○上下水道局主要職員の範囲を定める規則
昭和41年12月27日
規則第64号
〔水道局主要職員の範囲を定める規則〕を次のように定める。
上下水道局主要職員の範囲を定める規則
(平16規則17・改称)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、部長、課長及び担当課長を上下水道局の主要職員と定める。
附則
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年10月18日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第57号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第24号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第68号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。