○横須賀市屋外広告物条例

平成12年12月20日

条例第96号

横須賀市屋外広告物条例をここに公布する。

横須賀市屋外広告物条例

目次

(平13条例29・平17条例53・平23条例17・一部改正)

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 広告物等の制限

第1節 許可、禁止地域等(第6条―第15条)

第2節 広告物等の管理(第16条―第19条)

第3節 違反に対する措置(第20条―第25条の4)

第3章 屋外広告業(第26条―第30条)

第4章 景観形成の推進(第31条―第34条)

第5章 雑則(第35条―第38条)

第6章 罰則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)並びに屋外広告業について、規制に関する事項を定めることにより、本市内の良好な景観を形成し、又は風致を維持するとともに、公衆に対する危害の防止を図ることを目的とする。

(平17条例53・平23条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定屋外広告物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第88条第1項に定める工作物で高さが4メートルを超える広告塔、広告板その他これらに類するものをいう。

(2) 広告主 広告物等により、自己の住所、氏名又は店舗、営業所若しくは事業所の所在地、名称、屋号、商標、営業内容等を広告する個人又は法人若しくは団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために、市民に対する広告物等についての啓発並びに広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者、広告主及び屋外広告業を営む者に対する指導並びに関係行政機関及び関係団体との協力体制の確立その他広告物等に関する施策を実施しなければならない。

(広告主の責務)

第4条 広告主は、自ら又はその委託した者をして、条例又はこの条例に基づく規則に適合する広告物等を表示し、又は設置し、かつ、これらを適正に管理するとともに、前条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(屋外広告業を営む者の責務)

第5条 屋外広告業を営む者は、条例又はこの条例に基づく規則に適合する広告物等を表示し、又は設置するとともに、第3条の規定により市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 広告物等の制限

第1節 許可、禁止地域等

(許可等)

第6条 本市内に広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、良好な景観を形成し、又は風致を維持するために必要があると認めるときは、許可について条件を付することができる。

3 許可の期間は、別表第1に定めるとおりとする。

4 許可の申請をしようとする者は、申請の際に1件につき別表第1に定める手数料を納付しなければならない。

5 市長は、特別な理由があると認めるときは、手数料を免除することができる。

6 既納の手数料は、返還しない。

(平17条例53・平25条例46・一部改正)

(禁止地域等及び禁止物件)

第7条 次の各号に掲げる地域又は場所には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

(2) 文化財保護法第182条第2項の規定により、県又は市が条例に定めるところにより指定した地域又は場所

(3) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林

(4) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第5条第1項の規定により定められた近郊緑地特別保全地区

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域

(6) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区

(7) 横須賀市風致地区条例(平成24年横須賀市条例第93号)第6条の規定により指定された第1種風致地区及び第4種風致地区(同条例附則第5項の規定によりこれらの風致地区とみなされる区域を含む。別表第2において同じ。)

(8) 自然環境保全条例(昭和47年神奈川県条例第52号)第2条の規定により指定された自然環境保全地域

(9) 道路及び道路用地並びにこれらから展望できる範囲で市長が指定する地域

(10) 河川及び海岸並びにその付近で市長が指定する地域

(11) 古墳、墓地又は火葬場

2 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、ガード、高架構造物、トンネル、信号機、道路の分離帯及び防護さく、道路標識、カーブミラー、駒止こまどめ並びに里程標

(2) 街路樹及び路傍樹

(3) 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所並びに路上に設置する変圧器及び配電器

(4) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類する物件

(5) 消火栓、火災報知器、指定消防水利標識、防火水槽標識及び火の見やぐら

(6) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(7) 煙突及びガスタンクその他これらに類する物件

3 石垣及び擁壁その他これらに類する物件に屋外広告物を直接表示してはならない。

4 電柱、街灯柱、消火栓標識、バス停留所の上屋及び植樹帯には、はり紙(ポスターを含む。以下同じ。)、はり札又は立看板を表示してはならない。

5 道路の路面には、屋外広告物を表示してはならない。

6 市長は、第1項第9号又は第10号の地域を指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除する場合は、横須賀市景観条例(平成16年横須賀市条例第24号)第15条に規定する審議会(以下単に「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平16条例25・平17条例53・平23条例17・平25条例46・一部改正)

(禁止する広告物等)

第8条 次に掲げる広告物等については、これらを表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は染料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊、落下又は飛散のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

(基準の設定)

第9条 広告物等を表示し、又は設置する場合は、当該広告物等の位置、形状、規模、色調等(以下「広告物等の位置等」という。)は、別表第2に掲げる地域の種別に従い、別表第3に定める基準によらなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が第31条の規定により指定した広告景観形成地区にあっては、広告物等の位置等は、第32条第1項に規定する当該地区広告景観整備計画によらなければならない。

(適用除外)

第10条 次の各号に掲げる広告物等については、第6条第7条及び前条の規定は適用しない。

(1) 他の法令の規定により表示し、又は設置すべきもの

(2) 選挙運動のためのはり札及びポスターの類又はこれらを設置するもの

(3) 次に掲げる案内図その他公衆の利便に供するもの

 国及び地方公共団体の案内板及び掲示板

 国及び地方公共団体の広報を表示するもの

 災害、感染症の発生等における緊急な事項を告示するもの

 その他市長が及びに掲げるものに類すると認めるもの

(4) 次に掲げる祭典用その他慣例上使用されるもの

 寺社、教会等の礼式及び冠婚葬祭の際に表示され、又は設置されるもの

 地方の年中行事の際に表示され、又は設置されるもの

 その他市長が及びに掲げるものに類すると認めるもの

(5) 工事現場の板塀その他これに類する仮囲いに表示する屋外広告物で、周囲の景観に調和するものであり、かつ、営利を目的としないもの

(6) 自己の住宅又はその敷地内に自己の住所、氏名等を表示し、又は当該表示のために設置するもの

(7) 自己の管理する土地又は物件に、管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもので表示面積が1屋外広告物当たり1平方メートル以下のもの

(8) 電車又は自動車に表示する屋外広告物で次に掲げるもの

 電車の車体に所有者の氏名、名称、商標又は事業若しくは営業の内容を表示するもの

 自動車の車体に所有者又は管理者の氏名、名称、店名、商標又は事業若しくは営業の内容を表示するもの

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく登録を受けた自動車(同法第7条第1項第5号に掲げる使用の本拠の位置が本市の区域外にあるものに限る。)に表示する屋外広告物であって、当該屋外広告物がその使用の本拠の位置において適用される屋外広告物に関する条例の規定に基づいて表示されているもの

(9) 海水浴場開設期間中の海水浴場の区域における更衣休憩所、食堂、売店等の海水浴客の利便に供する占用施設に自己の所在、名称、屋号、商標、営業内容(自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が当該屋外広告物の表示面積の2分の1以下であるものに限る。)等を表示し、又は当該表示のために設置するもの(表示面積の合計が35平方メートル以下のもので、屋根の高さの最高部から高さが2メートルを超えないものに限る。)

(10) 第23条の規定により表示するもの

2 次の各号に掲げる広告物等で別表第3に定める基準に適合するものについては、特定屋外広告物に該当しない場合は、第6条及び第7条第1項の規定は適用しない。

(1) 自己の店舗、営業所、事業所又はこれらの敷地内に自己の所在地、名称、屋号、商標、営業内容(自己の営業に係る特定の商品名等を表示するものにあっては、その表示面積が当該屋外広告物の表示面積の2分の1以下であるものに限る。)等を表示し、又は当該表示のために設置するもの(以下「自家用広告物」という。)で、表示面積の合計が10平方メートル以下(別表第2に定める第1種禁止地域内にあっては5平方メートル以下)のもの

(2) 自己の店舗、営業所、事業所又はこれらの敷地内に表示し、又は設置する自家用広告物以外のもので、次のいずれにも該当するもの

 表示面積の合計が1平方メートル以下であるもの

 光源を用いるものにあっては、動光若しくは点滅を伴わないもの若しくは電気的に発光することにより常時表示の内容を変化させることができる装置(以下「電光表示装置」という。)を有さないもの又は建築物等に光で投影する方法により表示される広告物(以下「投影広告物」という。)に該当しないもの

(3) 別表第2に定める第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域において表示し、又は設置する広告物等で、表示面積が1屋外広告物当たり1平方メートル以下の次に掲げるもの

 案内及び誘導をするためのもので、地理的条件に照らして必要であると認められ、かつ、表示位置の敷地所有者又は管理者から表示又は設置についての承諾を得ているもの(光源を用いないものに限る。)

 政治団体、労働組合等の宣伝の用に供するもの並びに営利を目的としないと認められる会合及び催物類のはり紙、はり札その他これらに類するもの

 公共団体、公益法人その他これらに類する団体が表示し、又は設置するはり紙、はり札その他これらに類するもので、公益上必要があると認められるもの

(4) 商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定による商店街振興組合をいう。)、商店街協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)の規定により設立された商店街の事業協同組合をいう。)又は任意の商店街団体(以下「商店街団体」という。)が所有し、又は管理する物件に、当該商店街団体の名称、愛称、構成員名又は当該商店街団体が行う事業(当該物件に屋外広告物を掲出することにより広告料収入を得る事業を除く。)に関するものを表示するもの

3 電柱、街灯柱及び標識柱(道路標識を除く。)を利用する広告物等で別表第3に定める基準に適合するものについては、別表第2に定める第2種禁止地域に限り、第7条第1項の規定は適用しない。

4 公益性があり、まちの活性化等に資する行事、催物等のために表示する投影広告物のうち、次の各号のいずれにも該当するものについては、別表第2に定める第2種許可地域及び第3種許可地域に限り、第6条及び第9条の規定は適用しない。

(1) 表示期間がおおむね14日以内のものであること。

(2) 営利を目的とする広告等(以下この号において「企業広告等」という。)を表示する投影広告物にあっては、企業広告等の表示時間が当該投影広告物の表示時間の3分の1以下であり、かつ、企業広告等の表示時間が5分以下であるものであること。

(3) 市長に事前に届出をしたものであること。

(平23条例17・平25条例46・平28条例50・令4条例26・一部改正)

(適用除外の特例)

第11条 市長は、広告物等が良好な景観の形成に資すると認めるときは、これらに対して第7条及び第9条の規定の適用を除外することができる。

2 前項の場合において、当該適用の除外を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により適用除外をしようとする場合は、審議会の意見を聴かなければならない。

(平17条例53・平23条例17・一部改正)

(標識票)

第12条 許可を受けた者は、その広告物等の一部に、標識票をはり付けなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

(変更)

第13条 許可を受けた者は、その許可の内容に変更を加え、又はその広告物等を改造し、若しくは移転しようとするときは、更に許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更等については、この限りでない。

2 許可を受けた者は、当該広告物等を表示し、若しくは設置し、又は管理する者に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。許可申請に係る事項を変更したときも、同様とする。

(平23条例17・一部改正)

(継続)

第14条 許可期間満了後更に継続して広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、期間満了の30日前までに市長に許可の申請をしなければならない。

(完了届)

第15条 許可を受けた者は、当該広告物等の表示、設置、変更、改造又は移転が完了したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

第2節 広告物等の管理

(管理義務)

第16条 広告物等を表示し、若しくは設置する者若しくはこれらを管理する者又は広告物等の所有者若しくは占有者は、これらに関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。

(令4条例26・一部改正)

(特定屋外広告物安全管理者の設置)

第17条 特定屋外広告物を表示し、又は設置する者は、特定屋外広告物安全管理者(以下この条において「安全管理者」という。)を設置しなければならない。

2 安全管理者は、第28条第1項に規定する講習会修了者等をもって充てなければならない。

3 特定屋外広告物を表示し、又は設置する者は、第1項の規定により安全管理者を設置したときは、速やかに市長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更したときも、同様とする。

(除却の義務)

第18条 広告物等を表示し、若しくは設置した者又はこれらを管理する者は、許可期間が満了したときは、10日以内にこれらを除却しなければならない。許可を取り消されたときも、同様とする。

2 広告物等を表示し、若しくは設置した者又はこれらを管理する者は、当該広告物等を表示し、又は設置する必要がなくなったときは、これらを速やかに除却しなければならない。

3 はり紙等の屋外広告物を表示し、又は管理する者は、これらがき損し、又は汚損したときは、直ちに除却しなければならない。

(除却等の届出)

第19条 広告物等を表示し、若しくは設置した者又はこれらを管理する者は、許可を受けた広告物等を許可期間の満了前に除却し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

第3節 違反に対する措置

(措置の命令等)

第20条 市長は、許可をした広告物等が良好な景観若しくは風致を著しく害し、若しくは公衆に対して危害を及ぼすおそれがあると認めたとき又は許可申請書に虚偽の事項があったときは、その許可を取り消し、又は当該広告物等を表示し、若しくは設置した者若しくはこれらを管理する者に対して、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、条例又はこの条例に基づく規則に違反した広告物等があるときは、当該広告物等を表示し、若しくは設置した者又はこれらを管理する者に対して、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、これらの改修、移転、除却その他必要な措置を命ずることができる。

3 市長は、前2項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示し、若しくは設置した者又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、屋外広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、その期限までにこれらを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。

(平17条例53・一部改正)

(報告及び立入検査)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示し、若しくは設置した者又はこれらを管理する者に対し、必要な報告をさせ、又はその職員をして広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(平23条例17・一部改正)

(指導等)

第22条 市長は、広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者、広告主及び屋外広告業を営む者に対し、この条例の目的を達成するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(違反の表示)

第23条 市長は、条例又はこの条例に基づく規則に違反する広告物等に、その広告物等が違反である旨を自ら表示し、又はその命じた者若しくは委任した者に表示させることができる。

2 前項の表示の規格は、規則で定める。

(公表)

第24条 市長は、第22条に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、横須賀市行政手続条例(平成8年横須賀市条例第3号)第35条に定めるところにより、その旨を公表することができる。

(平27条例4・一部改正)

(広告物等の告示等)

第25条 市長は、法第8条第2項の規定により、広告物等の保管を始めた後遅滞なく、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 広告物等の名称又は種類及びその数量

(2) 広告物等が放置されていた場所

(3) 広告物等を除却した年月日

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還を受ける方法

2 市長は、前項の告示の日の翌日から起算して2週間規則で定める場所において、当該告示に係る広告物等の一覧簿を縦覧に供するものとする。

(平17条例53・全改)

(広告物等の評価方法)

第25条の2 市長は、法第8条第3項の規定により広告物等の価額の評価を行うに当たっては、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、保管した広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(平17条例53・追加)

(広告物等の売却等)

第25条の3 法第8条第3項の規定により広告物等を売却するときは、市長が別に定める方法により行うものとする。

2 法第8条第3項各号に規定する条例で定める期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特に貴重な広告物等 3月

(2) 前号以外の広告物等 2週間

(平17条例53・追加)

(広告物等の返還手続)

第25条の4 保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金(同条第5項の規定により売却に要した費用を除く。)を含む。)の所有者、占有者その他当該広告物等について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)は、当該広告物等の返還を受けようとするときは、受領書にその広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明するものを添えて市長に提出しなければならない。

(平17条例53・追加)

第3章 屋外広告業

(屋外広告業の登録)

第26条 本市の区域内において屋外広告業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、その有効期間満了の30日前までに更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6 第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者は、申請1件につき1万円の手数料を納付しなければならない。

7 既納の手数料は、返還しない。

(平23条例17・全改)

(登録の申請)

第26条の2 前条第1項又は第3項の規定により登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 商号、名称又は氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 本市の区域内において営業を行う営業所(以下単に「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び役員の氏名)

(5) 営業所ごとに選任される業務主任者(第28条に規定する業務主任者をいう。第26条の4第1項において同じ。)の氏名及び所属する営業所の名称

2 前項の登録申請書には、登録申請者が第26条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(平23条例17・追加、平24条例3・一部改正)

(登録の実施)

第26条の3 市長は、前条の規定による書類の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1項各号に掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平23条例17・追加)

(登録の拒否)

第26条の4 市長は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第26条の2第1項の登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 第28条の5第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(2) 屋外広告業者(第26条第1項又は第3項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第28条の5第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(3) 第28条の5第1項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5) 屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに第1号から第4号までのいずれかに該当する者があるもの

(7) 営業所ごとに業務主任者を選任していない者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(平23条例17・追加、平24条例3・一部改正)

(登録事項の変更の届出)

第26条の5 屋外広告業者は、第26条の2第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る事項が前条第1項第5号から第7号までのいずれかに該当する場合を除き、届出があった事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。

3 第26条の2第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(平23条例17・追加)

(屋外広告業者登録簿の閲覧)

第26条の6 市長は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

(平23条例17・追加)

(廃業等の届出)

第26条の7 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日(第1号の場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 本市の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であった個人又は屋外広告業者であった法人を代表する役員

2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。

(平23条例17・追加)

(登録の抹消)

第26条の8 市長は、屋外広告業者の登録がその効力を失ったとき又は第28条の5第1項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、屋外広告業者登録簿から当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。

(平23条例17・追加)

(講習会)

第27条 市長は、広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会を行わなければならない。

2 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、屋外広告物講習会修了証を交付するものとする。

3 第1項の講習会を受講しようとする者は、1人につき3,000円の手数料を納付しなければならない。

4 既納の手数料は、返還しない。

5 講習会の開催に関し必要な事項は、規則で定める。

(業務主任者の選任等)

第28条 屋外広告業者は、その営業所ごとに前条第1項の規定により市長が行う講習会の課程を修了した者又は次の各号のいずれかに該当する者のうちから業務主任者を選任し、次項に定める業務を行わせなければならない。

(1) 他の都道府県又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市若しくは同法第252条の22第1項に規定する中核市が行う屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者

(2) 法第10条第2項第3号イに規定する試験に合格した者

(3) 広告美術仕上げに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者

(4) その他市長が前条第1項の講習会の課程を修了した者と同等以上の知識を有すると認定した者

2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括を行うものとする。

(1) この条例その他広告物等の表示及び設置に関する法令の規定の遵守に関すること。

(2) 広告物等の表示又は設置に関する工事の適正な施行その他広告物等の表示又は設置に係る安全の確保に関すること。

(3) 第28条の3に規定する帳簿のうち、規則で定める事項の記載に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、業務の適正な実施の確保に関すること。

(平13条例29・平17条例53・平23条例17・一部改正)

(標識の掲示)

第28条の2 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(平23条例17・追加)

(帳簿の備付け等)

第28条の3 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載し、これを保存しなければならない。

(平23条例17・追加)

(屋外広告業者に対する指導等)

第28条の4 市長は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

(平23条例17・追加)

(登録の取消し等)

第28条の5 市長は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第26条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第26条の4第1項第2号又は第4号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第26条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき。

2 第26条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

(平23条例17・追加)

(神奈川県の登録を受けた者に関する特例)

第28条の6 第26条から第26条の8まで及び前条の規定(第26条の7第26条の8及び前条の規定にあっては、第3項の規定による届出をした場合に限る。)は、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)の規定に基づく屋外広告業の登録を受けている者(第26条の4第1項に該当する者を除く。)には適用しない。

2 前項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営む者については、第26条から第26条の8まで及び前条の規定を除き、第26条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなしてこの条例の規定を適用する。

3 第1項に規定する者は、本市の区域内で屋外広告業を営もうとするときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出をした者は、同項に規定する届出に係る事項について変更があったとき、又は本市の区域内で屋外広告業を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

5 屋外広告業者が第3項の規定による届出をしたときは、その者に係る第26条第1項又は第3項の登録は、その効力を失う。

6 市長は、第1項に規定する者であって本市の区域内で屋外広告業を営む者が、前条第1項第2号又は第4号のいずれかに該当するときは、その者に対し、6月以内の期間を定めて本市の区域内における営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

7 第26条の4第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

8 市長は、第3項の規定による届出があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、特例屋外広告業者届出簿に記載し、一般の閲覧に供しなければならない。

9 市長は、第3項の規定による届出をした者について第4項の規定による廃止の届出があったとき又は神奈川県屋外広告物条例の規定に基づく登録がその効力を失ったとき若しくは取り消されたときは、特例屋外広告業者届出簿からその記載を抹消しなければならない。

(平23条例17・追加)

(監督処分簿の備付け等)

第29条 市長は、屋外広告業者監督処分簿を備え、これを規則で定める場所において一般の閲覧に供しなければならない。

2 市長は、第28条の5第1項又は前条第6項の規定による処分をしたときは、前項の屋外広告業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他規則で定める事項を登載しなければならない。

(平23条例17・追加)

(報告及び検査)

第30条 市長は、本市の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(平23条例17・追加)

第4章 景観形成の推進

(平23条例17・旧第5章繰上)

(広告景観形成地区の指定)

第31条 市長は、別表第2に定める第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域のうち、良好な景観を形成するため特に必要であると認める地域を広告景観形成地区として指定することができる。

2 市長は、前項に規定する広告景観形成地区を指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除しようとする場合は、審議会の意見を聴かなければならない。

(平23条例17・一部改正)

(広告景観形成地区の広告景観整備計画)

第32条 市長は、広告景観形成地区を指定しようとするときは、当該広告景観形成地区における広告物等に関する整備計画(以下「広告景観整備計画」という。)を定めなければならない。

2 広告景観整備計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告景観の整備に関する基本目標及び方針

(2) 当該地区の広告物等の位置等の基準

3 市長は、広告景観整備計画を定め、又は変更しようとするときは、規則で定めるところによりその旨を公告し、その案を当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供しなければならない。

4 前項の規定による公告があったときは、当該広告景観形成地区内の住民並びに当該広告景観形成地区内において広告物等を表示し、若しくは設置する者又はこれらを管理する者及びこれらの広告主である者のうち意見を有するものは、縦覧に供された広告景観整備計画の案について、当該公告の日から起算して30日以内に市長に当該意見を記載した書面を提出することができる。

5 市長は、第1項に規定する広告景観整備計画を定め、又は変更しようとする場合は、審議会の意見を聴かなければならない。

(平23条例17・一部改正)

(広告協定)

第33条 一定の区域内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者(第5項において「土地所有者等」という。)は、良好な景観を形成するため、当該区域における広告物等に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

2 一の建築物に複数の広告物等を表示し、又は設置する場合においては、当該建築物の所有者又はこれを使用する権利を有する者(第5項において「建築物所有者等」という。)は、良好な景観を形成するため、当該建築物における広告物等に関する協定を締結し、当該協定が適当である旨の市長の認定を受けることができる。

3 前2項に規定する協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 協定の目的となる土地の区域(第5項において「広告協定地区」という。)又は協定の目的となる建築物(第5項において「広告協定建築物」という。)

(2) 広告物等の位置等の基準

(3) 協定の有効期間

(4) 協定に違反した場合の措置

(5) その他協定の実施に関する事項

4 第1項又は第2項の認定を受けた協定を変更しようとするときは、当該協定にかかわる全員の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

5 広告協定地区内の土地所有者等で当該協定を締結していない者又は広告協定建築物に広告物等を表示し、又は設置する建築物所有者等で当該協定を締結していない者は、第1項第2項又は前項の認定後いつでも、市長に対して書面でその意思を表示することによって、当該協定に加わることができる。

6 第1項第2項又は第4項の認定を受けた協定を廃止しようとする場合においては、当該協定にかかわる者の過半数の合意をもってその旨を定め、市長の認定を受けなければならない。

7 市長は、第1項第2項第4項又は前項の認定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(支援及び助言等)

第34条 市長は、前条の協定を締結した者に対し、技術的支援等を行うよう努めるとともに、良好な景観を形成するために必要な措置を実施するよう指導又は助言をすることができる。

第5章 雑則

(平23条例17・旧第6章繰上)

(告示)

第35条 市長は、第7条第1項第9号及び第10号の地域並びに第31条の広告景観形成地区を指定し、又はその指定を変更し、若しくは解除をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(適用上の注意)

第36条 この条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第37条 広告物等を表示し、若しくは設置した者又はこれらを管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続きその他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分手続きその他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

(その他の事項)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

(平23条例17・旧第7章繰上)

(罰則)

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第26条第1項又は第3項の規定に違反して登録を受けないで屋外広告業を営んだ者

(2) 不正の手段により第26条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第28条の5第1項又は第28条の6第6項の規定による営業の停止の命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第7条の規定に違反した者

(2) 第13条第1項又は第14条の規定に違反した者

(3) 第20条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第26条の5第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第28条第1項の規定に違反して業務主任者を選任しなかった者

4 第21条第1項若しくは第30条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、20万円以下の罰金に処する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第26条の7第1項又は第28条の6第3項若しくは第4項の規定による届出を怠った者

(2) 第28条の2の規定による標識を掲げない者

(3) 第28条の3の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(平23条例17・平28条例50・一部改正)

(両罰規定)

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第1項から第4項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

(平23条例17・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、神奈川県屋外広告物条例(昭和24年神奈川県条例第62号)の規定により許可を受け、現に存在する広告物等については、その許可期間に限り、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。

3 この条例施行の際、神奈川県屋外広告物条例及び神奈川県屋外広告物条例施行規則(昭和24年神奈川県規則第87号)の規定に基づき適法に表示され、又は設置されている広告物等のうち、第7条第1項の禁止地域内において神奈川県屋外広告物条例の規定により許可を受けている広告物等又は第9条第1項の基準に適合しない広告物等に対する第7条第1項又は第9条第1項の適用については、平成13年4月1日から当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。)の満了の日までの間(平成13年4月1日における当該広告物等の耐用年数の残存期間が10年未満のもの及び神奈川県屋外広告物条例第6条の規定により適用除外とされていたものにあっては、10年間)は、神奈川県屋外広告物条例第3条、第6条及び第7条の規定の例による。

4 この条例施行の際、現に屋外広告業を営んでいる者は、施行日から30日間は第26条第1項の届出をしないで引き続き屋外広告業を営むことができる。

(禁止地域等の指定の手続きの特例)

5 第30条の規定にかかわらず、市長は、この条例の施行日に限り、審議会の答申を受けずに第7条第1項第9号及び第10号の地域の指定をすることができる。

(平成13年6月5日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成13年4月1日前に屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程(平成4年建設省告示第428号)に基づき認定された屋外広告士資格審査・証明事業により屋外広告士の称号を付与された者は、改正後の横須賀市屋外広告物条例第28条第1項第2号に規定する者とみなす。

(平成13年12月21日条例第47号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存在している広告物等の規制については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第25号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第53号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に改正前の屋外広告物条例第25条第1項の規定により移動した広告物等の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第33号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第17号)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第1条の改正規定、第7条第2項の改正規定、第7条に1項を加える改正規定、第10条の改正規定、第11条に1項を加える改正規定、第13条第1項にただし書を加える改正規定、第21条第1項の改正規定、第4章を削る改正規定、第31条に1項を加える改正規定、第32条に1項を加える改正規定、第5章を第4章とする改正規定、第6章を第5章とする改正規定、第7章を第6章とする改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定及び附則第5項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第26条の規定に基づき届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から1年(この期間内にこの条例による改正後の屋外広告物条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例の規定にかかわらず、登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。この場合において、その者がこの期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする。

3 前項の規定により引き続き屋外広告業を営むことができる場合においては、その者を新条例第26条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなして、新条例第26条の5第1項及び第3項、第26条の7第1項、第28条、第28条の3、第28条の4、第28条の5(登録の取消しに係る部分を除く。)並びに第29条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新条例第26条の5第1項中「第26条の2第1項各号」とあるのは、「第26条の2第1項第1号、第2号及び第5号」とする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第28条第1項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第28条第1項に規定する業務主任者となる資格を有する者とみなす。

5 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する広告物等のうち、旧条例別表第3に規定する基準に適合していたもので、新条例別表第3に規定する基準に適合しないものの広告物等の位置等に係る基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7 新条例は、その運用状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行後5年以内に見直しを行うものとする。

(平成24年1月25日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第46号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第50号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年6月25日条例第2号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第26号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第3項及び第4項関係)

(平23条例17・一部改正)

区分

単位

許可の期間

手数料

はり紙

100枚

1月以内

500

はり札及び電柱又は街灯柱を利用するもの

1枚

1年以内

50

電車、自動車等の移動するものの外面を利用するもの

1台

1年以内

500

他に規定するものを除くほか、広告塔、広告板、建築物その他の工作物等を利用するもの

照明装置のないもの

1基

3年以内

1,500

(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、1,500円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに1,500円を加算した額)

照明装置のあるもの

1基

3年以内

2,400

(広告等に使用される面の表面積が5平方メートルを超えるときは、2,400円にその超える5平方メートル又はその端数ごとに2,400円を加算した額)

アーチ(道路を横断して設置する場合に限る。以下同じ。)

照明装置のないもの

1基

3年以内

6,000

照明装置のあるもの

1基

3年以内

9,000

アドバルーン

照明装置のないもの

1個

1月以内

1,000

照明装置のあるもの

1個

1月以内

1,500

立看板

1基

1月以内

100

広告幕(昇降装置のあるもの及び枠や板に固定されたものを除く。)

1張

1年以内

200

のぼり旗

1本

1年以内

100

標識柱を利用するもの

1本

1年以内

50

備考 はり紙の枚数が、100枚未満であるとき又はその枚数に100枚未満の端数があるときは、その満たない数又はその端数は100枚として計算する。

別表第2(第9条第1項、第10条第3項関係)

(平16条例25・平17条例53・平23条例17・平25条例46・一部改正)

区分

地域の種別

該当地域等

禁止地域

第1種禁止地域

1 文化財保護法第109条第1項若しくは第2項又は第110条第1項の規定により指定され、又は仮指定された地域

2 文化財保護法第182条第2項の規定により、県又は市が条例に定めるところにより指定した地域又は場所

3 森林法第25条第1項の規定により指定された保安林

4 首都圏近郊緑地保全法第5条第1項の規定により定められた近郊緑地特別保全地区

5 都市緑地法第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区

6 横須賀市風致地区条例第6条の規定により指定された第1種風致地区

7 自然環境保全条例第2条の規定により指定された自然環境保全地域

8 道路及び道路用地並びにこれらから展望できる範囲で市長が指定する地域

9 河川及び海岸並びにその付近で市長が指定する地域

10 古墳、墓地又は火葬場

第2種禁止地域

第1種禁止地域を除いた次に掲げる地域

1 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域及び第1種中高層住居専用地域。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する一般国道及び県道の両側30メートル以内にある都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域を除く。

2 横須賀市風致地区条例第6条の規定により指定された第4種風致地区

許可地域

第1種許可地域

1 都市計画法第8条第1項の規定により定められた第2種中高層住居専用地域及び第1種住居地域。ただし、道路法第3条に規定する一般国道及び県道の両側30メートル以内にある都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域を除く。

2 都市計画法第7条第1項の規定により定められた市街化調整区域

3 道路法第3条に規定する一般国道及び県道の両側30メートル以内にある都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種中高層住居専用地域

第2種許可地域

1 都市計画法第8条第1項の規定により定められた近隣商業地域、第2種住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域

2 道路法第3条に規定する一般国道及び県道の両側30メートル以内にある都市計画法第8条第1項の規定により定められた第1種住居地域

第3種許可地域

1 都市計画法第8条第1項の規定により定められた商業地域

別表第3(第9条第1項、第10条第2項及び第3項関係)

(平13条例47・平19条例33・平23条例17・平25条例46・令元条例2・令4条例26・一部改正)

広告物等の種類

地域の種別

基準

建築物を利用するもの

はり紙及びはり札

第1種禁止地域、第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域

1 1枚1平方メートル以内とすること。

2 同一のものを連続して表示しないこと。

3 容易に除去できる方法によること。

壁面に直接表示し、又は設置するもの

第1種禁止地域及び第2種禁止地域

1 高さは、地上から5メートル以下とすること。ただし、ビル名称等については、この限りでない。

2 一建築物の一壁面についての表示面積は、5平方メートル以内とすること。

3 壁面の端からはみ出さないこと。

4 非常用の進入口及び避難器具が設置された開口部を塞がないこと。

第1種許可地域

1 高さは、地上から5メートル以下とすること。ただし、ビル名称等については、この限りでない。

2 一建築物の一壁面についての表示面積は、10平方メートル以内とすること。

3 壁面の端からはみ出さないこと。

4 非常用の進入口及び避難器具が設置された開口部を塞がないこと。

第2種許可地域

1 高さは、地上から10メートル以下とすること。ただし、建築面積が20平方メートル以下で高さが10メートルを超える建築物以外の建築物に表示する広告幕(昇降装置のあるものに限る。)及びビル名称等については、この限りでない。

2 一建築物の一壁面についての表示面積は、30平方メートル又は地上から高さ10メートルの当該壁面積の4分の1以下のいずれか大きい方の面積以内とすること。

3 壁面の端からはみ出さないこと。

4 非常用の進入口及び避難器具が設置された開口部を塞がないこと。

5 電光表示装置及び投影広告物については、次の基準によること。

(1) 道路上には突出しないこと。

(2) 道路からの距離が5メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、5平方メートル以内とすること。

(3) 道路からの距離が5メートルを超え30メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、10平方メートル以内とすること。

(4) 道路からの距離が30メートルを超える場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、15平方メートル以内とすること。

(5) 道路からの距離が5メートル又は30メートルの内外にまたがる場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、小さい方の面積以内とすること。

(6) 一建築物の一壁面についての表示面積は、15平方メートル以内とすること。

第3種許可地域

1 高さは、地上から10メートル以下とすること。ただし、建築面積が20平方メートル以下で高さが10メートルを超える建築物以外の建築物に表示するもののうち、次の各号に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 広告幕(昇降装置のあるものに限る。)

(2) ビル名称等

(3) 第33条の規定により広告協定建築物に認定された建築物に、当該協定を締結した店舗、営業所又は事業所(以下「店舗等」という。)が店舗等の名称を表示するもので、次のいずれかに該当するもの

ア 形状及び面積を統一し、集合して表示する場合は、一店舗等につき2平方メートル以内のもの

イ 形状及び面積を統一し、設置位置を縦方向にそろえて表示する場合は、各階につき2平方メートル以内のもの

2 一建築物の一壁面についての表示面積は、30平方メートル又は地上から高さ10メートルの当該壁面積の4分の1以下のいずれか大きい方の面積以内とすること。

3 壁面の端からはみ出さないこと。

4 非常用の進入口及び避難器具が設置された開口部を塞がないこと。

5 電光表示装置及び投影広告物については、次の基準によること。

(1) 道路上には突出しないこと。

(2) 道路からの距離が5メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、5平方メートル以内とすること。

(3) 道路からの距離が5メートルを超え30メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、10平方メートル以内とすること。

(4) 道路からの距離が30メートルを超える場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、15平方メートル以内とすること。

(5) 道路からの距離が5メートル又は30メートルの内外にまたがる場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、小さい方の面積以内とすること。

(6) 一建築物の一壁面についての表示面積は、15平方メートル以内とすること。

(7) 通行車両に対して表示されていないと認められる場合は、第2号から第5号までの規定は適用しない。

建築物の壁面から突出するもの

第1種禁止地域及び第2種禁止地域

1 高さは、地上から10メートル以下とし、かつ、壁面の上端を超えないこと。

2 下端は、地上から2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、地上4.5メートル以上とすること。

3 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。

4 一建築物につき表示面積の合計は、5平方メートル以内とすること。

第1種許可地域

1 高さは、地上から10メートル以下とし、かつ、壁面の上端を超えないこと。

2 下端は、地上から2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、地上4.5メートル以上とすること。

3 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。

4 一建築物につき表示面積の合計は、17平方メートル以内とすること。

第2種許可地域

1 高さは、地上から15メートル以下とし、かつ、壁面の上端を超えないこと。

2 下端は、地上から2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、地上4.5メートル以上とすること。

3 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。

4 一建築物につき表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。

5 電光表示装置及び投影広告物については、次の基準によること。

(1) 道路上には突出しないこと。

(2) 道路からの距離が5メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面5平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。

(3) 道路からの距離が5メートルを超え30メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面10平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、20平方メートル以内とすること。

(4) 道路からの距離が30メートルを超える場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面15平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。

(5) 道路からの距離が5メートル又は30メートルの内外にまたがる場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、小さい方の面積以内とすること。

第3種許可地域

1 高さは、壁面の上端を超えないこと。

2 下端は、地上から2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、地上4.5メートル以上とすること。

3 出幅は、建築物から1.2メートル以下とし、道路上に突出する場合は、路端から1メートル以下とすること。

4 一建築物につき表示面積の合計は、50平方メートル以内とすること。

5 電光表示装置及び投影広告物については、次の基準によること。

(1) 道路上には突出しないこと。

(2) 道路からの距離が5メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面5平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。

(3) 道路からの距離が5メートルを超え30メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面10平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、20平方メートル以内とすること。

(4) 道路からの距離が30メートルを超える場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面15平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。

(5) 道路からの距離が5メートル又は30メートルの内外にまたがる場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、小さい方の面積以内とすること。

(6) 一建築物につきその表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。

建築物の上部から突出するもの

第1種禁止地域及び第2種禁止地域

1 設置を禁止する。

第1種許可地域

1 高さは、建築物の屋根の最高部を超えないこと。

2 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

3 建築物から横にはみ出さないこと。

4 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。

5 一の建築物につき表示面積(広告塔にあっては、最大断面積をいう。以下この表において同じ。)の合計は、5平方メートル以内とすること。

第2種許可地域

1 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、建築物の上端から5メートル以下とすること。

2 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

3 建築物から横にはみ出さないこと。

4 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。

5 一の建築物につき表示面積の合計は、50平方メートル以内とすること。

6 建築面積が20平方メートル以下で高さが10メートルを超える建築物には設置しないこと。

7 電光表示装置及び投影広告物は、設置し、又は投影しないこと。

第3種許可地域

1 高さは、建築物の高さの3分の1以下とし、かつ、建築物の上端から7メートル以下とすること。

2 形状については、縦の長さを横の長さで除した数値が1以下であること。

3 建築物から横にはみ出さないこと。

4 屋上の物見塔その他これに類する工作物には設置しないこと。

5 一の建築物につき表示面積の合計は、70平方メートル以内とすること。

6 建築面積が20平方メートル以下で高さが10メートルを超える建築物には設置しないこと。

7 電光表示装置及び投影広告物は、設置し、又は投影しないこと。

広告塔及び広告板

第1種禁止地域及び第2種禁止地域

1 高さは、地上3メートル以下とすること。

2 道路上に突出しないこと。

3 表示面積は、5平方メートル以内とすること。

第1種許可地域

1 高さは、地上5メートル以下とすること。

2 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.5メートル(歩道上にあっては地上2.5メートル)以上とすること。

3 表示面積は、15平方メートル以内とすること。

第2種許可地域及び第3種許可地域

1 高さは、地上10メートル以下とすること。

2 道路上に突出する場合は、その出幅は路端から1メートル以下とし、その突出部分の下端は、地上4.5メートル(歩道上にあっては地上2.5メートル)以上とすること。

3 表示面積は、30平方メートル以内とすること。

4 電光表示装置及び投影広告物については、次の基準によること。

(1) 道路上には突出しないこと。

(2) 道路からの距離が5メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面5平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、10平方メートル以内とすること。

(3) 道路からの距離が5メートルを超え30メートル以内の場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面10平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、20平方メートル以内とすること。

(4) 道路からの距離が30メートルを超える場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、1面15平方メートル以内とし、かつ、各面の表示面積の合計は、30平方メートル以内とすること。

(5) 道路からの距離が5メートル又は30メートルの内外にまたがる場所に設置し、又は投影する場合は、その表示面積は、小さい方の面積以内とすること。

5 一敷地について、電光表示装置又は投影広告物を有する広告物等の設置及び投影は、2基以内とすること。

電柱を利用するもの

第1種禁止地域

1 設置を禁止する。

第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域

1 巻付け看板又は添か看板に限る。

2 一の柱につき巻付け看板又は添か看板は、それぞれ1件以内とすること。

3 信号機が設置されている電柱には表示できない。

4 巻付け看板の高さは、地上1.2メートル以上3メートル以下とすること。

5 添か看板は、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とし、電柱からの出幅は、0.6メートル以下とすること。

6 歩道と車道の区別のある道路の電柱に添か看板を設置する場合(片側に限り歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱に添か看板を設置する場合を除く。)は、歩道側に設置し、その下端は地上2.5メートル以上とすること。

7 歩道と車道の区別のない道路の電柱及び片側に限り歩道がある道路の歩道と反対側にある電柱に添か看板を設置する場合は、原則として道路の中心線の反対側に向けて設置し、その下端は地上4.5メートル以上とすること。

8 同一道路に設置する場合は、位置、形状及び規模を統一すること。

9 地色は、日本産業規格のZ8721に定める色相、明度及び彩度の三属性(以下「マンセル値」という。)による無彩色又は彩度2.0以下とし、かつ、明度8.5以上とし、使用できる色の数は1色とすること。ただし、公共案内広告物(当該広告物が存する道路の名称又は町名地番を表示する屋外広告物をいう。)を表示する部分の地色は、マンセル値G又はGYに属する色を使用することができる。

街灯柱を利用するもの

第1種禁止地域

1 設置を禁止する。

第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域

1 一の柱につき巻付け看板又は添か看板は、それぞれ1件以内とすること。

2 巻付け看板の高さは、地上1.2メートル以上3メートル以下とすること。

3 添か看板は、縦1.2メートル以下、横0.5メートル以下とし、街灯柱からの出幅は、0.6メートル以下とすること。

4 つり下げて表示する旗及びこれに類するもの(以下「つり下げ旗」という。)は、一の柱につき1対以内とし、街灯柱からの出幅は、0.8メートル以下とし、1枚当たりの面積は、1平方メートル以内とすること。

5 添か看板及びつり下げ旗の下端は、地上2.5メートル以上とし、車道上に突出する場合は、地上4.5メートル以上とすること。

6 同一道路に設置する場合は、位置、形状及び規模を統一すること。

7 1から6までの基準にかかわらず、市長が特に認める場合は、この限りでない。

電車、自動車等の移動するものの外面を利用するもの

下記以外のもの

第1種禁止地域、第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域

1 表示の位置は、前面以外の外面とすること。

2 側面に表示するものは、1件縦0.6メートル以下、横3メートル以下とし、一の側面につき表示面積の合計は、1.8平方メートル以下とすること。

3 後面に表示するものは、縦0.6メートル以下、横1メートル以下で1件とすること。

4 自動車等のタイヤ及びホイールには、表示しないこと。

5 広告車に表示する場合は、1から3までの基準は、適用しない。

電車の外面を利用するもの

1 一の外面についての表示面積の合計は、当該外面の面積の10分の1以下とし、屋根には、表示しないこと。

2 一の車体につき1件とすること。

3 車体の窓、ドア等のガラス部分には、表示しないこと。

4 蛍光色、発光機材及び反射素材は、使用しないこと。

5 電光表示装置等の映像を映し出す装置は、掲出しないこと。

路線バスの外面を利用するもの

1又は2のいずれかの基準によること。

1 次の基準によること。

(1) 表示の位置は、前面以外の外面とすること。

(2) 側面に表示するものは、1件縦0.6メートル以下、横3メートル以下とし、一の側面につき表示面積の合計は、1.8平方メートル以下とすること。

(3) 後面に表示するものは、縦0.6メートル以下、横1メートル以下で1件とすること。

(4) タイヤ及びホイールには、表示しないこと。

2 次の基準によること。

(1) 表示の位置は、前面以外の外面とすること。

(2) 車体の窓下における一の外面の図柄の面積は、当該外面の面積の2分の1以下とすること。

(3) 車体の窓上における表示は、地色1色とすること。

(4) 地色は、マンセル値R、RP、YR又はYに属する色については彩度5以下とし、その他の色については彩度3以下とすること。

(5) 一の車体につき1件とすること。

(6) 車体の窓、ドア等のガラス部分には、表示しないこと。

(7) タイヤ及びホイールには、表示しないこと。

(8) 蛍光色、発光機材及び反射素材は、使用しないこと。

(9) 電光表示装置その他自動車等の運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものは、掲出しないこと。

広告塔及び広告板に類するもの

第1種禁止地域、第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域

1 アーケードに設置する場合は、その下端は地上2.5メートル以上、その面積は0.5平方メートル(つり下げ旗にあっては2平方メートル)以内とし、同一商店街においては、位置、形状及び規模を統一すること。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

2 アーチは、その下端は地上4.5メートル以上とし、特定の商品名は、表示しないこと。

3 アドバルーンは、直径3メートル以下のものとし、掲揚する場合は、高度45メートル以下とし、常時2人以上の監視人を置くこと(雨、雪又は毎秒5メートル以上の風のときは、掲揚しないこと。)。なお、これに設置する屋外広告物は、長さ15メートル以下、幅1.5メートル以下とし、主綱に緊結すること。

4 立看板及びのぼり旗は、地上3.6メートル以下、面積5平方メートル以内とすること。

5 案内板は、地上2メートル以下とし、広告塔に類するものにあっては、幅0.3メートル以下、広告板に類するものにあっては、縦0.5メートル以下、横1メートル以下とすること。ただし、同一場所に2以上のものを設置する場合は、総合案内板とし、一のものについて表示する面積は、縦(横)0.3メートル以下、横(縦)1.5メートル以下とすること。

6 置き看板は、地上2メートル以下、表示面積(2面以上ある場合は最大断面積をいう。)5平方メートル以内とすること。

7 バス停留所の上屋に添加される広告板は、表示面積を1面につき2平方メートル以内とすること。

標識柱(道路標識を除く。)を利用するもの

第1種禁止地域

1 設置を禁止する。

第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域

1 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下で蛍光塗料、発光塗料及び反射塗料を使用していないものとし、一の標識柱につき1件とすること。

2 地色は、マンセル値による無彩色又は彩度2.0以下とし、かつ、明度8.5以上とし、使用できる色の数は1色とすること。

その他の工作物を利用するもの

第1種禁止地域、第2種禁止地域、第1種許可地域、第2種許可地域及び第3種許可地域

建築物を利用する場合の基準を準用する。

備考

1 特定屋外広告物は、第1種禁止地域及び第2種禁止地域にあっては、設置できない。

2 第1種許可地域にあっては、一の店舗、営業所又は事業所当たりの屋外広告物の表示面積の合計は、自家用広告物を含み47平方メートル以内とする。

3 ネオン照明、点滅照明、動光、電光表示装置及び投影広告物は、第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第1種許可地域にあっては、設置又は投影をすることができない。

4 横須賀市景観条例第3条第1項に規定する眺望景観保全基準が定められた場合は、屋外広告物等の地上からの高さは、当該基準に示す建築物等の高さの最高限度を超えることはできない。

横須賀市屋外広告物条例

平成12年12月20日 条例第96号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 まちづくり/第6章
沿革情報
平成12年12月20日 条例第96号
平成13年6月5日 条例第29号
平成13年12月21日 条例第47号
平成16年3月26日 条例第25号
平成17年3月31日 条例第53号
平成19年3月29日 条例第33号
平成23年3月28日 条例第17号
平成24年1月25日 条例第3号
平成25年3月29日 条例第46号
平成27年3月30日 条例第4号
平成28年9月26日 条例第50号
令和元年6月25日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第26号