○宅地造成等規制法等施行取扱規則

平成13年3月30日

規則第65号

〔宅地造成等規制法施行取扱規則〕を次のように定める。

宅地造成等規制法等施行取扱規則

(平18規則87・改称)

(総則)

第1条 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法の規定による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。)及び宅地造成に関する工事の許可の基準及び手続きに関する条例(平成18年横須賀市条例第29号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平18規則87・令5規則43・一部改正)

(造成主の資力の基準)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する工事を完成するための資力は、次に掲げるすべての要件を満たすこととする。

(1) 工事完了までに必要な資金を有し、又は銀行からの資金の借入れ等により資金調達をすることができること。

(2) 旧法第8条第1項に規定する許可(宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「旧令」という。)第3条第4号に規定する工事に係るものを除く。)の申請(以下「許可申請」という。)の日の属する年度の前年度の法人税及び事業税又は所得税を滞納していないこと。

(平18規則87・全改、平22規則46・令5規則43・一部改正)

(工事施行者の能力の基準)

第3条 条例第4条第1項第2号に規定する工事を完成するための能力は、次に掲げるすべての要件を満たすこととする。

(1) 許可申請の日の属する年度の前年度の法人税及び事業税又は所得税を滞納していないこと。

(2) 許可申請に係る工事(以下「申請工事」という。)と同規模の工事を施行した実績があること。ただし、市長がその実績を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、この限りでない。

(平18規則87・全改、平22規則46・一部改正)

(施工計画書)

第4条 条例第4条第1項第3号の規則で定める工事の施行に係る計画書(以下「施工計画書」という。)は、次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 工事概要

(2) 計画工程表

(3) 現場組織表

(4) 施工方法

(5) 緊急時の体制

(平18規則87・追加、平22規則46・一部改正)

(許可申請書の添付書類)

第5条 許可申請の際には、宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産省・国土交通省令第3号)第1条の規定による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「旧省令」という。)第4条第1項に規定する許可申請書(以下単に「許可申請書」という。)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 造成主の資力に関する申告書(第1号様式)

(2) 工事施行者の能力に関する申告書(第2号様式)

(3) 造成主及び工事施行者に係る前年度の法人税及び事業税又は所得税の納税証明書

(4) 造成主の登記事項証明書(個人にあっては履歴書又は住民票)

(5) 工事施行者の登記事項証明書(個人にあっては履歴書又は住民票)

(6) 造成主の預金残高証明書、融資証明書その他の工事を完遂するための資金能力があることを証する書類

(7) 施工計画書

(8) 条例第4条第1項第5号の規定による土質調査の報告書

(平18規則87・追加、平18規則109・平19規則85・平22規則46・令5規則43・一部改正)

(設計者の資格の申告)

第6条 旧法第9条第2項又は条例第4条第1項第4号の規定により政令又は条例で定める資格を有する者の設計によらなければならない工事の許可申請書には、設計者の資格に関する申告書(第3号様式)を添付しなければならない。

(平18規則87・旧第4条繰下・一部改正、平22規則46・令5規則43・一部改正)

(土質調査)

第7条 条例第4条第1項第5号の規則で定める土質調査方法は、別表に定める方法とする。ただし、別表の規定による試験方法と同等以上の成果が得られると市長が認めるときは、この限りでない。

(平18規則87・追加、平22規則46・一部改正)

(擁壁の代替措置)

第8条 旧令第15条第1項の規定に基づき、河川、池、公園、広場その他これらに類する場所で災害の防止上支障がないものに接するがけについては、石積み、編棚その他市長が災害の防止上支障がないと認めるものの設置をもって、旧令第6条の規定による擁壁の設置に代えることができることとする。

(平18規則87・旧第5条繰下・一部改正、平18規則93・令5規則43・一部改正)

(技術的基準の付加)

第9条 高さが2メートル以下のがけ面に設置する擁壁(旧令第6条第1項第1号の規定により設置するものを除く。)については、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は間知石練積み造その他の練積み造のものとしなければならない。ただし、旧令第14条の規定により、国土交通大臣が旧令第6条第1項第2号及び第7条から第10条までの規定による擁壁と構造材料及び構造方法が同等以上の効力があると認めるものについては、この限りでない。

(平18規則87・追加、平18規則93・令5規則43・一部改正)

(宅地造成に関する工事の変更許可申請書)

第10条 旧法第12条第1項に規定する許可の申請の際には、宅地造成に関する工事の変更許可申請書(第4号様式)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 旧省令第4条第1項に掲げる図書のうち、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、当該計画の内容が変更となるもの

(2) その他市長が必要と認めるもの

(平18規則87・追加、令5規則43・一部改正)

(宅地造成工事変更届)

第11条 条例第8条に規定する規則で定める計画等の変更は、切土若しくは盛土の土量、擁壁の高さ又は排水施設の設置場所等の軽微な変更に係る添付図書の変更とする。ただし、当該添付図書の変更が旧法第9条第1項(旧法第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定に係る審査を要しないものに限る。

2 旧法第12条第2項又は条例第8条の規定による届出は、宅地造成工事変更届(第5号様式)によらなければならない。

3 前項の変更届には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 第5条第1号から第7号までに掲げる書類のうち変更に係るもの

(2) 旧省令第4条第1項に掲げる図書のうち、宅地造成に関する工事の計画の変更に伴い、当該計画の内容が変更となるもの

(3) その他市長が必要と認めるもの

(平18規則87・追加、平18規則109・平22規則46・令5規則43・一部改正)

(工事着手届)

第12条 条例第6条の工事着手届は、第6号様式による。

(平18規則87・追加、平22規則46・一部改正)

(施工状況の報告等)

第13条 条例第7条の規定による報告は、中間施工状況報告書(第7号様式)によらなければならない。

2 前項の報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 条例第7条第1号に規定する作業が完了したとき 仮設計画平面図及び完了写真

(2) 条例第7条第2号に規定する作業が完了したとき 積載試験等による支持地盤の強度確認報告書及び試験実施状況写真

(3) 条例第7条第3号から第5号までに規定する作業が完了したとき 出来形管理図及び検尺状況写真

3 旧法第8条第1項の規定により許可を受けた工事を完了したときは、次の表の左欄に掲げる工事の種類に応じ当該右欄に掲げる報告事項について、その位置及び施行状況を明らかにした写真その他の資料による報告書を作成し、当該工事の完了後速やかに市長に提出しなければならない。

工事の種類

報告事項

擁壁工事

1 鉄筋コンクリート造の擁壁の基礎ぐいの耐力並びに基礎及び壁体の配筋

2 練積み造の擁壁の壁体の厚さ又は組積材び裏込めコンクリートの厚さ

3 擁壁の水抜き穴及びその周辺

盛土工事

1 急傾斜面に盛土をする場合における盛土前の段切りその他の措置

2 埋設透水管の施設状況

(平18規則87・旧第7条繰下・一部改正、平22規則46・令5規則43・一部改正)

(取止届等)

第14条 条例第9条の取止届及び取下届は、第8号様式による。

(平18規則87・追加、平22規則46・一部改正)

(標識)

第15条 条例第10条に規定する標識は、第9号様式による。

(平18規則87・追加、平22規則46・一部改正)

(公表等)

第16条 条例第11条に規定する標識の設置は、旧法第14条第2項又は第3項の規定による命令(旧法第8条第1項ただし書の規定により同項の規定による許可を受けなくてもよい工事に対する都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による命令を含む。第3号において単に「命令」という。)に係る土地の所在地に近接する道路、公園等で当該土地の外部から見やすい場所に行うものとする。

2 条例第11条に規定する規則で定める方法は、横須賀市報への掲載、インターネットを利用した閲覧の方法その他市長が適当と認める方法とする。

3 前項のインターネットを利用した閲覧の方法による公表の期間は、14日間とする。ただし、当該期間内に命令に係る措置を完了していない場合は、当該措置が完了した日の翌日までとする。

4 市長は、命令を受けたものが当該命令に係る措置を完了したときは、速やかに、その旨を横須賀市報へ掲載するとともに、条例第11条各号に掲げる事項を記載した標識を撤去するものとする。

(平22規則46・追加、令5規則43・一部改正)

(身分証明書)

第17条 旧法第17条第2項において準用する旧法第6条第1項に規定する身分を示す証明書は、第10号様式による。

(平14規則40・追加、平18規則87・旧第9条繰下・一部改正、平22規則46・旧第16条繰下、令5規則43・一部改正)

(宅地造成工事に関する証明書交付申請書)

第18条 旧省令第30条の規定による旧法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の申請は、宅地造成工事に関する証明書交付申請書(第11号様式)に、当該計画が旧法第8条第1項の規定に適合していることを証するために市長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

(平18規則87・追加、平18規則93・一部改正、平22規則46・旧第17条繰下、令5規則43・一部改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月25日規則第87号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月6日規則第93号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日規則第109号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年12月10日規則第85号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月10日規則第46号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月25日規則第43号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表(第7条関係)

(平18規則87・追加)

調査の種別

調査の名称

ボーリング・サウンディング

標準貫入試験方法

原位置ベーンせん断試験方法

孔内水平載荷試験方法

サウンディング

オランダ式二重管コーン貫入試験方法

スウェーデン式サウンディング試験方法

ポータブルコーン貫入試験方法

簡易動的コーン貫入試験方法

電気式静的コーン貫入試験方法

物理探査・検層

地盤の電気検層方法

地盤の弾性波速度検層方法

載荷試験

地盤の平板載荷試験方法

剛体載荷板による岩盤の平板載荷試験方法

岩盤のせん断試験方法

(平18規則87・全改、平22規則46・令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・追加、令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・旧第2号様式繰下・一部改正、平18規則109・平22規則46・令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・追加、平18規則93・平22規則46・令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・追加、平18規則93・平22規則46・一部改正)

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(平18規則87・追加、平18規則109・令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・追加、平22規則46・令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・追加、平22規則46・令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・追加、令3規則67・一部改正)

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(平18規則87・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平14規則40・追加、平18規則87・旧第5号様式繰下・一部改正、平18規則93・平22規則46・一部改正)

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(平18規則93・追加、平22規則46・令3規則67・一部改正)

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宅地造成等規制法等施行取扱規則

平成13年3月30日 規則第65号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第5章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第65号
平成14年4月1日 規則第40号
平成18年9月25日 規則第87号
平成18年10月6日 規則第93号
平成18年12月25日 規則第109号
平成19年12月10日 規則第85号
平成22年6月10日 規則第46号
令和3年4月1日 規則第67号
令和5年5月25日 規則第43号