○建築基準法第22条の区域指定について
昭和29年1月20日
告示第2号
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建築基準法(昭和25年法律第201号)第22条の規定により市長が指定する区域は、本市全域とする。
昭和29年1月20日 告示第2号
(平成12年9月11日施行)