○建築協定条例施行規則

昭和47年10月11日

規則第42号

建築協定条例施行規則を次のように定める。

建築協定条例施行規則

(建築協定の認可)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定をしようとする理由書

(3) 建築協定に合意した土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の住所、氏名及びその合意を証する書面。ただし、法第70条第3項ただし書の規定による合意がある場合は、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地の所有者等の住所、氏名及びその合意を証する書面

(4) 当該申請人が建築協定を申請する者の代表者であることを証する書面

(5) その他市長が必要と認める書類

(昭53規則17・平8規則26・一部改正)

(建築協定の変更又は廃止)

第2条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、建築協定変更認可申請書(第2号様式)又は建築協定廃止認可申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 建築協定の変更書(建築協定を変更する場合に限る。)

(2) 建築協定を変更又は廃止しようとする理由書

(3) 建築協定を変更又は廃止しようとする場合の土地の所有者等の合意書

(4) 当該申請人が建築協定を変更又は廃止しようとする者の代表者であることを証する書面

(5) 建築協定認可書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(昭53規則17・一部改正)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年4月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53規則17・令3規則66・一部改正)

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(昭53規則17・令3規則66・一部改正)

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(昭53規則17・令3規則66・一部改正)

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建築協定条例施行規則

昭和47年10月11日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第4章 建築
沿革情報
◆ 昭和47年10月11日 規則第42号
◇ 昭和53年4月1日 規則第17号
◇ 平成8年4月1日 規則第26号
◇ 令和3年4月1日 規則第66号