○上下水道局公印規程

昭和41年12月27日

水道企業管理規程第4号

〔水道局公印規程〕を次のように定める。

上下水道局公印規程

(平16上下水規程6・改称)

(総則)

第1条 上下水道局の公印については、この規程の定めるところによる。

(平16上下水規程6・一部改正)

(公印の種類)

第2条 公印は、次のとおりとする。

(1) 上下水道局印

(2) 管理者印

(3) 管理者職務代理者印

(4) 部長印

(5) 企業出納員印

(昭53水規程3・平13水規程5・平16上下水規程6・平17上下水規程14・一部改正)

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、形式番号、書体、寸法及び管守者等は、別表第1に掲げるとおりとし、公印の形式は、別表第2に掲げるとおりとする。

2 電子計算機に記録する公印の名称、形式番号、形式、書体、寸法、管守者及び使用区分は、別表第3に掲げるとおりとする。

3 第1項の公印は、朱印とする。ただし、前項の電子計算機による公印及び第7条の規定による印影の印刷については、朱印としないことができる。

(昭48水規程11・昭53水規程3・平16上下水規程6・平17上下水規程4・一部改正)

(公印の保管)

第4条 公印は、すべて錠のかかる箱に納め、執務時限後はかぎをおろし、保管箱は金庫その他錠のかかる場所に保管する等保管の確実を期さなければならない。

(公印台帳)

第5条 経営部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(別記様式)を備えて、すべての公印を登載しなければならない。

(昭58水規程4・平11水規程1・平16上下水規程6・平23上下水規程2・平26上下水規程1・一部改正)

(公印の調製及び改刻)

第6条 公印を調製又は改刻しようとするときは、総務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により調製又は改刻した公印は、経営部総務課備付けの公印台帳の登記を経なければならない。

(平16上下水規程6・追加、平23上下水規程2・平26上下水規程1・一部改正)

(印影の印刷)

第7条 定例的な庁外文書又は一時に大量に発送を必要とする同一庁外文書であって、公印を押印すべきもののうち、総務課長が印影を印刷することが適当であると認めたものは、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。この場合において、公印の印影の原版は総務課長が管守する公印を使用するものとする。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、使用する文書(印刷発注の文書については、増刷の場合を含む。)ごとに、総務課長の承認を受けなければならない。

3 第1項の印刷を終了したときは、速やかに印刷に使用した公印の印影の原版を総務課長に提出するものとする。

4 公印の印影を印刷した文書は、当該事務の所管課長が厳重に保管し、不用となったときは、速やかに、焼却、裁断等の適当な方法により廃棄しなければならない。

(平17上下水規程4・全改、平23上下水規程2・平26上下水規程1・一部改正)

(電子計算機による公印)

第8条 事務処理上必要があると上下水道事業管理者が認めるときは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を打ち出したものを使用することができる。

2 電子印影を使用しようとするときは、電子印影を使用しようとする文書ごとに総務課長の承認を受けなければならない。

3 管守者は、電子印影を厳正に管理しなければならない。

(平16上下水規程6・追加、平23上下水規程2・平26上下水規程1・一部改正)

(公印の廃棄等)

第9条 公印が磨滅、き損等により使用に耐えなくなったとき又はその他の事由により使用しなくなったときは、廃棄するものとする。

2 公印を廃棄する場合は、その公印を添えて総務課長に届け出なければならない。

3 電子印影を使用しなくなったときは、当該電子印影を消去し、その旨を総務課長に届け出なければならない。

(平16上下水規程6・追加、平23上下水規程2・平26上下水規程1・一部改正)

附則

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年5月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(昭和48年10月18日水規程第11号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(昭和53年4月1日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(昭和58年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成10年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成11年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成13年3月30日水規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日上下水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成17年4月1日上下水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成17年10月3日上下水規程第14号)

この規程は、平成17年10月5日から施行する。

附則(平成18年3月31日上下水規程第3号)抄

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日上下水規程第2号)抄

1 この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成24年3月30日上下水規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年7月25日上下水規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成24年8月27日上下水規程第10号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

附則(平成26年4月1日上下水規程第1号)抄

1 この規程は、公表の日から施行する。

附則(平成30年3月30日上下水規程第2号)抄

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日上下水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(令和4年12月26日上下水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(令和7年4月1日上下水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条第1項関係)

(平16上下水規程6・全改、平17上下水規程14・平18上下水規程3・平23上下水規程2・平24上下水規程2・平24上下水規程8・平26上下水規程1・平30上下水規程2・令4上下水規程9・一部改正)

公印の名称

形式番号

書体

寸法

(ミリメートル)

管守者

使用区分

印材

個数

横須賀市上下水道局印

1

れい書

方30

総務課長

一般公文書

木印

1

横須賀市上下水道事業管理者之印

2

てん書

方21

総務課長

一般公文書

水牛印

1

横須賀市上下水道事業管理者之印壱

3

てん書

方21

経営部経理課長(契約事務を主管する担当課長が置かれた場合は、当該担当課長)

経営部経理課が所管する契約関係書類

木印

1

横須賀市上下水道事業管理者之印弐

4

てん書

方21

技術部給排水課長

経営部経営料金課及び技術部給排水課の所管事務に関する証明書

木印

1

横須賀市上下水道事業管理者之印参

5

てん書

方21

技術部水道管路課長

技術部水道管路課、技術部水道施設課、技術部浄水課及び技術部下水道管渠課の所管事務の一般公文書

木印

1

横須賀市上下水道事業管理者之印

6

てん書

方30

総務課長

表彰状、感謝状及び賞状

木印

1

横須賀市上下水道事業管理者之印

7

てん書

方12

総務課長

各種身分証明書及び資格者証

木印

1

横須賀市上下水道事業管理者職務代理者之印

8

てん書

方21

総務課長

管理者の職務代理を行う場合の一般公文書

木印

4

横須賀市上下水道事業管理者職務代理者之印

9

てん書

方12

総務課長

各種身分証明書及び資格者証

木印

1

横須賀市上下水道局経営部長之印

10

てん書

方21

総務課長

部内の事務で部長の専決できる法令上の効果を有しない文書

木印

1

横須賀市上下水道局技術部長之印

11

てん書

方21

総務課長

部内の事務で部長の専決できる法令上の効果を有しない文書

木印

1

横須賀市上下水道局企業出納員之印

12

てん書

方18

企業出納員

企業出納員の所管事務に属する文書

木印

1

別表第2(第3条第1項関係)

(平16上下水規程6・全改、平17上下水規程14・平23上下水規程2・平24上下水規程2・一部改正)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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9

10

11

12

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別表第3(第3条第2項関係)

(平24上下水規程10・全改、平26上下水規程1・平30上下水規程2・令4上下水規程3・令7上下水規程4・一部改正)

公印の名称

形式番号

形式

書体

寸法(ミリメートル)

管守者

使用区分

横須賀市上下水道事業管理者之印

1

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てん書

方21

経営部総務課長

庶務事務システムによる人事異動通知書

経営部経営料金課長

経営部経営料金課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

技術部給排水課長

技術部給排水課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市上下水道事業管理者之印

2

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てん書

方12

技術部給排水課長

技術部給排水課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市上下水道事業管理者之印

3

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てん書

方10

経営部経営料金課長

経営部経営料金課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市上下水道事業管理者之印

4

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てん書

方7

経営部経営料金課長

経営部経営料金課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市上下水道事業管理者職務代理者之印

5

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てん書

方21

経営部経営料金課長

経営部経営料金課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

技術部給排水課長

技術部給排水課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市上下水道事業管理者職務代理者之印

6

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てん書

方12

技術部給排水課長

技術部給排水課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市上下水道事業管理者職務代理者之印

7

画像

てん書

方10

経営部経営料金課長

経営部経営料金課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

横須賀市上下水道事業管理者職務代理者之印

8

画像

てん書

方7

経営部経営料金課長

経営部経営料金課の所管事務で課長以下の専決できる文書のうち電子印影を打ち出したものにより処理する必要があると認められるもの

(昭53水規程3・平11水規程1・一部改正)

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上下水道局公印規程

昭和41年12月27日 水道企業管理規程第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章 処務
沿革情報
◆ 昭和41年12月27日 水道企業管理規程第4号
◇ 昭和42年5月1日 水道企業管理規程第2号
◇ 昭和48年10月18日 水道企業管理規程第11号
◇ 昭和53年4月1日 水道企業管理規程第3号
◇ 昭和58年4月1日 水道企業管理規程第4号
◇ 平成10年4月1日 水道企業管理規程第4号
◇ 平成11年4月1日 水道企業管理規程第1号
◇ 平成13年3月30日 水道企業管理規程第5号
◇ 平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第6号
◇ 平成17年4月1日 上下水道企業管理規程第4号
◇ 平成17年10月3日 上下水道企業管理規程第14号
◇ 平成18年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
◇ 平成23年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
◇ 平成24年3月30日 上下水道企業管理規程第2号
◇ 平成24年7月25日 上下水道企業管理規程第8号
◇ 平成24年8月27日 上下水道企業管理規程第10号
◇ 平成26年4月1日 上下水道企業管理規程第1号
◇ 平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第2号
◇ 令和4年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
◇ 令和4年12月26日 上下水道企業管理規程第9号
◇ 令和7年4月1日 上下水道企業管理規程第4号