○上下水道局事務分掌規程

昭和42年5月1日

水道企業管理規程第1号

〔水道局事務分掌規程〕を次のように定める。

上下水道局事務分掌規程

(平16上下水規程3・改称)

(総則)

第1条 上下水道局(以下「局」という。)の事務分掌については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(平16上下水規程3・一部改正)

(組織)

第2条 局に次の部、課及び場を置く。

(1) 経営部

総務課

経営料金課

経理課

用地管理課

(2) 技術部

計画課

給排水課

水道管路課

水道施設課

浄水課 有馬浄水場

下水道管渠課

下水道施設課

水再生課

(平16上下水規程3・全改、平18上下水規程3・平19上下水規程2・平23上下水規程2・平26上下水規程1・平30上下水規程2・一部改正)

(部長等)

第3条 部に部長を、課に課長を、場に場長を置く。

2 前項に定めるもののほか、部に担当課長を、課に係長及び主査を置くことができる。

3 係長及び主査の配置は、部長が定める。

(平10水規程1・全改、平12水規程1・平14水規程2・平16上下水規程3・平18上下水規程3・平24上下水規程1・一部改正)

第4条 部長、課長、担当課長、係長、主査及び場長(次項において「部長等」という。)は、それぞれ上司の命を受け所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長等の職務は、前項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 部長 部内の事務の総括管理に関すること。

(2) 担当課長 部内の事務のうち特に局長が指定する事項の執行管理に関すること。

(3) 課長 課内の事務の総括管理に関すること。

(4) 係長 課長が指定する係(経常的な事務又は業務の執行単位をいう。次号において同じ。)の事務の執行管理に関すること。

(5) 主査 部内の事務のうち特に部長が指定する事項又は係の事務のうち機動性を持たせる必要のある事項の執行管理に関すること。

(6) 場長 場の事務の執行管理に関すること。

3 課長は、前項の規定にかかわらず、指定した職員に特定事項を処理させることができる。

(昭58水規程2・追加、平8水規程1・平10水規程1・平11水規程1・平12水規程1・平13水規程2・平16上下水規程3・平18上下水規程3・平20上下水規程2・平24上下水規程1・一部改正)

(代理及び代行)

第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けたときに管理者の職務を行う職員は、経営部長及び技術部長の順序とする。

2 指定された課長は、部長に事故がある場合において、管理者が必要と認めるときは、その事務の一部を代行することができる。

3 前項の課長は、部長代行と称することとする。

(昭58水規程2・追加、昭61水規程1・昭63水規程1・平2水規程1・平8水規程1・平9水規程1・平10水規程1・平11水規程1・平12水規程1・平13水規程2・平16上下水規程3・平18上下水規程3・平19上下水規程2・平23上下水規程2・一部改正)

(経営部)

第6条 経営部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 庁舎の管理(局内の他課の主管に属する事務に係る庁舎の管理を除く。)及び自動車の管理に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 式典及び交際に関すること。

(4) 広報活動に関すること。

(5) 職員の任免、分限、賞罰、服務その他の身分に関すること。

(6) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(7) 労働協約及び団体交渉に関すること。

(8) 職員研修等に関すること。

(9) 職員の安全衛生、福利厚生及び被服に関すること。

(10) 組織に関すること。

(11) コンプライアンスに関すること。

(12) 文書事務の総括に関すること。

(13) 規程等の審査及び公示に関すること。

(14) 働き方改革の推進に関すること。

(15) 関係機関及び関係団体との調整及び連絡に関すること。

(16) 局内の事務事業の調整及び連絡に関すること。

(17) 局内の他課の主管に属しない事務に関すること。

経営料金課

(1) 上下水道経営の管理に関すること。

(2) 分水に関すること。

(3) 事業の統計に関すること。

(4) 給水及び下水道使用の開始等の手続に関すること。

(5) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(6) 水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)その他諸収入(別に定めるものを除く。)の徴収に関すること。

(7) 水道料金等の滞納整理に関すること。

(8) 水道メーターに関すること。

経理課

(1) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(2) 資金計画に関すること。

(3) 決算の調製に関すること。

(4) 指定金融機関に関すること。

(5) 現金及び有価証券等の出納及び保管に関すること。

(6) 固定資産に係る会計事務に関すること。

(7) たな卸資産等(量水器を除く。)の管理に関すること。

(8) 企業債の借入れ申請及び償還に関すること。

(9) 物件及び工事請負等の契約に関すること。

(10) 契約の履行状況の調査及び検査に関すること。

用地管理課

(1) 事業用地等の活用に係る企画、調整及び実施に関すること。

(2) 事業用地の取得、借受け及び処分に関すること。

(3) 事業用地等の権利等の管理及び運用に関すること。

(平16上下水規程3・全改、平18上下水規程3・平19上下水規程2・平23上下水規程2・平24上下水規程1・平25上下水規程2・平26上下水規程1・平28上下水規程2・平30上下水規程2・令4上下水規程1・一部改正)

(技術部)

第7条 技術部における各課の事務分掌は、次のとおりとする。

計画課

(1) 上下水道技術の調査及び研究並びに工事安全に関すること。

(2) 上下水道施設の計画及び調整に関すること。

(3) 上下水道施設の工事等に共通する設計、積算及び施行に係る基準並びに上下水道施設の管理に係る基準の総括管理に関すること。

(4) 情報化の計画、推進及び調整に関すること。

(5) 上下水道施設情報の管理に関すること。

(6) 公共下水道台帳の調製及び保管に関すること。

(7) 災害及び危機事案対策の総括管理に関すること。

(8) 環境対策の総括管理に関すること。

給排水課

(1) 給水装置工事及び私設下水道工事(以下「給排水工事」という。)の受付、設計審査及び検査に関すること。

(2) 給排水工事の相談に関すること。

(3) 開発行為等による給排水工事の指導及び協議並びに自費施行工事の承認に関すること。

(4) 水道利用加入金等の徴収に関すること。

(5) 下水道事業受益者負担金の賦課徴収に関すること。

(6) 指定給水装置工事事業者及び指定下水道工事店に関すること。

(7) 給水装置工事主任技術者等及び私設下水道工事責任技術者に関すること。

(8) 貯水槽水道の適正管理に係る指導等に関すること。

(9) 下水道の供用開始に関すること。

(10) 私設下水道の普及及び指導に関すること。

(11) 下水道取付管等の設計及び施行に関すること。

(12) 承認工事及び共同私設下水道設置工事等の助成に関すること。

水道管路課

(1) 配水管の工事等の設計、積算及び施行に係る基準に関すること。

(2) 配水施設(支小管に限る。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行に関すること。

(3) 配水施設(支小管に限る。)に関する受託工事及び負担金工事の設計及び施行に関すること。

(4) 配水管及び給水装置等の維持管理に関すること。

(5) 道路工事等に起因する配水管及び給水装置等の移設工事の協議及び施行に関すること。

(6) 配水施設(支小管に限る。)の工事等に起因する断水及び給水制限に関すること。

(7) 応急給水に関すること。

(8) 配水管に係る事故等の連絡及び現地調査に関すること。

水道施設課

(1) 走水水源地に関する取水施設及び導水施設(電気設備、計装設備及び機械設備(以下「電気設備等」という。)を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(2) 送水施設(電気設備等及び柏尾川より北に存在する送水施設を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(3) 配水施設(電気設備等及び支小管を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(4) 水道用災害対策施設(電気設備等を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(5) 廃止済みの水道施設(柏尾川より北に存在する廃止済みの水道施設を除く。)の撤去工事等の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(6) 配水施設(支小管を除く。)に関する受託工事及び負担金工事の設計及び施行に関すること。

(7) 配水施設(支小管を除く。)の工事等に起因する断水及び給水制限に関すること。

(8) 逸見総合管理センター及び走水水源地管理センターの管理に関すること。

浄水課

(1) 水運用に関すること。

(2) 取水、受水及び配水計画並びにこれらに係る共同事業に関すること。

(3) 浄水処理に関すること。

(4) 水道水の水質管理及び水質検査に関すること。

(5) 水道施設(電気設備等に限る。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(6) 取水施設及び導水施設(電気設備等並びに走水水源地に関する取水施設及び導水施設を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(7) 浄水施設(電気設備等を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(8) 柏尾川より北に存在する送水施設(電気設備等を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(9) 柏尾川より北に存在する廃止済みの水道施設の撤去工事等の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(10) 水道用災害対策施設(電気設備等に限る。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行並びに維持管理に関すること。

(11) 有馬浄水場庁舎の管理に関すること。

下水道管渠課

(1) 公共下水道施設の工事等に共通する設計、積算及び施行に係る基準に関すること。

(2) 公共下水道施設(管渠等に限る。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行に関すること。

(3) 公共下水道施設(管渠等に限る。)の維持補修工事の実施計画、設計及び施行に関すること。

(4) 公共下水道施設(管渠等に限る。)の維持管理に関すること。

(5) 道路管理者又は事業者の工事施行に伴う協議及び立会いに関すること。

下水道施設課

(1) 公共下水道施設(管渠等を除く。)の建設改良工事の実施計画、設計及び施行に関すること。

水再生課

(1) 公共下水道施設(管渠等を除く。)の維持管理に関すること。

(2) 浄化センター等の水質管理及び水質試験に関すること。

(3) 公共下水道施設の維持管理に係る下水処理技術の調査等に関すること。

(4) 特定事業場及び除害施設からの排水の監視、指導及び水質試験等に関すること。

(5) 下町浄化センター庁舎、追浜浄化センター庁舎及び西浄化センター庁舎の管理に関すること。

(平23上下水規程2・全改、平24上下水規程1・平25上下水規程2・平26上下水規程1・平28上下水規程2・平30上下水規程2・平31上下水規程1・令2上下水規程2・一部改正)

(市規定の準用)

第8条 職員の任免、分限、服務及び庶務については、別に定めるもののほか、市長の機関の各規定を準用する。

(昭44水規程4・旧第8条繰上、昭58水規程2・旧第6条繰下、平11水規程1・旧第8条繰上、平16上下水規程3・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(昭和43年10月12日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和44年10月7日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和46年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和48年3月31日水規程第7号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月18日水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和50年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年3月31日水規程第2号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和61年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和63年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成元年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成8年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成11年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日水規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日上下水規程第3号)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日上下水規程第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年3月30日上下水規程第1号)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月1日上下水規程第1号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(平成28年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日上下水規程第2号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

上下水道局事務分掌規程

昭和42年5月1日 水道企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章
沿革情報
昭和42年5月1日 水道企業管理規程第1号
昭和43年10月12日 水道企業管理規程第5号
昭和44年10月7日 水道企業管理規程第4号
昭和46年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和47年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和48年3月31日 水道企業管理規程第7号
昭和48年10月18日 水道企業管理規程第9号
昭和50年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和53年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和54年3月31日 水道企業管理規程第2号
昭和57年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和58年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和61年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和63年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道企業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道企業管理規程第1号
平成6年4月1日 水道企業管理規程第3号
平成8年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成9年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成10年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成11年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成12年3月31日 水道企業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道企業管理規程第2号
平成14年4月1日 水道企業管理規程第2号
平成15年4月1日 水道企業管理規程第2号
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成18年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第2号
平成20年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成22年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
平成23年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成24年3月30日 上下水道企業管理規程第1号
平成25年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成26年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
平成28年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
令和4年4月1日 上下水道企業管理規程第1号