に規定する公益上必要な建築物で、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの ウ 物置、電気室、機械室その他これらに類する用途に供する附属建築物及び附属建築物の自動車車庫で、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの | 0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの イ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から25メートル | 地盤面から12メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、ごみ集積場の周囲に設けるものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、ごみ集積場の周囲に設けるものについては、この限りでない。 |
20 小原台地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(事務所並びに日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐店、菓子屋その他これらに類するもの並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設並びに美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房を兼ねるものに限る。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅、寄宿舎、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり75平方メートル以上とする。) | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり75平方メートル以上とする。) |
(5) | 壁面の位置の制限 |
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(6) | 建築物の高さの最高限度 |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
21 山科台地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層専用住宅地区 | 住宅商業複合地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、集会所、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅(診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及び事務所並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設並びに美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房並びに物品販売業を営む店舗及び飲食店(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)の用途を兼ねるものに限る。)、共同住宅、幼稚園、保育所、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及び事務所並びに図書館、美術館その他これらに類するもの並びに理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店、銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗並びに自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの並びにガソリンスタンド及び灯油販売所並びに学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設並びに美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房並びに物品販売業を営む店舗及び飲食店(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。)並びに水泳場、テニス練習場及び体育館並びに法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物並びにこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 165平方メートル | 200平方メートル(長屋及び共同住宅については、200平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。) |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、市道7,027号以外の道路の道路境界線及び隣地境界線に面し、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 市道7,026号及び市道7,027号の道路境界線に面する部分は3メートル(市道7,027号の県道26号から低層専用住宅地区の区分境界までの部分にあっては1メートル)、市道7,026号及び市道7,027号以外の道路の道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、市道7,026号及び市道7,027号以外の道路の道路境界線及び隣地境界線に面し、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの イ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの ウ ガソリンスタンド及び灯油販売所 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 地盤面から12メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設け、かつ、前面道路の路面の中心からの高さを1.8メートル以下としたものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 市道7,026号及び市道7,027号に面する部分で道路境界線からの後退距離が3メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設け、かつ、前面道路の路面の中心からの高さを1.8メートル以下としたもの イ 市道7,026号及び市道7,027号に面する部分以外で道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設け、かつ、前面道路の路面の中心からの高さを1.8メートル以下としたもの ウ ガソリンスタンド及び灯油販売所の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの |
22 吉井地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅、兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。以下同じ。)、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)、集会所、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、共同住宅、兼用住宅、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 135平方メートル。ただし、法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 135平方メートル。(長屋及び共同住宅については、140平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり70平方メートル以上とする。) |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 集会所及び公益上必要な建築物 イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
23 衣笠町地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||
健康施設地区 | 福祉施設地区 | 管理施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの。ただし、建築物の敷地が福祉施設地区にわたる場合は、建築物又は建築物の部分が存する地区の建築物の用途の制限による。 ア ホテル、旅館及び公衆浴場(店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。) イ 体育室、スポーツ施設その他これらに類するもの ウ 主たる用途がア又はイに掲げる建築物で店舗又は飲食店の用途に供する部分の床面積の合計がそれぞれ1,500平方メートル以下のもの(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。) エ 主たる用途がア又はイに掲げる建築物でカラオケボックスその他これに類するものの用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。) オ 研修所 カ 会議場及び集会場 キ 診療所 ク 巡査派出所、公衆電話所及び令第130条の4第3号から第5号までに規定するもの(以下「公益上必要な建築物」という。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの。ただし、建築物の敷地が健康施設地区にわたる場合は、建築物又は建築物の部分が存する地区の建築物の用途の制限による。 ア 診療所 イ 老人ホーム、福祉ホーム、老人福祉センター及び介護老人保健施設(介護保険法第8条第28項に規定するものをいう。)その他これらに類するもの ウ 研修所 エ 主たる用途がアからウまでに掲げる建築物で事務所に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの オ 公益上必要な建築物 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅 イ 共同住宅及び寄宿舎 ウ 店舗及び飲食店で床面積の合計がそれぞれ500平方メートル以下のもの(風俗営業及び店舗型性風俗特殊営業の用に供するものは除く。) エ 事務所 オ 診療所 |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000平方メートル(研修所及び診療所については1,000平方メートル)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 1,000平方メートル。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当り50平方メートル以上とする。) |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面す部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公益上必要な建築物及びこれに附属するもの イ 公益上必要な建築物以外の建築物に附属する物置、電気室、機械室、自動車車庫その他これらに類する用途に供する附属建築物で、当該外壁等の敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)からの後退距離が1メートル以上であるもの ウ 法第44条第1項第4号に規定するもの エ 渡り廊下その他これに類するもの | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は1.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公益上必要な建築物及びこれに附属するもの イ 公益上必要な建築物以外の建築物に附属する物置、電気室、機械室、自動車車庫その他これらに類する用途に供する附属建築物で、当該外壁等の敷地境界線(道路境界線における隅切部分を除く。)からの後退距離が1メートル以上であるもの ウ 法第44条第1項第4号に規定するもの エ 渡り廊下その他これに類するもの | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの イ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が6.75平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から25メートル | 地盤面から25メートル | 地盤面から12メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公園、テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公園、テニスコート、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
24 船越町6丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
中高層住宅地区 | 低層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 共同住宅で保育所、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)及び令第130条の5の3各号に掲げる用途に供するものを1階以下の部分に有するもの並びに集会所並びに法別表2(い)項第9号及び同表(は)項第7号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。)並びにこれらに附属するもの | 住宅(長屋を含む。)、兼用住宅、共同住宅、保育園、集会所、診療所(患者の収容施設を有するものは除く。)、令第130条の5の3各号に掲げる用途に供するもの、公益上必要な建築物及びこれらに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 2,000平方メートル。ただし、集会所及び公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり50平方メートル以上とする。)。ただし、集会所及び公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は3メートル及び隣地境界線に面する部分は2メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 集会所及び公益上必要な建築物 イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの ウ 物置、電気室、機械室、自動車車庫、その他これらに類する用途に供する附属建築物で、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの | 1メートル。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 集会所及び公益上必要な建築物 イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から45メートル | 地盤面から12メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、ごみ集積場の周囲に設けるものについては、この限りでない。 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、ごみ集積場の周囲に設けるものについては、この限りでない。 |
25 逸見が丘地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅(令第130条の3第1号に規定するものに限る。) ウ 集会所 エ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) ウ 兼用住宅 エ 公益上必要な建築物 |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 140平方メートル(長屋については、140平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり70平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 140平方メートル(長屋については、140平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり70平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.75メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公益上必要な建築物 イ 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.75メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公益上必要な建築物 イ 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の敷地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) | 軒の高さは地盤面から7メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
26 池上地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||
低層住宅地区 | 生活支援施設地区 | 沿道施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅 ウ 集会所 エ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 学校(幼稚園を除く。) イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの ウ ホテル又は旅館 エ 自動車教習所 オ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 学校(幼稚園を除く。) イ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの ウ ホテル又は旅館 エ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの オ 自動車教習所 カ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、300平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 300平方メートル(一戸建ての住宅及び令第130条の3に規定する兼用住宅については、150平方メートル以上とし、長屋及び共同住宅については、300平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 300平方メートル(一戸建ての住宅及び令第130条の3に規定する兼用住宅については、150平方メートル以上とし、長屋及び共同住宅については、300平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.75メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 幅員が18メートル以上の道路の道路境界線に面する部分は2メートル及び幅員が18メートル未満の道路の道路境界線に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が300平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの | 幅員が18メートル以上の道路の道路境界線に面する部分は2メートル及び幅員が18メートル未満の道路の道路境界線に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が300平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 |
| 地盤面から20メートル | 地盤面から20メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 幅員が18メートル以上の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が2メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ 幅員が18メートル未満の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの オ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 幅員が18メートル以上の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ 幅員が18メートル未満の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの オ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
27 港が丘地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅地区 | 沿道施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 保育所 ウ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) エ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) オ 集会所 カ 法別表第2(い)第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外のもの ア 神社、寺院、教会その他これらに類するもの イ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの ウ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、300平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの | 道路境界線に面する部分は1.5メートル及び隣接境界線に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置、電気室、機械室、自動車車庫その他これらに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル | 地盤面から20メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
28 鶴が丘地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅地区 | 中高層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 共同住宅 ウ 集会所 エ 保育所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(令第130条の5の3に規定するものをいう。) キ 兼用住宅 ク 法別表第2(い)項第9号及び同表(は)第7号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 共同住宅 イ 集会所 ウ 公益上必要な建築物 |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり40平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 |
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(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 集会所 イ 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が6.75平方メートル以内であるもの | 3メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 集会所 イ 公益上必要な建築物 ウ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの エ 物置、自動車車庫その他これらに類する用途に供する附属建築物 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から12メートル |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 道路境界線からの後退距離が3メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
29 池上1丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
池上1丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 幼稚園及び保育所 ウ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) エ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) オ 集会所 カ 法別表第2(い)第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の5とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル(道路境界線における隅切部分を除く。)。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が道路に接する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が隣地に接する長さの2分の1以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの エ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの オ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートルとし、かつ、真北方向の各部分の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 道路境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
30 佐原3丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
佐原3丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属する建築物以外のもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 ウ 兼用住宅 エ 学校(幼稚園を除く。) オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの カ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの キ 自動車教習所 ク 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 300平方メートル。ただし、法別表第2(い)項第9号及び同表(は)項第7号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。)については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は3メートル及び地区計画区域境界線(当該境界線が道路境界線である部分は除く。)に面する部分は5メートル。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が300平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置、電気室、機械室、自動車車庫その他これらに類する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、道路境界線及び地区計画区域境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から20メートル(地区計画区域境界線(当該境界線が道路境界線である場合は除く。)から10メートル以内の距離にある建築物については、地盤面から10メートルとする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状、その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を施したもの エ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
31 横須賀インター周辺地区地区整備計画区域
制限事項 | 地区計画 | ||||
流通業務施設地区 | 生活支援施設地区 | 低層住宅地区 | 沿道施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号。以下この項において「流市法」という。)第5条第1項第1号、第5号、第7号、第8号、第10号及び第11号に規定する施設 イ 食品の製造又は物品の組立ての事業の用に供する工場で、作業場の床面積の合計が3,000平方メートル以下のもの ウ 流市法第5条第1項第5号に規定する事務所以外の事務所で、床面積の合計が500平方メートル以下のもの エ 流市法第5条第1項第5号に規定する店舗以外の店舗又は飲食店(キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のもの オ 公衆浴場 カ 診療所 キ 自動車教習所 ク 自動車車庫 ケ 倉庫 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅 ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 エ 学校 オ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの カ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの キ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの ク 自動車教習所 ケ 倉庫業を営む倉庫 コ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの サ 工場(令第130条の6に規定するもの及び作業場の床面積の合計が300平方メートル以下の自動車修理工場を除く。) シ 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9第1項の表準住居地域の欄に定める危険物の数量を超えるもの | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅 ウ 集会所 エ 公益上必要な建築物 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 学校 イ 公衆浴場 ウ ホテル又は旅館 エ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの オ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 カ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの キ 自動車教習所 ク 倉庫業を営む倉庫 ケ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの コ 工場(床面積の合計が150平方メートル以下のもの及び作業場の床面積の合計が300平方メートル以下の自動車修理工場を除く。) サ 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9第1項の表準住居地域の欄に定める危険物の数量を超えるもの |
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| コ 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9第1項の表商業地域の欄に定める危険物の数量を超えないもの サ 集会所 シ 地方公共団体が設置する施設 ス 巡査派出所、公衆電話所並びに令第130条の4第1号及び第3号から第5号までに規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
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(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 500平方メートル。ただし、地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 300平方メートル。ただし、地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 | 150平方メートル。ただし、地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物の用途に供するものについては、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 幅員が22メートル以上の道路の道路境界線(隅切り部分を含む。)に面する部分は2メートル及び幅員が22メートル未満の道路の道路境界線(隅切り部分を含む。)に面する部分は1.5メートル。ただし、建築物の敷地面積が500平方メートル未満の地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 幅員が22メートル以上の道路の道路境界線(隅切り部分を含む。)に面する部分は2メートル及び幅員が22メートル未満の道路の道路境界線(隅切り部分を含む。)に面する部分は1.5メートル。ただし、建築物の敷地面積が300平方メートル未満の地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 道路境界線に面する部分は1.5メートル及び隣地境界線に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建集物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の面数に3メートルを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの | 道路境界線に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の地方公共団体が設置する施設及び公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が6平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から31メートル | 地盤面から31メートル |
| 地盤面から20メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
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| 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。 |
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(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 幅員が22メートル以上の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が2メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ 幅員が22メートル未満の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が1.5メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの オ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 幅員が22メートル以上の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が2メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ 幅員が22メートル未満の道路に面する部分で道路境界線からの後退距離が1.5メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの オ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 道路境界線からの後退距離が1.5メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
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32 池田町1丁目第2地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
池田町1丁目第2地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 集会所、博物館その他これらに類するもの エ 保育所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
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(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
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(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 |
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(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 敷地境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
33 浦賀丘1丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
浦賀丘1丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 集会所 エ 保育所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が道路に接する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が隣地に接する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの エ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの オ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 |
|
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 敷地境界線からの後退距離が1メートル以上で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
34 佐原2丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
文教施設地区 | 商業・業務施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 店舗(物品販売業を営む店舗以外のもの。以下同じ。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの イ 事務所 ウ カラオケボックスその他これに類するもの エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの オ 公衆浴場 カ 自動車教習所 キ 自動車車庫 ク 倉庫 ケ 畜舎 コ 工場(令第130条の6に規定するものを除く。) サ 自動車修理工場 シ 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9第1項の表準住居地域の欄に定める危険物の数量を超えるもの | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 店舗で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの イ カラオケボックスその他これに類するもの ウ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの エ 自動車教習所 オ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの カ 工場(法別表第2(る)項第1号に規定するもの) キ 危険物の貯蔵又は処理に供するもので令第130条の9第1項の表準工業地域の欄に定める危険物の数量を超えるもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 250平方メートル。ただし、公益上必要な建築物(令第130条の4に規定するものをいう。以下同じ。)については、この限りでない。 | 1,000平方メートル。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1.5メートル(幅員が20メートル以上の道路の道路境界線に面する部分は3メートル)。ただし、建築物の敷地面積が250平方メートル未満の公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 1.5メートル(幅員が20メートル以上の道路の道路境界線に面する部分は3メートル)。ただし、建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から20メートル | 地盤面から20メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
35 長瀬1丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
長瀬1丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 集会所 エ 保育所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 130平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が130平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の面数に3メートルを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたものについては、この限りでない。 |
36 舟倉2丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
舟倉2丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 住宅(長屋を含む。) イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 集会所 エ 保育所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の15 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 130平方メートル(長屋については、1住戸当たり100平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が130平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の面数に3メートルを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
37 佐島の丘地区地区計画整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||
交流施設A地区 | 交流施設B地区 | 低層住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅又は下宿 エ 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの オ 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるもの カ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの キ マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの ク 自動車教習所 ケ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの コ 工場(令第130条の6に規定するものを除く。以下「工場」という。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。) ウ 共同住宅又は下宿 エ 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの オ 事務所でその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの カ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの キ ホテル又は旅館 ク マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの ケ 自動車教習所 コ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの サ 工場 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅 ウ 集会所 エ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
|
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4 |
|
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 5,000平方メートル。ただし、集会所及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 200平方メートル。ただし、集会所及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 170平方メートル(長屋については、1住戸当たり125平方メートル以上とする。)。ただし、集会所及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は10メートル及び隣地境界線に面する部分は5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの イ 集会所及び公益上必要な建築物 | 道路境界線に面する部分は3メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの イ 集会所及び公益上必要な建築物 | 道路境界線に面する部分は1.5メートル及び隣地境界線に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の面数に3メートルを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの エ 集会所及び公益上必要な建築物 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から30メートル | 地盤面から20メートル |
|
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
|
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの イ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの イ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
38 追浜本町2丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
追浜本町2丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 住宅で質屋を兼ねるもの イ 学校(幼稚園を除く。) ウ 博物館又は美術館 エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの オ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの カ 公衆浴場 キ 病院 ク 質屋 ケ 物品販売業を営む店舗で動物を販売するもの コ サービス業を営む店舗で動物の治療、保管その他のサービスを行うもの サ 畜舎 |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 120平方メートル(長屋及び共同住宅については、120平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり30平方メートル以上とする。)。ただし、法別表第2(は)項第7号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。)については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 0.5メートル(道路境界線における隅切部分を除く。)。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が120平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、網状その他これに類する形状のもの |
39 大滝町2丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
大滝町2丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 共同住宅(4階以下の階に住戸を有するものに限る。) ウ 寄宿舎又は下宿 エ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの オ 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの カ 自動車教習所 キ 倉庫業を営む倉庫 ク 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの ケ 工場(法別表第2(へ)項第2号又は同表(と)項第3号に規定するものに限る。) コ 風俗営業及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業(以下「性風俗関連特殊営業」という。)の用に供するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の85。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積(容積率の対象となる部分に限る。以下この項において同じ。)の合計の2分の1以上とし、かつ、店舗、飲食店、事務所その他これらに類する用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の4分の1以上とする。 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の7(法第53条第3項第2号に規定する建築物については10分の8とし、同条第6項第1号に規定する建築物については10分の9とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 都市計画道路3・4・4号大滝上町線(以下「都市計画道路」という。)に面する部分は0.5メートル及びそれ以外の道路境界線に面する部分は1メートル並びに地盤面からの高さが31メートルを超える部分にあっては、都市計画道路に面する部分は10メートル及びそれ以外の道路境界線に面する部分は6メートル。ただし、渡り廊下その他これに類するものは、この限りでない。 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から150メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 |
40 若松町3丁目地区地区計画整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
公共公益施設地区 | 共同住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅 イ 兼用住宅 ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 エ 店舗又は飲食店でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの オ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用に供するもの カ カラオケボックスその他これに類するもの キ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの ク 公衆浴場 ケ ホテル又は旅館 コ 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの サ 自動車教習所 シ 倉庫業を営む倉庫 ス 畜舎 セ 工場(法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号に規定するものに限る。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 共同住宅 イ 令第130条の4第3号に規定する公益上必要な建築物(以下「公園施設」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の65 | 10分の38(公園施設については、10分の2とする。) |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の5(法第53条第3項第2号に規定する建築物については10分の6とし、同条第6項第1号に規定する建築物については10分の7とする。) | 10分の3(公園施設については、10分の1とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,500平方メートル | 2,500平方メートル。ただし、公園施設については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 2メートル。ただし、渡り廊下その他これに類するものは、この限りでない。 | 1メートル。ただし、公園施設については、この限りでない。 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から50メートル | 地盤面から100メートル。(都市計画法第7条の2第1項第1号の規定により定められた都市再開発の方針における再開発促進地区又は要整備地区の区域外にある建築物又は建築物の部分については、地盤面から45メートルとする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等は、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの イ ごみ集積場の周囲に設けるもの | へい等は、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの イ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
41 三春町5丁目地区地区計画整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
三春町5丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 集会所 エ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) オ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり75平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.75メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 集会所及びこれに附属するもの イ 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 ウ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が道路に接する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの エ 隣地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が隣地に接する部分の長さの合計の2分の1以下で、かつ、当該外壁等の隣地境界線からの後退距離が0.5メートル以上であるもの オ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの カ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。 |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園その他これに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの |
42 新港町地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
A地区 | B地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 イ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの ウ 税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの エ 事務所で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの(国又は地方公共団体の建築物を除く。) オ 診療所又は病院 カ 公衆電話所 キ 公衆便所 ク 路線バスの停留所の上家 | 次に掲げる建築物以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 ウ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの エ 店舗、飲食店、展示場、遊技場その他これらに類するものでその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの オ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用に供するもの カ カラオケボックスその他これに類するもの キ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの ク 葬祭場その他これに類するもの ケ 勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの コ 自動車教習所 サ 倉庫業を営む倉庫 シ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの ス 工場(法別表第2(と)項第3号に規定するものに限る。) |
(2) | 建築物の容積率の最低限度 |
|
|
(3) | 建築物の建蔽率の最低限度 |
|
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000平方メートル。ただし、公衆電話所、公衆便所又は路線バスの停留所の上家の用途に供するものについては、この限りでない。 | 1,000平方メートル。ただし、公衆電話所、公衆便所又は路線バスの停留所の上家の用途に供するものについては、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 2メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公衆電話所又は公衆便所 イ 路線バスの停留所の上家 ウ 渡り廊下その他これに類するもの エ 物置、自動車車庫その他これらに類する附属建築物 | 1メートル(市道7,185号に面する部分は2メートル)。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 公衆電話所又は公衆便所 イ 路線バスの停留所の上家 ウ 駐車場の管理の用途に供するもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から31メートル | 地盤面から31メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分及び敷地内の歩道状空地の部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの エ 警察署の周囲に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものの周囲に設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分及び敷地内の歩道状空地の部分を除く。)に植栽等を設けたもの ウ ごみ集積場の周囲に設けるもの エ 警察署の周囲に設けるもの |
43 馬堀海岸4丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
馬堀海岸4丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 一戸建ての住宅及びこれに附属するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 |
|
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 |
|
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 国道16号に面する部分は3メートル並びにそれ以外の道路境界線に面する部分及び地区計画区域境界線(当該境界線が道路境界線である部分は除く。)に面する部分は1.5メートル並びに隣地境界線(当該境界線が地区計画区域境界線である部分は除く。)に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が13平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | 建築物の屋根の水平投影面積の2分の1を超える部分は切妻、寄棟等の勾配を有する形状とし、その勾配は10分の3以上10分の6以下とする。 |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたものについては、この限りでない。 |
44 公郷町5丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
公郷町5丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 集会所 エ 保育所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の5とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり75平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線(隅切部分等を除く。)に面する部分は1.5メートル(幅員6メートル未満の道路境界線(隅切部分等を除く。)に面する部分にあっては1メートル)及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、3メートル以内であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が8.25平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 |
|
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園その他これに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの |
45 長沢3丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
長沢3丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 共同住宅 エ 集会所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 法別表第2(い)項第9号に規定する公益上必要な建築物(以下「公益上必要な建築物」という。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋及び共同住宅については、1住戸当たり75平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、公園その他これに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のものについては、この限りでない。 |
46 森崎3丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
森崎3丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(法別表第2(い)項第6号に規定するものをいう。) エ 集会所 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 店舗(法別表第2(は)項第5号に規定するもののうち飲食店を除く。) キ 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 130平方メートル(長屋については、1住戸当たり65平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、隣地境界線に面し、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が130平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が3平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 軒の高さは地盤面から7.5メートル。真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に0.6を乗じて得たものに7メートルを加えたものとする。 |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園に設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの |
47 森崎5丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | ||
低層住宅A地区 | 低層住宅B地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。以下同じ。) ウ サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホーム(老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設をいう。以下同じ。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以内のもの エ 集会所 オ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(法別表第2(い)項第6号に規定するものをいう。以下同じ。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以内のもの カ 診療所 キ 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅 ウ サービス付き高齢者向け住宅及び認知症高齢者グループホームで、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以内のもの エ 集会所 オ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が600平方メートル以内のもの カ 診療所 キ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの(法別表第2(ろ)項第2号に規定するものをいう。)。ただし、日用品の販売を主たる目的とする店舗にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの ク 公益上必要な建築物 |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 | 10分の8 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物については、10分の5とする。) | 10分の4(法第53条第3項第2号の規定に該当する建築物については、10分の5とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり75平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり75平方メートル以上とする。)。ただし、日用品の販売を主たる目的とする店舗については、1,000平方メートルとし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線に面する部分までの距離は1メートル及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの | 道路境界線に面する部分までの距離は1メートル(日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供する建築物にあっては2メートル)及び隣地境界線に面する部分は0.5メートル(日用品の販売を主たる目的とする店舗の用途に供する建築物にあっては1メートル)。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が150平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7.5平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | ||
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 広場、緑地その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 広場、緑地その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの |
48 根岸町1丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
根岸町1丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 共同住宅 エ 寄宿舎 オ 集会所 カ 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの(法別表第2(い)項第6号に規定するものをいう。) キ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) ク 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの ケ 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、法別表第2(は)項第5号に規定するもの コ 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 130平方メートル(長屋及び共同住宅については、1住戸当たり65平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積が130平方メートル未満の公益上必要な建築物 イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が4平方メートル以内であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から12メートル(地階を除く階数は3以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園に設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの |
49 ワイハート地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||
研究施設A地区 | 研究施設B地区 | 交流施設地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 研究所又は研修所 イ 学校 ウ 会議場又は集会場 エ 店舗又は飲食店のうち令第130条の5の3に規定するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもので、かつ、延べ面積の2分の1以上を研究所、研修所、学校、運動施設、ホテル、旅館、会議場又は集会場の用途に供するもの オ 診療所又は病院 カ 自動車車庫 キ ガソリンスタンド又は水素スタンド ク 工場(令第130条の2の2に規定するものを除く。また、自動車修理工場にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のものに限る。) ケ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 コ 公益上必要な建築物(令第130条の4第1号、第3号から第5号まで及び第130条の5の4に規定するものに限る。以下同じ。) サ 運動施設 シ 観覧場 ス 事務所 セ ホテル又は旅館で、その用途に供する部分の床面積の2分の1以上を研究所、研修所、学校、運動施設、会議場又は集会場の用途に供するもの ソ 寄宿舎又は下宿 タ 畜舎 チ 図書館、博物館、美術館、公民館又は集会所 ツ 公衆浴場 テ 保育所 ト 倉庫業を営む倉庫 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 研究所又は研修所 イ 学校 ウ 図書館、博物館、美術館、公民館又は集会所 エ 会議場又は集会場 オ 店舗又は飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの カ 保育所 キ 公衆浴場 ク 診療所又は病院 ケ 自動車車庫 コ 研究施設を有する工場(法別表第2(ぬ)項第3号(1)から(3)まで、(7)、(8)、(8の3)、(15)及び(20)に規定するもの並びに令第130条の2の2に規定するものを除く。また、自動車修理工場にあっては、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以内のものに限る。) サ ガソリンスタンド又は水素スタンド シ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 ス 公益上必要な建築物 セ 運動施設 ソ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 タ 事務所 チ ホテル又は旅館 ツ 寄宿舎又は下宿 テ 畜舎 ト 倉庫業を営む倉庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000平方メートル以内のもの | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 研究所又は研修所 イ 図書館、博物館、美術館、公民館又は集会所 ウ 事務所 エ 店舗又は飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号から第3号までに規定するものを除く。)で、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの オ 保育所 カ 公衆浴場 キ 診療所又は病院 ク 自動車車庫 ケ 工場 コ ガソリンスタンド又は水素スタンド サ 地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 シ 公益上必要な建築物 ス 運動施設(ゴルフ練習場又はバッティング練習場を除く。) セ 一戸建ての住宅又は長屋 ソ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものに限る。) タ 共同住宅、寄宿舎又は下宿 チ カラオケボックスその他これに類するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの ツ 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの テ 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | |||
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | |||
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,000平方メートル(事務所については300平方メートル)。ただし、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 1,000平方メートル(店舗、飲食店又は事務所については300平方メートル)。ただし、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 300平方メートル(一戸建ての住宅については165平方メートル)。ただし、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物及び公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 幅員12メートル以上の道路の道路境界線に面する部分は5メートル、幅員9メートル以上12メートル未満の道路の道路境界線に面する部分は2.5メートル及びそれ以外の道路の道路境界線に面する部分は2メートル。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 イ 公益上必要な建築物 | 幅員12メートル以上の道路の道路境界線に面する部分は5メートル、幅員9メートル以上12メートル未満の道路の道路境界線に面する部分は2.5メートル及びそれ以外の道路の道路境界線に面する部分は2メートル。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 イ 公益上必要な建築物 | 幅員12メートル以上の道路の道路境界線に面する部分は5メートル、幅員12メートル未満の道路の道路境界線に面する部分は1.5メートル及び幅員12メートル未満の道路に接する敷地の隣地境界線に面する部分は1メートル。ただし、外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が、敷地が接する道路の面数に3メートルを乗じたもの以下で、かつ、当該外壁等の道路境界線からの後退距離が1メートル以上であるもの(幅員12メートル以上の道路に接する場合は除く。) イ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの(幅員12メートル以上の道路に接する場合は除く。) ウ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(幅員12メートル以上の道路に接する場合は除く。) エ 建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物 オ 公益上必要な建築物 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から31メートル | 地盤面から31メートル | 地盤面から15メートル |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |||
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ ごみ集積場の周辺に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ ごみ集積場の周辺に設けるもの | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが2メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 公園、運動場その他これらに類する用途に供するものに設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの イ 危険物の貯蔵又は処理の用途に供するものに設けるへい等で、当該施設の設置に関する法令等でその設置が義務付けられているもの ウ 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの エ ごみ集積場の周辺に設けるもの |
50 湘南鷹取2丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
湘南鷹取2丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 兼用住宅(令第130条の3に規定するものをいう。) ウ 集会所 エ 保育所又は乳児院 オ 診療所(患者の収容施設を有するものは除く。) カ 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4 |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、150平方メートル以上で、かつ、1住戸当たり70平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 1メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物 イ 敷地境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(軒の高さは地盤面から6.5メートル以下とし、地階を除く階数は2以下とする。) |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの イ 公園その他これに類する土地の周囲に設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの |
51 船越町2丁目・3丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
船越町2丁目・3丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 集会所 ウ 公益上必要な建築物(法別表第2(い)項第9号に規定するものをいう。以下同じ。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の8 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の4(法第53条第3項第2号に規定する建築物については、10分の5とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 150平方メートル(長屋については、1住戸当たり75平方メートル以上とする。)。ただし、公益上必要な建築物については、この限りでない。 |
(5) | 壁面の位置の制限 | 本地区内の道路に係る道路境界線に面する部分は1メートル並びに隣地境界線及び本区域外の道路に係る道路境界線に面する部分は0.5メートル。ただし、外壁等の面からの後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 ア 建築物の敷地面積の最低限度に掲げた敷地面積に満たない公益上必要な建築物 イ 道路境界線に面する外壁等の中心線の長さの合計が3メートル以下であるもの ウ 物置その他これに類する用途に供する附属建築物で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以下であるもの エ 附属建築物の自動車車庫で、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が7平方メートル以下であるもの |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から10メートル(地階を除く階数は2以下とする。)。ただし、真北方向の各部分の地盤面(建築物の敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面(隣地に建築物がない場合においては、当該隣地の平均地表面をいう。)より1メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差から1メートルを減じたものの2分の1だけ高い位置にあるものとみなす。)からの高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたものとする。 |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |
(8) | へい等の構造の制限 | へい等で道路に面するものは、地盤面からの高さが1.5メートル以下の網状その他これに類する形状のもの。ただし、次のいずれかに該当するものについては、この限りでない。 ア 壁面の位置の制限に掲げた距離以上に後退した位置に設けるへい等で、当該後退部分(出入口部分を除く。)に植栽等を設けたもの イ 雨水調整池又は公園の周囲に設けるへい等で、網状その他これに類する形状のもの |
52 若松町1丁目地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |
若松町1丁目地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 共同住宅(4階以下の階に住戸を有するものに限る。) ウ 寄宿舎又は下宿 エ 勝馬投票券販売所、場外車券売場又は勝舟投票券発売所 オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号若しくは第2号に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業の用に供するもの カ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの キ 自動車教習所 ク 倉庫業を営む倉庫 ケ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの コ 工場(法別表第2(へ)項第2号及び同表(と)項第3号に規定するものに限る。) |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の100。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積(容積率の対象となる部分に限る。)の合計は、建築物の延べ面積(容積率の対象となる部分に限る。)の合計の2分の1以上とする。 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の7(法第53条第6項第1号に規定する建築物にあっては、10分の9とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 3,000平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 道路境界線から1メートル(地盤面からの高さが35メートルを超える外壁等の部分にあっては、都市計画道路3・4・4号大滝上町線の道路境界線までの距離は5メートルとする。)。ただし、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 ア 道路内の建築物、道路上空に設けられた横断歩道橋等に接続する歩行者専用デッキその他これらに類するもの イ 歩行者の通行の用に供する部分の上部に設置される屋根又は庇の先端部に設ける外壁等 ウ 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する令第130条の4各号に規定する公益上必要な建築物 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |
(8) | へい等の構造の制限 |
53 追浜駅前地区地区整備計画区域
制限事項 | 計画地区 | |||
商業・複合住宅A地区 | 商業・複合住宅B地区 | 共同住宅地区 | ||
(1) | 建築物の用途の制限 | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 共同住宅で、2階以下に住戸を設けるもの ウ 寄宿舎又は下宿 エ 勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの オ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用に供するもの カ 自動車教習所 キ 倉庫業を営む倉庫 ク 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの ケ 工場で、法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号に規定するもの | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 共同住宅で、2階以下に住戸を設けるもの ウ 寄宿舎又は下宿 エ 勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの オ 風俗営業及び性風俗関連特殊営業の用に供するもの カ 自動車教習所 キ 倉庫業を営む倉庫 ク 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの ケ 工場で、法別表第2(へ)項第2号又は(と)項第3号に規定するもの | 次に掲げる建築物及びこれらに附属するもの以外のもの ア 一戸建ての住宅又は長屋 イ 共同住宅で、2階以下に住戸を設けるもの ウ 寄宿舎又は下宿 エ 自動車教習所 オ 畜舎で、床面積の合計が15平方メートルを超えるもの |
(2) | 建築物の容積率の最高限度 | 10分の70。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積(容積率の対象となる部分に限る。この項において同じ。)の合計は、建築物の延べ面積(容積率の対象となる部分に限る。この項において同じ。)の合計の2分の1以上とし、かつ、学校、地方公共団体の支庁又は支所の用に供する建築物、税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの及び市街地における適正な土地の高度利用に関する条例(平成18年横須賀市条例第72号)第7条第4項に規定する建築物の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の10分の1以上とする。 | 10分の70。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の2分の1以上とする。 | 10分の40。ただし、共同住宅の用途に供する部分の床面積の合計は、建築物の延べ面積の合計の2分の1以上とする。 |
(3) | 建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の5(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の7とする。) | 10分の5(法第53条第6項第1号に該当する建築物にあっては、10分の7とする。) | 10分の3(法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、10分の4とする。) |
(4) | 建築物の敷地面積の最低限度 | 1,500平方メートル | 2,000平方メートル | 2,000平方メートル |
(5) | 壁面の位置の制限 | 計画図に示す壁面線。ただし、立体歩行者通路その他これに類する公益上必要なものの用途に供する部分については、この限りでない。 | 計画図に示す壁面線。ただし、立体歩行者通路その他これに類する公益上必要なものの用途に供する部分については、この限りでない。 | 計画図に示す壁面線。ただし、立体歩行者通路その他これに類する公益上必要なものの用途に供する部分については、この限りでない。 |
(6) | 建築物の高さの最高限度 | 地盤面から100メートル。ただし、都市計画法第7条の2第1項第1号の規定により定められた都市再開発の方針における再開発促進地区及び要整備地区の区域外において、第3種高度地区の区域にあっては、60メートルとする。 | 地盤面から100メートル | 地盤面から100メートル。ただし、都市計画法第7条の2第1項第1号の規定により定められた都市再開発の方針における再開発促進地区及び要整備地区の区域外において、第1種高度地区の区域にあっては、45メートルとする。 |
(7) | 建築物の形態又は意匠の制限 | |||
(8) | へい等の構造の制限 |
別表第3(第5条の2、第6条の2、第9条の2、第11条の2関係)
(平21条例18・追加、令3条例19・令3条例47・一部改正)
(ア) | (イ) | (ウ) | (エ) |
地区整備計画区域 | 計画地区 | 制限事項 | 制限の内容 |
大滝町2丁目地区地区整備計画区域 | 大滝町2丁目地区 | 建築物の容積率の最低限度 | 10分の20 |
建築物の建築面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
建築物の高さの最低限度 | 地盤面から20メートル | ||
若松町3丁目地区地区整備計画区域 | 公共公益施設地区 | 建築物の容積率の最低限度 | 10分の20 |
建築物の建築面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
建築物の高さの最低限度 | 地盤面から20メートル | ||
共同住宅地区 | 建築物の容積率の最低限度 | 10分の20。ただし、公園施設については、この限りでない。 | |
建築物の建築面積の最低限度 | 200平方メートル。ただし、公園施設については、この限りでない。 | ||
建築物の高さの最低限度 | 地盤面から20メートル。ただし、附属建築物及び公園施設については、この限りでない。 | ||
若松町1丁目地区地区整備計画区域 | 若松町1丁目地区 | 建築物の容積率の最低限度 | 10分の20 |
建築物の建築面積の最低限度 | 200平方メートル | ||
建築物の高さの最低限度 | 地盤面から20メートル | ||
追浜駅前地区地区整備計画区域 | 商業・複合住宅A地区及び商業・複合住宅B地区 | 建築物の容積率の最低限度 | 10分の20 |
建築物の建築面積の最低限度 | 200平方メートル。ただし、附属建築物については、この限りでない。 | ||
建築物の高さの最低限度 | 地盤面から20メートル。ただし、附属建築物については、この限りでない。 | ||
建築物の建築の限界 | 計画図に示す建築の限界 | ||
共同住宅地区 | 建築物の容積率の最低限度 | 10分の20 | |
建築物の建築面積の最低限度 | 200平方メートル。ただし、附属建築物については、この限りでない。 | ||
建築物の高さの最低限度 | 地盤面から20メートル。ただし、附属建築物については、この限りでない。 |