○横須賀市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月27日
条例第50号
〔横須賀市水道事業の設置等に関する条例〕をここに公布する。
横須賀市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例
(平15条例58・改称)
(水道事業及び公共下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、本市に水道事業を設置する。
2 雨水及び汚水を排除し、又は処理するため、本市に公共下水道事業を設置する。
(平15条例58・一部改正)
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、公共下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(平15条例58・全改)
(経営の基本)
第3条 水道事業及び公共下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域は、本市の全区域及び別表に定める区域とする。
(2) 給水人口は、45万人とする。
(3) 1日最大給水量は、32万立方メートルとする。
3 公共下水道事業の排水区域等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 排水区域は、本市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により認可を受けた区域とする。
(2) 処理人口は、43万人とする。
(平15条例58・全改)
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
3 管理者は、上下水道局長とする。
(平15条例58・追加)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭46条例36・昭50条例18・昭61条例43・一部改正、平15条例58・旧第4条繰下・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。
(平15条例58・旧第5条繰下・一部改正、令2条例30・令6条例3・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1件100万円を超えるもの(交通事故に係るものにあっては、当該事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける保険金額に100万円を超える金額を加算した額のもの)とする。
(昭46条例36・昭50条例18・一部改正、平15条例58・旧第6条繰下・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) その他上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(平15条例58・旧第7条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
公営企業組織条例(昭和27年横須賀市条例第37号)
公営企業の業務状況の公表に関する条例(昭和28年横須賀市条例第42号)
附則(昭和44年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月1日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第36号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第58号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条第2項関係)
(平13条例20・追加、平15条例58・一部改正)
町名 | 区域 |
三浦郡葉山町 | 上山口1,560番10、1,560番35から1,560番40まで、1,560番43から1,560番49まで、1,560番74、1,560番84、1,560番86、1,560番88、1,560番89、1,560番91、1,560番93、1,560番97、1,560番104、1,560番105、1,560番108、1,560番110、1,560番112、1,560番120、1,560番122、1,560番123、1,560番126、1,560番127、1,560番131、1,560番132、1,560番151、2,057番18、2,057番21、2,057番23、2,057番26、2,094番2、2,094番5、2,108番11、2,108番12、2,108番14から2,108番17まで、2,108番19から2,108番25まで及び2,108番41並びに下山口1番1、1番6、1番10、1番12、1番14から1番17まで、1番21から1番31まで、1番35、1番37、7番4、7番7から7番10まで、7番13、20番3から20番6まで及び20番8 |