○建築協定条例

昭和47年10月11日

条例第33号

建築協定条例をここに公布する。

建築協定条例

(総則)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定による建築協定については、この条例の定めるところによる。

(建築協定)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、本市内の当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。

(昭53条例20・一部改正)

(施行上の必要事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

建築協定条例

昭和47年10月11日 条例第33号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章
沿革情報
昭和47年10月11日 条例第33号
昭和53年4月1日 条例第20号