○上下水道局主要職員の範囲を定める規則

昭和41年12月27日

規則第64号

〔水道局主要職員の範囲を定める規則〕を次のように定める。

上下水道局主要職員の範囲を定める規則

(平16規則17・改称)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、部長、課長及び担当課長を上下水道局の主要職員と定める。

この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月18日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第57号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第68号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

上下水道局主要職員の範囲を定める規則

昭和41年12月27日 規則第64号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第1章
沿革情報
昭和41年12月27日 規則第64号
昭和47年4月1日 規則第34号
昭和48年10月18日 規則第84号
昭和58年4月1日 規則第19号
平成8年4月1日 規則第27号
平成10年4月1日 規則第50号
平成12年3月31日 規則第57号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年4月1日 規則第41号
平成16年4月1日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第68号