○上下水道局企業職員被服貸与規程

昭和34年12月10日

水道企業管理規程第4号

〔水道部企業職員被服貸与規程〕を次のように定める。

上下水道局企業職員被服貸与規程

(昭41水規程10・改称、平16上下水規程1・改称)

(総則)

第1条 この規程は、上下水道局企業職員の被服貸与について必要な事項を定めるものとする。

(昭41水規程10・平16上下水規程1・一部改正)

(被服の着用)

第2条 被服を貸与された職員は、出勤後直ちに貸与された被服に着替え、執務時間中常に着用しなければならない。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 貸与品は、他人に譲渡、貸与その他不当な処分をしてはならない。

(昭41水規程2・全改、昭41水規程10・昭57水規程3・平7水規程4・一部改正)

(貸与職員及び貸与品等)

第3条 被服を貸与する職員の職種並びに被服の種類及び貸与数量は、別表のとおりとする。

2 貸与品については、その損耗の程度を勘案し、現物と引換えに貸与する。

(昭48水規程13・全改、昭52水規程6・昭57水規程3・平7水規程4・平9水規程4・平16上下水規程1・平17上下水規程6・一部改正)

(新任者の貸与)

第4条 新たに職員になった者に対しては、3月以内に貸与する。ただし、この場合返納被服を貸与することがある。

(平17上下水規程6・旧第6条繰上)

(貸与品の取扱い)

第5条 貸与品は、善良な管理者の注意をもって着用又は保管しなければならない。

2 貸与品の補修は、貸与を受けた者の負担とする。

(昭57水規程3・一部改正、平17上下水規程6・旧第7条繰上)

(貸与品の返納)

第6条 貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 災害その他避けることのできない事故により返納できなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 勧奨を受け又は職員の事情によらず引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したとき。

(4) 出向したとき。

(5) 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の許可を得て貸与品の譲渡を受けたとき。

(昭36水規程2・昭41水規程10・昭48水規程13・昭57水規程3・平4水規程2・平9水規程4・平16上下水規程1・一部改正、平17上下水規程6・旧第8条繰上・一部改正)

(賠償及び再貸与)

第7条 故意又は過失により貸与品をき損又は滅失したときは、調製時の価格に基づいて算定した金額を定めて弁償させることがある。

2 災害その他避けることのできない理由により貸与品を滅失したときは、代替品を貸与することがある。ただし、この場合返納被服を貸与することがある。

(昭57水規程3・一部改正、平17上下水規程6・旧第9条繰上・一部改正)

(制式)

第8条 貸与する被服の制式は、管理者が定める。

(昭48水規程13・追加、平17上下水規程6・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 水道部企業職員被服貸与規程(昭和31年横須賀市水道企業管理規程第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規程施行の日前に貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和35年8月25日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和36年8月10日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和38年4月26日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和38年12月28日水規程第10号)

この規程は、昭和39年1月4日から施行する。

(昭和41年7月29日水規程第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和41年5月1日から適用する。

(昭和41年12月27日水規程第10号)

この規程は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和44年8月1日水規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和48年11月12日水規程第13号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正前の水道局企業職員被服貸与規程の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和49年11月1日水規程第9号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和52年4月1日水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和53年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和54年3月31日水規程第4号)

1 この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正前の水道局企業職員被服貸与規程の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(昭和57年4月1日水規程第3号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正前の水道局企業職員被服貸与規程の規定に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。ただし、貸与品のうち作業服、防寒服及び靴の貸与期間については、管理者が別に定める。

(平成4年4月1日水規程第2号)

1 この規程は、公表の日から施行する。

2 改正前の水道局企業職員被服貸与規程に基づいて貸与した貸与品の貸与期間については、これを通算する。

(平成6年4月1日水規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成7年9月25日水規程第4号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成10年4月1日水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年4月1日水規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成16年4月1日上下水規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成17年4月1日上下水規程第6号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成18年3月31日上下水規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条第1項関係)

(平17上下水規程6・全改、平18上下水規程6・一部改正)

貸与品

貸与数量

職種

作業服

半そで上衣、上衣及びズボン

各4まで

管理者が必要と認める職員

上衣及びズボン

防寒服

1

専ら屋外の作業に従事する職員で管理者が必要と認めるもの

ベルト

1

作業服を貸与されている職員

雨衣(上衣及びズボン)

各1

専ら屋外の作業に従事する職員で管理者が必要と認めるもの

ゴム長靴

1

安全短靴

1

安全長靴

1

上下水道局企業職員被服貸与規程

昭和34年12月10日 水道企業管理規程第4号

(平成18年4月1日施行)