○上下水道局企業職員給与支給規程
昭和41年12月27日
水道企業管理規程第8号
〔水道局企業職員給与支給規程〕を次のように定める。
上下水道局企業職員給与支給規程
(平16上下水規程1・改称)
上下水道局企業職員の給与の額及び支給の方法については、別に管理規程が制定され実施されるまでの間は、職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)、横須賀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年横須賀市条例第10号)及び職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)に定める職員の例による。
(平16上下水規程1・平20上下水規程4・令2上下水規程7・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
2 水道部企業職員の給与に関する規程(昭和28年横須賀市水道企業管理規程第3号)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日上下水規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成20年4月1日上下水規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水規程第7号)
この規程は、公表の日から施行する。