○上下水道局企業職員特殊勤務手当支給規程

昭和31年9月12日

水道企業管理規程第2号

〔水道部企業職員特殊勤務手当支給規則〕を次のように定める。

上下水道局企業職員特殊勤務手当支給規程

(昭41水規程9・改称、平16上下水規程8・改称)

(総則)

第1条 この規程は、上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年横須賀市条例第51号)第6条の規定に基づき、企業職員の特殊勤務手当について定めるものとする。

(昭41水規程9・昭59水規程1・平16上下水規程8・一部改正)

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 停水執行手当

(2) 特殊作業手当

(3) 終日・交替制勤務手当

(4) 特別手当

(昭32水規程3・昭33水規程1・昭36水規程3・昭37水規程3・昭38水規程9・昭39水規程4・昭42水規程7・昭44水規程2・昭46水規程2・昭48水規程3・昭49水規程8・昭50水規程2・昭59水規程1・平4水規程1・平10水規程5・平11水規程3・平16上下水規程8・平18上下水規程5・平21上下水規程2・一部改正)

(停水執行手当)

第3条 停水執行手当は、停水作業に従事した職員に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1人1件につき200円とする。

(昭36水規程3・追加、昭39水規程4・旧第11条繰上、昭59水規程1・一部改正、平4水規程1・旧第10条繰上、平10水規程5・旧第9条繰上、平11水規程3・旧第4条繰上)

(特殊作業手当)

第4条 特殊作業手当は、次の作業に直接従事した職員に支給する。

(1) 漏水修理又はボーリング若しくは掘削を必要とする漏水調査

(2) 断水等における弁類操作(消火栓の操作を含む。)

(3) メーター又はメーターバルブの取り付け又は取り外し(排水作業に係る取り外しを含む。)

(4) 給水車によるポンプ圧送又は応急給水栓の設置

(5) 小型移動式クレーン等による重量物の積み下ろし又は玉掛け

(6) 高電圧下の場所、4メートル以上の高所その他危険な場所における電気設備の修理又は点検

(7) 浄化センター又は下水ポンプ場の下水処理設備内における下水処理業務(下水処理水の水質試験業務を含む。)

2 前項に規定する手当の額は、1日につき200円とする。

3 前項の手当は、同一日に2以上の作業に従事したときはいずれか一つの作業について支給し、作業が引き続き翌日にわたったときは2日目に作業に従事したものとして取り扱う。

(平4水規程1・全改、平10水規程5・旧第12条繰上・一部改正、平11水規程3・旧第6条繰上、平12水規程3・平16上下水規程8・平21上下水規程2・一部改正)

(終日・交替制勤務手当)

第5条 終日・交替制勤務手当は、交替制勤務に常時従事する職員で、正規の勤務時間として午後5時から翌日午前9時まで引き続いて勤務に従事した者に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1回につき1,800円とする。

(昭49水規程8・追加、昭53水規程4・昭55水規程1・昭56水規程1・昭60水規程3・平4水規程1・平5水規程1・一部改正、平10水規程5・旧第13条繰上、平11水規程3・旧第7条繰上、平18上下水規程5・平19上下水規程4・一部改正)

(特別手当)

第6条 特別手当は、次の業務に従事した職員に対し、特別の考慮を必要とするものに支給する。

(1) 取水、浄水、送水及び配水等並びに下水処理に関する作業

(2) 危険な作業

(3) 通常の業務と異なる特殊な業務

2 前項に規定する業務の種類及び手当の額は、上下水道事業管理者(次条第1項において「管理者」という。)が定める。

(昭32水規程3・旧第9条繰下、昭36水規程3・旧第11条繰下、昭37水規程3・旧第12条繰下、昭39水規程4・旧第13条繰上、昭41水規程9・一部改正、昭44水規程2・旧第12条繰下、昭49水規程8・旧第13条繰下、昭52水規程5・平4水規程1・一部改正、平10水規程5・旧第14条繰上、平11水規程3・旧第8条繰上、平16上下水規程8・平18上下水規程5・一部改正)

(手当の減額)

第7条 月額で支給する手当の額は、その月の勤務日数が16日に満たないときは、支給定額からその不足日数1日につき支給定額の16分の1の金額を減額する。ただし、管理者が支給定額を減額することが適当でないと認める手当については、この限りでない。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対する前項の規定の適用については、同項中「16」とあるのは「その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年横須賀市条例第9号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に16を常勤職員の要勤務日数で除して得た数を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数)」とする。

(昭37水規程3・追加、昭39水規程4・旧第15条繰上・一部改正、昭44水規程2・旧第14条繰下、昭47水規程1・昭48水規程3・一部改正、昭49水規程8・旧第15条繰下、平2水規程3・平4水規程6・一部改正、平10水規程5・旧第16条繰上、平11水規程3・旧第10条繰上、平14水規程5・平17上下水規程5・一部改正、平18上下水規程5・旧第8条繰上・一部改正、令5上下水規程5・一部改正)

この規程は、公表の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年10月1日水規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 この規程の適用日前調定の水道料金及び工事費に係る滞納整理手当は、改正後の第9条の規定にかかわらず徴収1件につき2円とする。

(昭和33年3月29日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和32年度冬期分から適用する。

(昭和34年12月10日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年12月10日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月31日水規程第2号)

この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年5月10日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年10月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和38年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和38年12月27日水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

(昭和38年12月28日水規程第10号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和39年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和39年10月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和41年6月16日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和41年12月27日水規程第9号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年11月10日水規程第7号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の水道局企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は、昭和42年10月2日から適用する。

(昭和44年5月8日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の水道局企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年4月1日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和46年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和47年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和48年3月31日水規程第3号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日水規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年10月1日水規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年12月25日水規程第10号)

この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年4月1日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和55年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和56年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和59年3月31日水規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和62年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成2年3月31日水規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年5月10日水規程第5号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の水道局企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成4年12月22日水規程第6号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正後の水道局企業職員特殊勤務手当支給規程の規定は、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年4月1日水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成11年4月1日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成12年3月31日水規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水規程第8号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年4月1日上下水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日上下水規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日上下水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日上下水規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

上下水道局企業職員特殊勤務手当支給規程

昭和31年9月12日 水道企業管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 上下水道/第2章
沿革情報
昭和31年9月12日 水道企業管理規程第2号
昭和32年10月1日 水道企業管理規程第3号
昭和33年3月29日 水道企業管理規程第1号
昭和34年12月10日 水道企業管理規程第3号
昭和36年12月10日 水道企業管理規程第3号
昭和37年3月31日 水道企業管理規程第2号
昭和37年5月10日 水道企業管理規程第3号
昭和37年10月1日 水道企業管理規程第4号
昭和38年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和38年12月27日 水道企業管理規程第9号
昭和38年12月28日 水道企業管理規程第10号
昭和39年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和39年10月1日 水道企業管理規程第4号
昭和41年6月16日 水道企業管理規程第1号
昭和41年12月27日 水道企業管理規程第9号
昭和42年11月10日 水道企業管理規程第7号
昭和44年5月8日 水道企業管理規程第2号
昭和45年4月1日 水道企業管理規程第3号
昭和46年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和47年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和48年3月31日 水道企業管理規程第3号
昭和48年10月1日 水道企業管理規程第8号
昭和49年4月1日 水道企業管理規程第5号
昭和49年10月1日 水道企業管理規程第8号
昭和49年12月25日 水道企業管理規程第10号
昭和50年4月1日 水道企業管理規程第2号
昭和52年4月1日 水道企業管理規程第5号
昭和53年4月1日 水道企業管理規程第4号
昭和55年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和56年4月1日 水道企業管理規程第1号
昭和58年4月1日 水道企業管理規程第5号
昭和59年3月31日 水道企業管理規程第1号
昭和60年4月1日 水道企業管理規程第3号
昭和62年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成2年3月31日 水道企業管理規程第3号
平成3年5月10日 水道企業管理規程第5号
平成4年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成4年12月22日 水道企業管理規程第6号
平成5年4月1日 水道企業管理規程第1号
平成10年4月1日 水道企業管理規程第5号
平成11年4月1日 水道企業管理規程第3号
平成12年3月31日 水道企業管理規程第3号
平成14年4月1日 水道企業管理規程第5号
平成16年4月1日 上下水道企業管理規程第8号
平成17年4月1日 上下水道企業管理規程第5号
平成18年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成19年3月30日 上下水道企業管理規程第4号
平成21年4月1日 上下水道企業管理規程第2号
令和5年3月31日 上下水道企業管理規程第5号